廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
施行日:令和三年八月四日
(令第一条の環境省令で定める基準等)
第一条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第一条第一号の二の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品(以下「水銀使用製品」という。)が一般廃棄物となつたものから回収したものとする。
5
令
第一条第五号及び第七号並びに別表第一の三の項の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。
6
前項の基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(令第二条の四の環境省令で定める基準等)
第一条の二
4
令
第二条の四第五号ハのポリ塩化ビフェニル処理物に係る環境省令で定める基準は、当該ポリ塩化ビフェニル処理物が、廃油の場合は当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であることとし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であることとし、廃プラスチック類又は金属くずの場合は当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこととし、陶磁器くずの場合は当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこととし、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず又は陶磁器くず以外の場合は当該ポリ塩化ビフェニル処理物に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であることとする。
5
一
別表第一に掲げる施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となつたものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く。)
二
水銀若しくはその化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く。)又は水銀使用製品が産業廃棄物となつたものから回収した廃水銀
7
令
第二条の四第五号ホの指定下水汚泥に係る環境省令で定める基準は、当該指定下水汚泥に含まれる金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号。以下「判定基準省令」という。)別表第一の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令
第二条の四第五号ホの指定下水汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
8
令
第二条の四第五号ヘの鉱さいに係る環境省令で定める基準は、当該鉱さいに含まれる判定基準省令別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令
第二条の四第五号ヘの鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
9
一
建築物その他の工作物(次号において「建築物等」という。)に用いられる材料であつて石綿を吹きつけられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
二
建築物等に用いられる材料であつて石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
イ
石綿保温材
ロ
けいそう土保温材
ハ
パーライト保温材
ニ
人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
三
石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの
四
令別表第三の一の項に掲げる施設において生じた石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(輸入されたものを除く。)
五
前号に掲げる特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(輸入されたものを除く。)
六
石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
七
廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
10
令
第二条の四第五号チのばいじんに係る環境省令で定める基準は、当該ばいじんに含まれる判定基準省令別表第五の一の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、令
第二条の四第五号チのばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
11
令
第二条の四第五号リのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令別表第五の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、令
第二条の四第五号リのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の二の項、三の項、五の項、六の項、二三の項及び二五の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
12
令
第二条の四第五号ヌの廃油を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(別表第二の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第一欄に掲げるものに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第二の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の九の項から一八の項まで、二二の項及び二四の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
13
令
第二条の四第五号ルの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令
第二条の四第五号ルのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第二の一の項から二五の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第六の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
17
(都道府県廃棄物処理計画)
第一条の二の二
一
廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。
二
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項には、次の事項を定めること。
イ
廃棄物の種類ごとに、当該廃棄物の排出量、再生利用量、中間処理量、最終処分量その他その処理の現状
ハ
ロに掲げる目標を達成するために必要な措置
ニ
廃棄物の不適正な処分の防止のために必要な監視、指導その他の措置に関する事項
三
一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項には、次の事項を定めること。
イ
一般廃棄物の広域的な処理に関する事項
ロ
一般廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な市町村間の調整その他の技術的援助に関する事項
四
産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項には、次の事項を定めること。
イ
産業廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な産業廃棄物の処理施設の確保のための方策
ロ
産業廃棄物の処理施設の整備に際し配慮すべき事項
五
非常災害時における法
第五条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項には、次の事項を定めること。
イ
非常災害時においても廃棄物の減量その他その適正な処理を確保し、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止するための措置に関する事項
ロ
非常災害時においても一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
ハ
産業廃棄物処理施設の整備に際し非常災害に備え配慮すべき事項
(一般廃棄物処理計画)
第一条の三
(船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第一条の三の二
一
市町村
市町村の名称
二
市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
市町村の名称
(石綿含有一般廃棄物)
第一条の三の三
(一般廃棄物の積替えに係る基準)
第一条の四
(一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第一条の五
(一般廃棄物の保管の高さ)
第一条の六
一
二
保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合
次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
イ
直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分
当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(1)
地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(2)
前号に規定する高さ
ロ
基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分
当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(1)
当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾
配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2)
前号に規定する高さ
三
次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
イ
当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線。ロにおいて同じ。)から当該保管の場所の側に水平距離三メートル以内の部分
当該三メートル以内の部分の任意の点ごとに、地盤面から、上方に垂直距離三メートルまでの高さ
ロ
当該保管の場所の囲いの下端から当該保管の場所の側に水平距離三メートルを超える部分
当該三メートルを超える部分内の任意の点ごとに、地盤面から、上方に垂直距離四・五メートルまでの高さ
四
使用済自動車等を格納するための施設(保管する使用済自動車等の荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)を利用して保管する場合
使用済自動車等の搬出入に当たり、使用済自動車等の落下による危害が生ずるおそれのない高さ
(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
第一条の七
一
空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
二
燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
三
燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
四
燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
五
燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
(一般廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)
第一条の七の二
一
炭化水素油又は炭化物を生成する場合にあつては、次のとおりとする。
イ
熱分解室内への空気の流入を防ぐことにより、熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造のものであること。
ロ
一般廃棄物の熱分解を行うのに必要な温度及び圧力を適正に保つことができるものであること(圧力については、加圧を行う場合に限る。ハについて同じ。)。
ハ
熱分解室内の温度及び圧力を定期的に測定できる構造のものであること。
ニ
処理に伴つて生じた残さ(炭化物を含む。以下この号において同じ。)を排出する場合にあつては、残さが発火しないよう、排出された残さを直ちに冷却することができるものであること。
ホ
処理に伴つて生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスを適正に処理(燃焼させることを除く。ただし、処理した一般廃棄物の重量、生成された炭化水素油の重量及び処理に伴つて生じた残さの重量を測定することができる熱分解設備において、通常の操業状態において生成される炭化水素油の重量が、処理した一般廃棄物の重量の四十パーセント以上であり、かつ、処理に伴つて生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、処理した一般廃棄物の重量の二十五パーセント以下である処理(再生利用を目的として炭化水素油を生成するものに限る。)にあつては、この限りでない。)することができるものであること。
二
前号以外の場合にあつては、一般廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。
(令第三条第三号ロの環境省令で定める設備)
第一条の七の三
一
二
保有水等を有効に集めることができる堅固で耐久力を有する構造の管渠
その他の集排水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐きその他の排水設備。以下「保有水等集排水設備」という。)
三
保有水等集排水設備により集められた保有水等(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等集排水設備により排出される保有水等。以下同じ。)に係る放流水の水質を一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号。以下「最終処分基準省令」という。)別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させることができる浸出液処理設備
四
地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠
その他の設備
(令第三条第三号ロの環境省令で定める措置)
第一条の七の四
一
前条各号に掲げる設備を設けること。
ただし、次のイからニまでに掲げる場合における当該イからニまでに定める設備については、この限りでない。
イ
ロ
雨水が入らないよう必要な措置が講じられた埋立地(水面埋立処分を行う埋立地を除く。)において一般廃棄物を埋め立てる場合
前条第二号に掲げる保有水等集排水設備
ハ
保有水等集排水設備により集められた保有水等を貯留するための十分な容量の耐水構造の貯留槽
が設けられ、かつ、当該貯留槽
に貯留された保有水等が当該埋立地以外の場所に設けられた前条第三号に掲げる浸出液処理設備と同等以上の性能を有する水処理設備で処理される場合
同号に掲げる浸出液処理設備
二
放流水及び周縁の地下水(埋立地からの浸出液による埋立地の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取されたものに限るものとし、水面埋立処分を行う埋立地にあつては、埋立地からの浸出液による埋立地の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された当該水域の水又は当該地下水とする。以下同じ。)の水質の維持を、次のとおり行うこと。
イ
放流水の水質を最終処分基準省令別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させること。
ロ
周縁の地下水の水質について最終処分基準省令別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に係る水質の悪化又はダイオキシン類による汚染(その原因が当該埋立地以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ハ
イ及びロに掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
三
その他必要な措置
(令第三条第三号ロただし書の環境省令で定める場合)
第一条の七の五
(水銀処理物の埋立処分に係る判定基準)
第一条の七の五の二
(基準適合水銀処理物の埋立処分に関する所要の措置)
第一条の七の五の三
一
二
三
埋め立てる基準適合水銀処理物が流出しないように必要な措置を講ずること。
四
埋め立てる基準適合水銀処理物に雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。
(受託者が他人に委託して一般廃棄物の収集、運搬、処分等を行う場合の基準)
第一条の七の六
一
日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しないこと。
二
イ
当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
ハ
自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ
市町村と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しようとする者として記載されていること。
三
再受託者に委託する業務に係る委託料が当該業務を遂行するに足りる額であること。
四
一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
五
当該委託に係る一般廃棄物の適正な処理が確保されるよう、再受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
(特別管理一般廃棄物を区分しないで収集し、又は運搬することができる場合)
第一条の九
一
特別管理一般廃棄物である特定施設排出物(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる施設において生じたばいじん若しくは燃え殻又は同令別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥をいう。以下この号において同じ。)と特定施設排出物(特別管理一般廃棄物又は産業廃棄物であるものを除く。)とを混合する場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれがなく、かつ、混合した廃棄物の全量を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により処理する場合
二
感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
三
特別管理一般廃棄物である廃水銀と特別管理産業廃棄物である廃水銀等とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
(特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に係る文書の記載事項)
第一条の十
(令第一条第一号に掲げる廃棄物を収納する運搬容器の構造)
第一条の十一
(令第一条第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物を収納する運搬容器の構造)
第一条の十一の二
(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)
第一条の十二
(特別管理一般廃棄物の積替えに係る所要の措置)
第一条の十四
(特別管理一般廃棄物の積替えに係る基準)
第一条の十五
(特別管理一般廃棄物の処理の受託者が講ずべき措置)
第一条の十六
(一般廃棄物の運搬を委託できる者)
第一条の十七
一
専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
二
第二条各号に掲げる者
五
七
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二十一条第二項に規定する者(同法
第二十条第二項第一号に規定する認定計画に従つて行う再生利用事業(同法
第十一条第二項第二号に規定する再生利用事業をいう。)に利用する食品循環資源(同法
第二条第三項に規定する食品循環資源をいい、一般廃棄物に該当するものに限る。)の運搬を行う場合に限る。)
(特別管理一般廃棄物の処理の委託に係る通知事項)
第一条の十九
(法第六条の三第一項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理に関する事業者の協力)
第一条の二十
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第二条
一
市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
二
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
三
削除
四
広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域収集運搬一般廃棄物」という。)を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域収集運搬一般廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五
国(一般廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
六
一般廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
七
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等(同法
第四条に規定する製造業者等をいう。)の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物(同法
第五十条第一項に規定する特定家庭用機器一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再商品化(同法
第二条第一項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な行為(同法
第十七条に規定する指定引取場所から再商品化の用に供する同法
第二十三条第二項第二号に掲げる施設への運搬に該当するものに限る。)を業として実施する者であつて次のいずれにも該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの(イに規定する事業計画に基づき、法
第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、当該特定家庭用機器一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
運輸事業者(資本金の額が三億円を超える会社に限る。)が作成する当該特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬に関する事業計画(再商品化の推進及び適正な処理の確保の観点から適当と認められるものに限る。)に基づき、当該収集又は運搬を行うこと。
ロ
当該収集又は運搬が当該区域内の当該特定家庭用機器一般廃棄物の適正な収集又は運搬の確保にとつて必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
ハ
当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ニ
積替施設を有する場合にあつては、当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ホ
当該収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ヘ
当該収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
チ
法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は令
第四条の六に規定する法
令の規定による不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下「不利益処分」という。)を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法
第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第八条の三十八の二第二号ロ、第八条の三十八の五第二項第四号及び第四項第五号並びに第十二条の十二の二十八を除き、以下同じ。)であつた者で当該不利益処分のあつた日から五年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。
八
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
九
特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法
第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ又は自動車用鉛蓄電池の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
ロ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十
引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可を受けた者、同法
第三十六条第一項の規定による届出をした者又は同法
第三十七条第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴つて生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
イ
転居する者から転居廃棄物の収集又は運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。
(1)
当該収集又は運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量
(2)
引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地
(3)
当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十一
廃牛脊
柱(牛の脊
柱が一般廃棄物となつたものをいう。以下同じ。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛脊
柱のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
ロ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十二
環境大臣の委託を受けて東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号。以下「災害廃棄物処理特措法」という。)第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(災害廃棄物処理特措法
第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
十三
環境大臣から災害廃棄物処理特措法
第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であつて、次のいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法
第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
イ
当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
ハ
自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ
環境大臣と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集又は運搬(災害廃棄物処理特措法
第四条第一項の規定により行う一般廃棄物の収集又は運搬に限る。)を委託しようとする者として記載されていること。
十四
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は市町村長が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は市町村長が定める期間に一般廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者(一般廃棄物処理基準又は法
第六条の二第三項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第二条の三第十号において同じ。)に従い、環境大臣又は市町村長が指定した一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
(一般廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第二条の二
一
施設に係る基準
イ
一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ
積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
二
申請者の能力に係る基準
イ
一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ
一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者)
第二条の二の二
(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
第二条の三
一
市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
二
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
三
削除
四
広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域処分一般廃棄物」という。)を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域処分一般廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五
国(一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
六
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの処分を業として行う場合に限る。)
ニ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
七
廃牛脊
柱を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛脊
柱のみの処分を業として行う場合に限る。)
イ
当該業を行う区域に係る廃牛脊
柱の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
八
九
環境大臣から災害廃棄物処理特措法
第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の処分を業として行う者であつて、第二条第十三号イからニまでのいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法
第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
(一般廃棄物処分業の許可の基準)
第二条の四
一
処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ
施設に係る基準
(1)
(2)
その他の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(3)
保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ロ
申請者の能力に係る基準
(1)
一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2)
一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二
埋立処分を業として行う場合
イ
施設に係る基準
(1)
埋立処分を業として行う場合には、一般廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。
(2)
削除
ロ
申請者の能力に係る基準
(1)
一般廃棄物の埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2)
一般廃棄物の埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
第二条の五
(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第二条の六
一
氏名又は名称
三
事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
四
事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
(法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
第二条の八
(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
第三条
一
一般廃棄物処理施設の位置
二
一般廃棄物処理施設の処理方式
三
一般廃棄物処理施設の構造及び設備
五
設計計算上達成することができる排ガス中の大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第二項に規定するばい煙量(以下「ばい煙量」という。)及び同項に規定するばい煙濃度(以下「ばい煙濃度」という。)並びにダイオキシン類の濃度(以下「排ガスの性状」という。)、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
六
その他一般廃棄物処理施設の構造等に関する事項
2
申請書に法
第八条第二項第七号の一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
二
排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
三
その他一般廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
3
一
一般廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
二
公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
三
火災の発生の防止に関する事項
四
その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
4
一
ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
二
し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法
三
最終処分場にあつては、埋立処分の計画
四
当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
五
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
六
申請者が法
第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第五条の十一第一項第六号、第六条第一項第七号、第六条の二十四の八第三項第七号、第九条の二第一項第七号、第十一条第五項第六号、第十二条の十一の十二第一項第六号及び第十二条の十二第一項第七号において同じ。)
七
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
八
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
5
申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二
最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
三
最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
四
当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
五
当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六
当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
八
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
九
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十
十二
十三
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
十四
6
申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
(生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
第三条の二
一
設置しようとする一般廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する一般廃棄物の種類を勘案し、当該一般廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行つたもの(以下この条において「一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。)
二
一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
三
当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
四
当該一般廃棄物処理施設を設置することにより予測される一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
五
当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
六
大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、これらに係る事項を一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかつたもの及びその理由
七
その他当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項
(生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合)
第三条の三
(一般廃棄物処理施設の技術上の基準)
第四条
一
自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
二
削除
三
ごみ、ごみの処理に伴い生ずる排ガス及び排水等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
四
ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
五
著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
六
ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水又は廃液が、漏れ出し、及び地下に浸透しない構造のものであること。
七
焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次の要件を備えていること。
イ
法
第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。第四条の五、第五条の五の五から第五条の五の七まで、第五条の五の十及び第五条の五の十一において同じ。)である焼却施設にあつては外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それ以外の焼却施設にあつては外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的にごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それぞれ設けられていること。
ただし、環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。
ロ
次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
(1)
燃焼ガスの温度が摂氏八百度以上の状態でごみを焼却することができるものであること。
(2)
燃焼ガスが、摂氏八百度以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。
(3)
外気と遮断されたものであること。
(4)
燃焼ガスの温度を速やかに(1)に掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
(5)
燃焼に必要な量の空気を供給できる設備(供給空気量を調節する機能を有するものに限る。)が設けられていること。
ハ
燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。
ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
ホ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(ニのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ヘ
焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
ト
焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
チ
ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。
ただし、当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。
リ
次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。
(1)
ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
(2)
ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、次の要件を備えていること。
(イ)
ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。
(ロ)
溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
(3)
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、次の要件を備えていること。
(イ)
焼成炉中の温度が摂氏千度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成することができるものであること。
(ロ)
焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(ハ)
焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
(4)
ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混練装置が設けられていること。
ヌ
固形燃料(廃棄物を原材料として成形された燃料をいう。以下同じ。)を受け入れる場合にあつては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講じた受入設備が設けられていること。
ル
固形燃料を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1)
固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。
(2)
常時換気することができる構造であること。
(3)
散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。
ヲ
固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(カに掲げる場合を除く。)にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1)
保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2)
異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、固形燃料を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
ワ
固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1)
固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
(2)
保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
カ
固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1)
固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。
(2)
固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。
(3)
固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあつては、この限りでない。
(4)
保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5)
異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
八
ガス化改質方式の焼却施設及び製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設(以下「電気炉等を用いた焼却施設」という。)にあつては、次の要件を備えていること。
イ
ガス化改質方式の焼却施設にあつては、前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
(1)
次の要件を備えたガス化設備が設けられていること。
(イ)
ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
(ロ)
外気と遮断されたものであること。
(2)
次の要件を備えた改質設備が設けられていること。
(イ)
ごみのガス化によつて得られたガスの改質に必要な温度と滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(ロ)
外気と遮断されたものであること。
(ハ)
爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(3)
改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(4)
除去設備に流入する改質ガス(改質設備において改質されたガスをいう。以下同じ。)の温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。
ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
(5)
除去設備に流入する改質ガスの温度((4)のただし書の場合にあつては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(6)
改質ガス中の硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素を除去することができる除去設備が設けられていること。
ロ
電気炉等を用いた焼却施設にあつては前号ヘ及びリからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
(1)
廃棄物を焼却し、及び溶鋼(銅の第一次製錬の用に供する転炉又は溶解炉を用いた焼却施設にあつては溶体、亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設にあつては焼鉱とする。以下同じ。)を得るために必要な炉内の温度を適正に保つことができるものであること。
(2)
炉内で発生したガスが炉外へ漏れないものであること。
(3)
廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定できるものであること。
(4)
集じん器に流入するガスの温度((5)のただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却されたガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5)
製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。
ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
九
ばいじん又は焼却灰の処理施設にあつては、第七号リの規定の例による。
十
高速堆
肥化処理施設にあつては、発酵槽
内の温度及び空気量を調節することができる装置が設けられていること。
十一
破砕施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ
投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
ロ
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
ハ
爆発による被害を防止するために必要な防爆設備又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
十二
ごみ運搬用パイプライン施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ
運搬によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器等が設けられていること。
ロ
管路の点検補修のための設備が設けられていること。
ハ
十分な容量を持つ貯留設備が設けられていること。
十三
選別施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ
再生の対象とする廃棄物を容易に選別できるものであること。
ロ
選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置等が設けられていること。
十四
固形燃料化施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ
次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
(1)
投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
(2)
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
(3)
爆発による被害を防止するために必要な防爆装置又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
ロ
固形燃料化の対象とする廃棄物を容易に選別できる選別設備が設けられていること。
ハ
外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に廃棄物を乾燥室に投入することができる供給装置が設けられていること。
ニ
次の要件を備えた乾燥設備が設けられていること。
(1)
次の要件を備えた乾燥室が設けられていること。
(イ)
乾燥室内を廃棄物の乾燥に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
(ロ)
外気と遮断されたものであること。
(2)
乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3)
乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視するための装置が設けられていること。
ホ
排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。
ヘ
廃棄物に薬剤を添加する場合にあつては、廃棄物と薬剤とを十分に混合することができる薬剤添加設備が設けられていること。
ト
定量ずつ連続的に廃棄物を成形設備に投入することができる供給装置が設けられていること。
チ
次の要件を備えた成形設備が設けられていること。
(1)
固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さに成形できるものであること。
(2)
成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
リ
次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。
(1)
固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。
(2)
冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
(3)
冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
十五
施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
2
一
次の要件を備えた受入設備が設けられていること。
イ
受入口は、し尿の受入れに際し、し尿が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
ロ
受け入れたし尿中の異物等を除去できる受入槽、スクリーン等が設けられていること。
二
次の要件を備えた貯留設備が設けられていること。
イ
消化槽等へのし尿の供給に必要な容量のものであること。
ロ
貯留槽内のし尿量を監視できる装置が設けられていること。
ハ
スカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。
ニ
貯留する浄化槽に係る汚泥のし尿に対する比率が著しく変動するおそれがある場合にあつては、当該比率の変動に対応できるものであること。
三
嫌気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
イ
し尿の嫌気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。
ロ
嫌気性消化を促進することができるかくはん装置及びスカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。
ハ
発生ガスの脱硫装置並びに脱硫後のガスの貯留タンク及び燃焼装置が設けられていること。
四
好気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
イ
し尿の好気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。
ロ
定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
ハ
好気性消化槽内のし尿のかくはん及び好気性消化に必要な空気量を供給することができるばつ気装置が設けられていること。
五
湿式酸化処理設備は、次の要件を備えていること。
イ
し尿の湿式酸化処理を行うことができる十分な容量のものであること。
ロ
定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
ハ
昇圧ポンプは、し尿を反応塔内に圧入するのに必要な加圧ができるものであること。
ニ
空気圧縮機又は熱交換器は、し尿の湿式酸化に必要な空気量又は熱量を供給できるものであること。
六
活性汚泥法処理設備は、次の要件を備えていること。
イ
脱離液、希釈水及び返送汚泥を混合する調整槽が設けられていること。
ロ
ばつ気槽は、流入汚水量に応じた十分な容量のものであること。
ハ
ばつ気槽内の汚水のかくはん及びばつ気に必要な空気量の供給ができるばつ気装置が設けられていること。
ニ
ばつ気槽からの流入汚水量に応じた十分な容量の沈殿槽が設けられていること。
ホ
汚泥返送装置は、ばつ気槽の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。
七
生物学的脱窒素処理設備は、次の要件を備えていること。
イ
し尿の脱窒素及び硝化を行うことができる十分な容量のものであること。
ロ
定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
ハ
脱窒素槽内のし尿のかくはんができる装置が設けられていること。
ニ
硝化槽内のし尿のかくはん及び硝化に必要な量の空気の供給を行うことができるばつ気装置が設けられていること。
ホ
汚泥返送装置は、脱窒素槽及び硝化槽内の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。
ヘ
流入汚水量に対応して固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
八
浄化槽に係る汚泥を専用に処理する設備は、固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
九
放流水の消毒設備が設けられていること。
十
放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質量の日間平均値を一リットルにつき七十ミリグラム以下に、大腸菌群数の日間平均値を一立方センチメートルにつき三千個以下にすることができるほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないようにすることができるものであること。
(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
第四条の二
法
第八条の二第一項第二号(法
第九条第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。
(一般廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
第四条の二の二
(生活環境の保全に関する専門的知識)
第四条の三
(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
第四条の四
2
前項の申請書には、竣
功後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付するものとする。
(定期検査の申請)
第四条の四の二
法
第八条の二の二第一項の検査を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
一般廃棄物処理施設の設置の場所
三
一般廃棄物処理施設の種類
四
許可の年月日及び許可番号
(定期検査の期間)
第四条の四の三
(一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)
第四条の五
一
施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
二
焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次のとおりとする。
イ
ピット・クレーン方式によつて燃焼室にごみを投入する場合には、常時、ごみを均一に混合すること。
ロ
燃焼室へのごみの投入は、法
第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設である焼却施設にあつては外気と遮断した状態で行い、それ以外の焼却施設にあつては外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。
ただし、第四条第一項第七号イの環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。
ハ
燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度以上に保つこと。
ニ
焼却灰の熱しやく減量が十パーセント以下になるように焼却すること。
ただし、焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないよう使用する場合にあつては、この限りでない。
ホ
運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。
ヘ
運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、ごみを燃焼し尽くすこと。
ト
燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
チ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。
ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
リ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(チのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ヌ
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
ル
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が百万分の百以下となるようにごみを焼却すること。
ただし、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であつて、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を、三月に一回以上測定し、かつ、記録するものにあつては、この限りでない。
ヲ
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ワ
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が別表第三の上欄に掲げる燃焼室の処理能力に応じて同表の下欄に定める濃度以下となるようにごみを焼却すること。
カ
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヨ
排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
タ
煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
レ
ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。
ただし、第四条第一項第七号チのただし書の場合にあつては、この限りでない。
ソ
ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。
ツ
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、焼成炉中の温度を摂氏千度以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ネ
ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。
ナ
固形燃料の受入設備にあつては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
ラ
固形燃料を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次のとおりとする。
(1)
固形燃料に含まれる水分が十重量パーセント以下であり、かつ、固形燃料の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
(2)
固形燃料の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
ム
搬入しようとする固形燃料の性状がラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、保管設備へ固形燃料を搬入しないこと。
ウ
固形燃料を保管設備から搬出しようとする場合にあつては、ラの規定の例による。
ヰ
搬出しようとする固形燃料の性状がウの規定においてその例によるものとされたラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、保管設備内の固形燃料を速やかに処分すること。
ノ
保管設備に搬入した固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
オ
固形燃料を保管する場合にあつては、次のとおりとする。
(1)
固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
(2)
保管設備内を常時換気すること。
(3)
保管期間がおおむね七日間を超える場合にあつては、固形燃料の入換えその他の固形燃料の放熱のために必要な措置を講ずること。
ク
固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあつては、次のとおりとする。
(1)
複数の容器を用いて保管する場合にあつては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
(2)
容器中の固形燃料の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに固形燃料の温度を測定し、かつ、記録すること。
(3)
(2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヤ
固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ケに掲げる場合を除く。)にあつては、次のとおりとする。
(1)
保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(2)
(1)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
マ
第四条第一項第七号ワの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあつては、オ(3)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1)
保管設備内を定期的に清掃すること。
(2)
保管した固形燃料のかくはんその他の固形燃料の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
(3)
固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。
(4)
保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5)
(3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ケ
第四条第一項第七号カの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあつては、オの規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1)
固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
(2)
保管設備内を定期的に清掃すること。
(3)
固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講じること。
(4)
固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。
ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあつては、この限りでない。
(5)
保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(6)
(5)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
フ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
三
ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設にあつては、次のとおりとする。
イ
ガス化改質方式の焼却施設にあつては、前号レからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1)
投入するごみの数量及び性状に応じ、ガス化設備におけるごみのガス化に必要な時間を調節すること。
(2)
ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度に保つこと。
(3)
改質設備内のガスの温度をガスの改質に必要な温度に保つこと。
(4)
改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5)
除去設備に流入する改質ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。
ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
(6)
除去設備に流入する改質ガスの温度((5)のただし書の場合にあつては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(7)
冷却設備及び除去設備にたい積したばいじんを除去すること。
(8)
除去設備の出口における改質ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が〇・一ng/m3以下となるようにごみのガス化及びごみのガス化によつて得られたガスの改質を行うこと。
(9)
除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ロ
電気炉等を用いた焼却施設にあつては、前号ワ、ヨ、タ及びソからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1)
廃棄物を焼却し、及び溶鋼を得るために必要な炉内の温度を適正に保つこと。
(2)
廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定し、かつ、記録すること。
(3)
集じん器内に流入するガスの温度((6)のただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却されたガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(4)
排ガス処理設備(製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては冷却設備及び排ガス処理設備)にたい積したばいじんを除去すること。
(5)
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を三月に一回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
(6)
製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。
ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
四
ばいじん又は焼却灰の処理施設にあつては、第二号ヨ、ソ、ツ及びネの規定の例による。
五
高速堆
肥化処理施設にあつては、発酵槽
の内部を発酵に適した状態に保つように温度及び空気量を調節すること。
六
破砕施設にあつては、次のとおりとする。
イ
投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
ロ
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
七
ごみ運搬用パイプライン施設にあつては、次のとおりとする。
イ
ごみの運搬によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ロ
管路の破損を防止するために必要な措置を講ずること。
八
選別施設にあつては、選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
九
固形燃料化施設にあつては、第二号ヨ及びフの規定の例によるほか、次のとおりとする。
イ
受入設備にあつては、廃棄物の性状が均一となるよう必要な措置を講ずること。
ロ
破砕設備にあつては、次のとおりとする。
(1)
投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
(2)
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ハ
廃棄物の選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ニ
乾燥設備にあつては、次のとおりとする。
(1)
乾燥室への廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。
(2)
乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(3)
乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視すること。
(4)
乾燥室内に廃棄物が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために散水その他の必要な措置を講ずること。
(5)
排ガスに係る管路を定期的に清掃すること。
(6)
(2)の規定により測定した温度及び(3)の規定により監視した乾燥状態が乾燥設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ホ
排気口又は排気筒から排出される排ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が〇・一ng/m3以下となるよう廃棄物の乾燥を行うこと。
ヘ
排気口又は排気筒から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ト
薬剤添加設備にあつては、投入した廃棄物と薬剤とを均一に混合すること。
チ
成形設備にあつては、次のとおりとする。
(1)
運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
(2)
廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
(3)
固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さとなるよう成形すること。
(4)
成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(5)
(4)の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
リ
冷却設備にあつては、次のとおりとする。
(1)
固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
(2)
冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。
(3)
冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(4)
冷却設備内で固形燃料が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
(5)
(2)及び(3)の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ル
製造した固形燃料を保管設備に搬入することなく、固形燃料化施設から搬出しようとする場合は、当該固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
十
ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
十一
蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
十二
著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
十三
施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
十四
前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査並びにばい煙及び水質に関する検査を行うこと。
十五
市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
十六
施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(法
第二十一条の二第一項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、三年間保存すること。
2
一
受入設備又は貯留設備において生じた汚泥等は、当該設備の正常な機能が阻害されないように速やかに除去すること。
二
嫌気性消化処理設備の維持管理は、次の点に留意して行うこと。
イ
消化槽へのし尿の投入は、当該消化槽の処理能力の範囲を超えないように、定量ずつ一定の間隔で行うこと。
ロ
加温式の消化槽にあつては、消化槽の内部を設計時に定められた温度に保つこと。
ハ
消化槽内のかくはん及びスカムの破砕は、消化状況を勘案して行うこと。
ニ
脱離液の引出しは、かくはんを停止した後二時間以上静置してから行うこと。
ホ
消化槽からの汚泥の引出しは、槽内の汚泥量を適正に保持するように行うこと。
ヘ
発生ガスは、脱硫を行つた後、加温用の燃料等として使用し、又は燃焼させること。
三
好気性消化処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように定量ずつ連続的にし尿を投入するとともに、投入し尿量及び性状に応じた空気量を保持すること。
四
湿式酸化処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように定量ずつ連続的にし尿を投入するとともに、設計時に定められた温度、圧力及び空気量を保持すること。
五
沈殿槽からの汚泥の引出しは、一定の間隔で行うこと。
六
活性汚泥法処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように、脱離液、希釈水及び返送汚泥の量を適度に調節し、かつ、ばつ気槽内の溶存酸素量を適正に保つこと。
七
生物学的脱窒素処理設備の維持管理は、次の点に留意して行うこと。
イ
脱窒素槽へのし尿の投入は、当該設備の処理能力の範囲を超えないように、定量ずつ連続的に行うこと。
ロ
硝化槽にあつては、投入し尿量に対して設計時に定められた空気量を保持すること。
八
し尿の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
九
蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
十
著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
十一
放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質の日間平均値を一リットルにつき七十ミリグラム以下に、大腸菌群数の日間平均値を一立方センチメートルにつき三千個以下にするほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
十二
前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査及び水質検査を行うこと。
十三
市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
十四
施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(法
第二十一条の二第一項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、三年間保存すること。
(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
第四条の五の二
一
イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
前条第一項第二号ト、リ、ヲ、ツ、ラ(ウにおいてその例によるものとされた場合を含む。)、ノ、ク(2)、ヤ(1)、マ(4)及びケ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定を行つた位置
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果
ハ
前条第一項第二号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ
前条第一項第二号カの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2)
当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
ホ
前条第一項第二号マ(1)及びケ(2)の規定による保管設備内の清掃を行つた年月日
二
イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ハ
前条第一項第三号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ
前条第一項第三号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定に係るガスを採取した位置
(2)
当該測定に係るガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
三
イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ハ
前条第一項第三号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ
前条第一項第三号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2)
当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
四
イ
埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類(当該一般廃棄物に基準適合水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ニ
最終処分基準省令
第一条第二項第十号及び第十四号ハ並びにダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成十二年総理府・厚生省令第二号。以下「維持管理基準省令」という。)第一条第一号及び第三号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1)
当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2)
当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3)
当該水質検査の結果の得られた年月日
(4)
当該水質検査の結果
ヘ
最終処分基準省令
第一条第二項第十三号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ト
最終処分基準省令
第一条第二項第十四号ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
チ
最終処分基準省令
第一条第二項第十四号の二の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容
リ
最終処分基準省令
第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
五
イ
埋め立てた水銀処理物の各月ごとの数量
ロ
(1)
当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
(2)
当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
(3)
当該水質検査の結果の得られた年月日
(4)
当該水質検査の結果
ハ
(1)
当該措置を講じた年月日
(2)
当該措置の内容
ニ
最終処分基準省令
第一条の二第二項第三号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、設備の損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ホ
最終処分基準省令
第一条の二第二項第五号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、覆いの損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ヘ
(維持管理の状況に関する情報の公表)
第四条の五の三
三
(記録の閲覧)
第四条の六
一
記録は、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める日までに備え置くこと。
ハ
二
記録は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
三
閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。
(記録する事項)
第四条の七
一
イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
第四条の五第一項第二号ト、リ、ヲ、ツ、ラ(ウにおいてその例によるものとされた場合を含む。)、ノ、ク(2)、ヤ(1)、マ(4)及びケ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定を行つた位置
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果
ハ
第四条の五第一項第二号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ
第四条の五第一項第二号カの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2)
当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
ホ
第四条の五第一項第二号マ(1)及びケ(2)の規定による保管設備内の清掃を行つた年月日
二
イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ハ
第四条の五第一項第三号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ
第四条の五第一項第三号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定に係るガスを採取した位置
(2)
当該測定に係るガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
三
イ
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ハ
第四条の五第一項第三号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ
第四条の五第一項第三号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2)
当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
四
イ
埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類(当該一般廃棄物に基準適合水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ニ
(1)
当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2)
当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3)
当該水質検査の結果の得られた年月日
(4)
当該水質検査の結果
ヘ
最終処分基準省令
第一条第二項第十三号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ト
最終処分基準省令
第一条第二項第十四号ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
チ
最終処分基準省令
第一条第二項第十四号の二の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容
リ
最終処分基準省令
第一条第二項第十九号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
五
イ
埋め立てた水銀処理物の各月ごとの数量
ロ
(1)
当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
(2)
当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
(3)
当該水質検査の結果の得られた年月日
(4)
当該水質検査の結果
ハ
(1)
当該措置を講じた年月日
(2)
当該措置の内容
ニ
最終処分基準省令
第一条の二第二項第三号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、設備の損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ホ
最終処分基準省令
第一条の二第二項第五号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、覆いの損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ヘ
(特定一般廃棄物最終処分場)
第四条の八
一
国又は地方公共団体(港務局を含む。)が設置する一般廃棄物の最終処分場
二
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同法
第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法
第二条第四項に規定する選定事業において設置される一般廃棄物の最終処分場であつて、当該選定事業の終了後に国又は地方公共団体が当該選定事業者から譲り受けるもの(国又は地方公共団体が当該最終処分場を廃止するまでの間維持管理を行うものに限る。)
(維持管理積立金の算定基準)
第四条の九
A=C×l/L-T
[この式において、A、C、l、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
A
当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
C
埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
L
埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数
T
当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額]
2
A=C×(H+s×α)/N-T
〔この式において、A、C、H、s、α、N及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
A
当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
C
埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
H
当該年度の前年度までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量
s
当該年度の四月から九月(八月以前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあつては、当該埋立処分を終了する月)までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量
α
前年度における当該特定一般廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況に基づいて都道府県知事が定める数
N
当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立容量
T
当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額〕
3
(維持管理積立金に係る通知)
第四条の十
2
一
特定一般廃棄物最終処分場の設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
三
特定一般廃棄物最終処分場の埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
四
特定一般廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地(一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。第四条の十五第一項第四号、第五条の五第一項第六号、第五条の五の二第一項第五号及び第十三号から第十六号まで、第五条の十第一項第六号並びに第五条の十の二第一項第五号及び第十三号から第十六号までにおいて同じ。)の面積、埋立容量及び当該年度の前年度の残余の埋立容量並びに当該年度の四月から九月までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量
五
特定一般廃棄物最終処分場の設置者に対し通知した維持管理積立金の額及びその算定の基礎の概要
3
機構は、前項の通知に係る維持管理積立金の積立て及び取戻しの状況を、翌年度の六月三十日までに、都道府県知事に対し通知しなければならない。
(維持管理積立金の積立期限)
第四条の十一
2
機構は、維持管理積立金を積み立てるべき特定一般廃棄物最終処分場の設置者が維持管理積立金を前項の積立期限までに積み立てなかつたときは、速やかに、都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。
(維持管理積立金の利息)
第四条の十二
(維持管理積立金の取戻し)
第四条の十三
一
2
前項第一号に規定する場合において、特定一般廃棄物最終処分場の設置者又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人が取り戻すことができる額は、機構に積み立てられた維持管理積立金の全額(廃止の確認前にその一部の取戻しが行われた場合にあつては、残額)とする。
第四条の十四
特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合又は前条第一項第三号に掲げる場合であつて、当該維持管理に要する期間が一年を超えるときは、一年ごとに、その一年間に行おうとする維持管理に必要な費用の額(当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額が当該費用の額に満たない場合にあつては、当該維持管理積立金の額)に限り取り戻すことができる。
(取戻しの申請)
第四条の十五
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
四
特定一般廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地の面積及び埋立容量
五
取り戻そうとする維持管理積立金の額及びその算定の基礎
六
申請の理由
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合にあつては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書及び維持管理を行うことを証する書面
二
第四条の十三第一項第三号に掲げる場合にあつては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書、維持管理を行うことを証する書面及び申請者が特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定一般廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。次条において「特定一般廃棄物最終処分場の旧設置者等」という。)であることを証する書面
(地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等)
第四条の十六
2
特定一般廃棄物最終処分場の旧設置者等は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理を行うために必要な範囲内において、機構に対し、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額を照会することができる。
(報告)
第四条の十七
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日、許可番号及び設置の場所
三
特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
四
最終処分基準省令
第一条第二項第十四号ハの規定により測定した特定一般廃棄物最終処分場の放流水の水質及び当該測定に係る放流水を採取した年月日
五
埋立処分を開始してから前年度の三月三十一日までに埋立処分された一般廃棄物の数量及び当該年度の四月から九月までに埋立処分された一般廃棄物の数量
六
特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後に行う維持管理の内容
七
前号の維持管理に必要な費用の額及びその算定の基礎の概要
(精密機能検査)
第五条
ごみ処理施設及びし尿処理施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。
(許可を要しない一般廃棄物処理施設の軽微な変更)
第五条の二
一
三
イ
焼却施設
燃焼室
ロ
高速堆肥化処理施設
発酵槽
ハ
破砕施設
破砕機
ニ
し尿処理施設
嫌気性消化処理設備、好気性消化処理設備、湿式酸化処理設備、活性汚泥法処理設備又は生物化学的脱窒素処理設備
ホ
最終処分場
遮水層又は擁壁若しくはえん堤
(一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請)
第五条の三
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
一般廃棄物処理施設の設置の場所
三
一般廃棄物処理施設の種類
四
許可の年月日及び許可番号
五
変更の内容
六
変更の理由
七
変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日
八
第三条第四項第六号から第九号までに掲げる事項
2
3
第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
変更後の一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二
第三条第二項各号に掲げる事項に係る変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
三
最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四
最終処分場以外の施設にあつては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
五
変更後の一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六
変更後の一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七
第三条第五項第七号から第十五号までに掲げる書類
(届出を要する一般廃棄物処理施設の変更)
第五条の四
(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出)
第五条の四の二
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
一般廃棄物処理施設の名称
三
一般廃棄物処理施設の設置の場所
四
一般廃棄物処理施設の種類
五
許可の年月日及び許可番号
七
一般廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、又は休止した一般廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
イ
廃止若しくは休止又は再開の理由
ロ
廃止若しくは休止又は再開の年月日
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二
一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
第五条の五
(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
第五条の五の二
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
設置の場所
三
許可の年月日及び許可番号
四
埋め立てた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
五
埋立地の面積及び埋立ての深さ
六
埋立処分の方法
七
埋立処分開始年月日
八
埋立処分終了年月日
九
悪臭の発散の防止に関する措置の内容
十
火災の発生の防止に関する措置の内容
十一
ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
十四
埋立地からのガスの発生の状況
十五
埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
十六
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
二
当該最終処分場の周辺の地図
四の二
石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合は、当該石綿含有一般廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
四の二の二
基準適合水銀処理物を埋め立てた場合は、当該基準適合水銀処理物が埋め立てられている位置を示す図面
五
その他参考となる書類又は図面
第五条の五の二の二
法
第九条第五項の規定による一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。)の廃止の確認を受けようとする者は、前条第一項第一号から第三号まで、第五号から第十二号まで及び次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
埋め立てた水銀処理物の数量
二
最終処分基準省令
第一条の二第二項第四号の規定による覆いの厚さ、材料及び強度
三
最終処分基準省令
第一条の二第三項第三号の規定により講じた措置の内容
2
(法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出)
第五条の五の三
(法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)
第五条の五の三の二
2
(旧設置者等による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
第五条の五の四
(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請)
第五条の五の五
法
第九条の二の四第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
熱回収施設の設置の場所
三
当該熱回収施設における熱回収(法
第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。以下同じ。)に必要な設備に関する次に掲げる事項
イ
設備の種類及びその設備の能力
ロ
設備の位置、構造等の設置に関する計画
ハ
設備の維持管理に関する計画
四
当該熱回収施設における熱回収の内容に関する次に掲げる事項を記載した計画
イ
当該熱回収施設において処分する一般廃棄物の種類
ロ
熱回収の方法
ハ
次の算式により算定した年間の熱回収率
A=(E×3600+H-F)/I×100
[この式において、A、E、H、F及びIは、それぞれ次の値を表すものとする。
A
熱回収率(単位
パーセント)
E
熱回収により得られる熱を変換して得られる電気の量(単位
メガワット時)
H
熱回収により得られる熱量からその熱の全部又は一部を電気に変換する場合における当該変換される熱量を減じて得た熱量(単位
メガジュール)
I
当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量(単位
メガジュール)]
(熱回収施設の技術上の基準)
第五条の五の六
一
第四条に規定する基準(当該熱回収施設に係るものに限る。)に適合していること。
二
発電の用に供する熱回収施設にあつては、ボイラー及び発電機が設けられていること。
ただし、当該発電の用に供する熱回収施設がガス化改質方式の焼却施設である場合にあつては、発電機が設けられていることをもつて足りる。
三
発電の用に供する熱回収施設以外の熱回収施設にあつては、ボイラー又は熱交換器が設けられていること。
四
熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。
(熱回収施設を設置している者の能力の基準)
第五条の五の七
一
次の基準に適合した熱回収を行うことができる者であること。
イ
第五条の五の五第一項第四号ハの算式により算定した年間の熱回収率が、十パーセント以上であること。
ロ
当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量の三十パーセントを超えて燃料の投入を行わないこと。
二
当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。
(熱回収施設に係る焼却設備の構造)
第五条の五の九
一
空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
二
燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
三
燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
四
燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
五
燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)
第五条の五の十
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
熱回収施設の設置の場所
三
認定の年月日及び認定番号
四
当該熱回収施設において熱回収を行わなくなつたときは、次に掲げる事項
イ
熱回収を行わなくなつた理由
ロ
熱回収を行わなくなつた年月日
五
当該熱回収施設を廃止、若しくは休止し、又は休止した当該熱回収施設を再開したときは、次に掲げる事項
イ
廃止、休止又は再開の理由
ロ
廃止、休止又は再開の年月日
六
当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、次に掲げる事項
イ
変更の内容
ロ
変更の理由
ハ
変更の年月日
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の能力又は当該設備の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の当該熱回収施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該熱回収施設の付近の見取図
二
当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の当該設備の維持管理に関する計画を記載した書類
(報告)
第五条の五の十一
法
第九条の二の四第一項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該熱回収施設における熱回収に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
認定の年月日及び認定番号
三
第五条の五の五第一項第四号ハの算式により算定した当該一年間の熱回収率
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
第五条の六
(維持管理の状況に関する情報の公表)
第五条の六の三
一
翌月の末日
二
当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
三
当該除去、清掃又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
四
第四条の五の二第四号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)並びに第五号ハ、ニ(2)及びホ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
(記録の閲覧)
第五条の六の四
一
記録は、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める日までに備え置くこと。
ハ
二
記録は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
三
閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。
(事前届出を要しない市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の軽微な変更)
第五条の七
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)
第五条の八
一
名称及び代表者の氏名
二
一般廃棄物処理施設の設置の場所
三
一般廃棄物処理施設の種類
四
届出の年月日
五
変更の内容
六
変更の理由
七
変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
当該変更が周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
二
変更後の一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
三
最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四
当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
五
最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
3
この場合において、第三条の二第一号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第三号から第五号までの規定及び第七号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。
(届出を要する市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更)
第五条の九
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
第五条の九の二
一
名称及び代表者の氏名
二
一般廃棄物処理施設の名称
三
一般廃棄物処理施設の設置の場所
四
一般廃棄物処理施設の種類
五
届出の年月日
六
七
一般廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、又は休止した一般廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
イ
廃止若しくは休止又は再開の理由
ロ
廃止若しくは休止又は再開の年月日
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二
一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
(市町村の設置に係る最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
第五条の十
一
名称及び代表者の氏名
二
施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
三
設置場所
四
届出の年月日
五
埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び性状
六
埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
七
埋立処分の方法
八
埋立処分開始年月日
九
埋立処分終了年月日
(市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認の申請)
第五条の十の二
一
名称及び代表者の氏名
二
設置の場所
三
届出の年月日
四
埋め立てた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
五
埋立地の面積及び埋立ての深さ
六
埋立処分の方法
七
埋立処分開始年月日
八
埋立処分終了年月日
九
悪臭の発散の防止に関する措置の内容
十
火災の発生の防止に関する措置の内容
十一
ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
十二
地下水等の水質の状況
十三
埋立地の保有水等の水質の状況
十四
埋立地からのガスの発生の状況
十五
埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
十六
埋立地の覆いの概要
2
前項の申請書については、第五条の五の二第二項の規定を準用する。
第五条の十の二の二
法
第九条の三第十一項において準用する法
第九条第五項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。)の廃止の確認を受けようとする市町村は、前条第一項第一号から第三号まで、第五号から第十二号まで及び次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
埋め立てた水銀処理物の数量
二
最終処分基準省令
第一条の二第二項第四号の規定による覆いの厚さ、材料及び強度
三
最終処分基準省令
第一条の二第三項第三号の規定により講じた措置の内容
2
前項の申請書については、第五条の五の二の二第二項の規定を準用する。
(非常災害が発生した場合の市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の協議)
第五条の十の三
市町村は、法
第九条の三の二第一項の規定により協議をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
一般廃棄物処理施設を設置をすることが見込まれる場所
二
一般廃棄物処理施設の種類
三
一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類
四
一般廃棄物処理施設の処理能力
五
一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
六
一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
第五条の十の四
2
一
当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二
当該一般廃棄物処理施設の処理工程図
三
当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
第五条の十の五
(維持管理の状況に関する情報の公表)
第五条の十の六
この場合において、第五条の六の三第一号中「、第三号イ及び第四号イ」とあるのは「及び第三号イ」と、同条第二号中「、第三号ロ及びニ並びに第四号ニ及びリ」とあるのは「並びに第三号ロ及びニ」と、同条第三号中「、第三号ハ並びに第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「並びに第三号ハ」と読み替えるものとする。
(記録の閲覧)
第五条の十の七
この場合において、第五条の六の四第一号中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と、同号イ中「、第三号イ及び第四号イ」とあるのは「及び第三号イ」と、同号ロ中「、第三号ロ及びニ並びに第四号ニ及びリ」とあるのは「並びに第三号ロ及びニ」と、同号ハ中「、第三号ハ並びに第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「並びに第三号ハ」と読み替えるものとする。
(記録する事項)
第五条の十の八
(事前届出を要しない非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更)
第五条の十の九
(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)
第五条の十の十
この場合において、第五条の八第一項第一号中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」と読み替えるものとする。
(届出を要する非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更)
第五条の十の十一
(非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
第五条の十の十二
この場合において、第五条の九の二第一項第一号中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」と、同項第六号中「第五条の二」とあるのは「第五条の二(第三号ホに係る部分を除く。)」と、「前条」とあるのは「第五条の十の十一」と、「第六号」とあるのは「第三号」と読み替えるものとする。
(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
第五条の十一
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
一般廃棄物処理施設の設置の場所
四
一般廃棄物処理施設の種類
五
許可の年月日及び許可番号
七
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
八
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
(合併又は分割の認可の申請)
第五条の十二
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
一般廃棄物処理施設の設置の場所
三
一般廃棄物処理施設の種類
四
許可の年月日及び許可番号
五
役員の氏名及び住所
六
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
八
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ
役員となる者の氏名及び住所
ハ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主となる者の有する株式の数又は当該出資をしている者となる者のなした出資の金額
九
合併又は分割の方法及び条件
十
合併又は分割の理由
十一
合併又は分割の時期
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
合併契約書又は分割契約書の写し
二
イ
直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ロ
定款及び登記事項証明書
ニ
役員の住民票の写し
ホ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ト
現に行つている事業の概要を説明する書類
(相続の届出)
第六条
一
氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二
被相続人の氏名及び死亡時の住所
三
一般廃棄物処理施設の設置の場所
四
一般廃棄物処理施設の種類
五
許可の年月日及び許可番号
六
相続の開始の日
(再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物)
第六条の二
一
ばいじん又は焼却灰であつて、一般廃棄物の焼却に伴つて生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
二
三
通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
(再生利用の内容の基準)
第六条の三
一
当該申請に係る再生利用が、当該再生利用に係る一般廃棄物の再生利用の促進に寄与するものであること。
二
当該再生によつて得ようとする物(以下「再生品」という。)の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が見込まれること。
三
受け入れる一般廃棄物を再生品の原材料として使用すること。
四
受け入れる一般廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
五
燃料として使用される再生品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第一条に規定する製品であつて環境大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
六
通常の使用に伴つて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること。
七
受け入れる一般廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
八
当該再生に伴い廃棄物(再生品を除く。)をほとんど生じないこと。
ただし、資源として利用することが可能な金属に係る再生を行う場合は、この限りでない。
九
当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるものであること。
十
その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
第六条の四
一
二
当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる再生品の性状が第六条の六の二第一号の事業計画に記載した当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
イ
受け入れる一般廃棄物の性状の分析及び管理
ロ
当該申請に係る再生利用の用に供する施設の運転管理
ハ
再生品の性状の分析及び管理
三
四
五
次に掲げる者が当該申請に係る再生利用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
イ
申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する業務を行う役員
ロ
申請者が個人である場合には、当該者
六
当該再生に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該再生に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
七
当該申請に係る再生利用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
九
当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。
十一
その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(再生利用の用に供する施設の基準)
第六条の五
一
三
第六条の六の二第一号の事業計画に記載した処理能力を有すること。
四
施設の設置に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
五
その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(再生利用の認定の特例)
第六条の六
(一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書類)
第六条の六の二
一
次に掲げる事項を記載した事業計画
イ
事業計画の概要
ロ
当該申請に係る再生利用の内容に関する次に掲げる事項
(1)
再生利用を行う一般廃棄物の種類及び性状
(2)
再生の方法
(3)
再生品の種類及び性状並びに当該再生品を適合させようとしている日本産業規格その他の規格等の名称及び内容
(4)
再生品の利用方法並びに価格及び需要の見込み
(5)
事業の規模
ハ
当該再生に係る事務所及び事業場の所在地
ヘ
申請者が設置し、又は設置しようとする当該申請に係る再生利用の用に供する全ての施設に関する次に掲げる事項
(1)
施設の設置の場所
(2)
施設の種類
(3)
施設の処理能力
(4)
施設の位置、構造等の設置に関する計画
(5)
施設の維持管理に関する計画
(6)
施設を設置しようとする場合には、着工予定年月日及び使用開始予定年月日
二
当該申請に係る再生利用を行う一般廃棄物及び再生品の性状を明らかにする書類
三
再生に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状、数量及び処理方法を記載した書類
四
施設を設置している場合には、申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
五
施設を設置しようとする場合には、工事の着工から施設の使用開始に至る具体的な計画書
六
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七
申請者が個人である場合には、住民票の写し
九
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所を記載した書類
十
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
十一
第六条の四第六号に規定する者の履歴書
十二
当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業に従事する者の人数を記載した書類
十三
当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
十五
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十六
当該申請に係る再生利用又はそれに相当する行為の業務経歴を記載した書類
十七
第一号ロ(3)の規格等の写し
十八
当該申請に係る再生利用の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
十九
施設を設置しようとする場合には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
二十
施設を設置している場合には、排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度並びに環境大臣が定める方法により算出したダイオキシン類の濃度並びに排水の汚染状態(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項に規定する汚染状態をいう。)を記載した書類
二十一
その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
(役員の変更の届出)
第六条の六の三
(一般廃棄物の再生利用の変更の認定の申請)
第六条の七
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
認定の年月日及び認定番号
三
変更に係る施設の設置の場所
四
変更に係る施設の種類
五
変更の内容
六
変更の理由
七
変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日
(変更の認定を要しない軽微な変更)
第六条の七の二
(再生利用の用に供する施設の軽微な変更等の届出)
第六条の八
(一般廃棄物の再生利用の認定証)
第六条の九
(施設の廃止等の届出)
第六条の十一
(報告)
第六条の十二
(広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物)
第六条の十三
一
通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの
二
製品が一般廃棄物となつたものであつて、当該一般廃棄物の処理を当該製品の製造(当該製品の原材料又は部品の製造を含む。)、加工又は販売の事業を行う者(これらの者が設立した社団、組合その他これらに類する団体(法人であるものに限る。)及び当該処理を他人に委託して行う者を含む。以下「製造事業者等」という。)が行うことにより、当該一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもの
(広域的処理の内容の基準)
第六条の十五
一
当該申請に係る処理を当該製造事業者等が行うことにより、当該処理に係る一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
二
当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容が明らかであり、かつ、当該者に係る責任の範囲が明確であること。
三
当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。
五
六
当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、経理的及び技術的に能力を有すると認められる者に委託するものであること。
七
二以上の都道府県の区域において当該申請に係る一般廃棄物を広域的に収集することにより、当該一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
八
再生(再生が行われないものにあつては、熱回収)を行つた後に埋立処分を行うものであること。
九
その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)
第六条の十六
(広域的処理の用に供する施設の基準)
第六条の十七
一
当該申請に係る一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
イ
当該一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ
積替施設を有する場合には、当該一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
二
当該申請に係る一般廃棄物の処分(再生を含む。)の用に供する施設については、次によること。
イ
当該一般廃棄物の種類に応じ、その処分(再生を含む。)に適するものであること。
ロ
運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ホ
保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
三
その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(広域的処理の認定の申請に係る書類)
第六条の十八
一
次に掲げる事項を記載した事業計画
イ
当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類
ロ
当該申請に係る処理を行う区域
ハ
当該申請に係る処理を委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、当該処理の受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ニ
当該申請に係る一般廃棄物について最終処分が終了するまでの一連の処理の行程
ホ
当該処理に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状及び処理方法
ヘ
当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容及び当該者に係る責任の範囲
ト
当該申請に係る処分(再生を含む。)の用に供する施設の種類、場所及び処理能力
チ
次に掲げる一般廃棄物等の一年間の数量等
(1)
当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類ごとの数量
(2)
当該申請に係る処理に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量
(3)
再生を行う場合にあつては再生品の種類ごとの数量
(4)
熱回収を行う場合にあつては当該熱回収により得ようとする熱量
リ
再生品又は熱回収によつて得ようとする熱の利用方法並びにこれらを他人に売却する場合にあつては、その主な取引先及び価格の見込み
ヌ
当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制
ヲ
当該申請に係る処理の行程において一般廃棄物処理基準等に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
ワ
その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
二
申請者が法人である場合にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
三
申請者が個人である場合にあつては、住民票の写し
四
申請者が第六条の十六各号に適合することを示す書類
五
当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、次に掲げる書類
ロ
当該処理の受託者が第六条の十六第三号から第五号までに適合すること及び当該受託者がこれらの規定に適合しないこととなつた場合にはその者に当該処理を委託しないこととすることを示す書類
六
九
その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類
(表示等)
第六条の十九
一
当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬施設である旨
二
認定番号
三
当該認定に係る収集又は運搬を行う者の氏名又は名称
(一般廃棄物の広域的処理の変更の認定の申請)
第六条の二十
(変更の認定を要しない軽微な変更)
第六条の二十一
一
第六条の十八第一号イに掲げる事項に係る変更
二
第六条の十八第一号ロに掲げる事項に係る変更
三
第六条の十八第一号ニに掲げる事項に係る変更(認定に係る処理の行程の変更に限る。)
四
第六条の十八第一号ホに掲げる事項に係る変更(当該処理に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類及び性状の変更に限る。)
五
第六条の十八第一号ヘに掲げる事項に係る変更
六
第六条の十八第一号ヌに掲げる事項に係る変更(申請者が統括して管理する体制の内容の変更に限る。)
七
第六条の十八第一号ヲに掲げる事項に係る変更
八
法
第九条の九第二項第二号に規定する者の変更(当該者の追加に係る変更に限る。)
九
法
第九条の九第二項第二号に規定する施設の種類の変更
(一般廃棄物の広域的処理の認定証)
第六条の二十二
(報告)
第六条の二十四
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
認定の年月日及び認定番号
三
次に掲げる数量又は熱量
イ
当該認定に係る処理を行つた一般廃棄物の種類ごとの数量
ロ
当該認定に係る処理に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量
ハ
再生を行つた場合にあつては再生品の種類ごとの数量
ニ
熱回収を行つた場合にあつては当該熱回収により得られた熱量
四
当該認定に係る一般廃棄物の減量その他その適正な処理を確保するために行つた措置
(無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物)
第六条の二十四の二
(無害化処理の内容の基準)
第六条の二十四の四
一
当該申請に係る処理が、第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物を、当該一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合させることにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることが確実であると認められるものであること。
二
当該申請に係る処理により、当該処理に係る一般廃棄物の迅速な無害化処理が確保されるものであること。
三
受け入れる一般廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること。
ただし、受け入れる一般廃棄物の一部のみを当該施設に投入し、その余の一般廃棄物を当該施設に投入しない場合において、当該施設に投入しない一般廃棄物について第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合する無害化処理が確実に行われる場合にあつては、この限りでない。
四
無害化処理の用に供する施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び第四条の二に規定する周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
五
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)
第六条の二十四の五
一
周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
二
当該申請に係る無害化処理が確実に行われるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
イ
受け入れる一般廃棄物の性状の確認及び管理
ロ
当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の運転管理
三
第四条の五第一項第一号、第十号から第十四号まで及び第十六号に規定する基準並びに法
第九条の十第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画に従い、当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
四
五
次に掲げる者が当該申請に係る無害化処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
イ
申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する業務を行う役員
ロ
申請者が個人である場合には、当該者
六
当該無害化処理に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該無害化処理に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
七
当該申請に係る無害化処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
九
当該申請に係る無害化処理を自ら行う者であること。
十
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十一
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(無害化処理の用に供する施設の基準)
第六条の二十四の六
一
三
法
第九条の十第二項第五号の規定により申請書に記載された処理能力を有すること。
四
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(無害化処理の認定の特例)
第六条の二十四の七
(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)
第六条の二十四の八
一
無害化処理の用に供する施設の位置
二
無害化処理の用に供する施設の処理方式
三
無害化処理の用に供する施設の構造及び設備
五
設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
六
その他無害化処理の用に供する施設の構造等に関する事項
2
申請書に法
第九条の十第二項第七号の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
二
排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
三
その他無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する事項
3
一
無害化処理の方法
二
無害化処理の用に供する施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
三
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
八
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
九
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
十一
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
4
申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
事業計画の概要を記載した書類
二
無害化処理の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
三
無害化処理の用に供する施設の処理能力の十分の一以上の規模の設備又は一日当たりの処理能力が二十トン以上の規模の設備を用いて行つた実証試験に関する書類であつて、第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定めるもの
四
当該申請に係る無害化処理の方法と当該無害化処理の用に供する施設において行う一般廃棄物の無害化(人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることをいう。)との科学的因果関係を説明する書類
五
施設を設置しようとする場合には、工事の着工から施設の使用開始に至る具体的な計画書
六
無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
七
第六条の二十四の五第六号に規定する者の履歴書
八
当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業に従事する者の人数を記載した書類
十
無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
十二
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十三
無害化処理の用に供する施設を設置している場合には、申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
十四
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十五
申請者が個人である場合には、住民票の写し
十七
申請者が法
第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。第九条の二第二項第十一号、第十一条第六項第十二号、第十二条の十一の十二第二項第八号及び第十二条の十二第二項第六号において同じ。)
十八
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
十九
二十一
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
(変更の届出)
第六条の二十四の九
二
役員
三
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
五
前条第四項第四号に掲げる書類に記載する科学的因果関係に影響を及ぼさない事項であつて、次に掲げるもの
六
無害化処理の用に供する施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
七
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
3
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
二
第一項第一号から第四号までに掲げる者の変更の場合には、これらの規定に掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し(同項第三号に掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)
三
第一項第五号(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
イ
変更後の無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画を記載した書類
ロ
変更後の事業計画の概要を記載した書類
ハ
前条第四項第二号に掲げる図面(当該変更に関するものに限る。)
ニ
当該変更に係る工事の着工から変更後の無害化処理の用に供する施設の使用開始に至る具体的な計画書
ホ
変更後の無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
ヘ
変更後の無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ト
リ
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
5
第二項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
(無害化処理の用に供する施設の設置に係る生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
第六条の二十四の十
(記録の閲覧)
第六条の二十四の十一
(記録する事項)
第六条の二十四の十二
(一般廃棄物の無害化処理の認定証)
第六条の二十四の十三
(事業の廃止の届出)
第六条の二十四の十四
2
前項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
(施設の廃止等の届出)
第六条の二十四の十五
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
認定の年月日及び認定番号
三
無害化処理の用に供する施設の設置の場所
四
無害化処理の用に供する施設の種類
五
廃止若しくは休止又は再開の理由
六
廃止若しくは休止又は再開の年月日
2
前項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
(報告)
第六条の二十四の十六
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
認定の年月日及び認定番号
三
当該認定に係る施設において無害化処理を行つた一般廃棄物の種類及び数量
四
その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
2
前項の報告は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
(一般廃棄物の輸出に係る基準)
第六条の二十五
一
一般廃棄物を輸出しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)
当該一般廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められること。
二
廃棄物の物理的若しくは化学的性質を評価し、又は適正な処理の方法を決定するための分析試験(以下「分析試験」という。)の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合
次のいずれにも該当すること。
イ
当該一般廃棄物が輸出の相手国において分析試験の用に供されることが確実であると認められること。
ロ
分析試験が、一般廃棄物の発生を最小化する観点からの、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する技術の開発又は体制の整備に資するものであると認められること。
ハ
当該一般廃棄物の量が、当該分析試験に必要な最小限度のものであると認められること。
(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)
第六条の二十七
ただし、分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第八号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要の記載を省略することができる。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
三
当該一般廃棄物の数量(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その数量を含む。)
四
申請者が市町村以外の者である場合には、当該一般廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
五
当該一般廃棄物又は当該一般廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
六
運搬施設の種類及び運搬経路
七
当該一般廃棄物又は当該一般廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
八
前号の処分を行うための施設の種類、設置場所、処理能力(当該施設が最終処分場である場合にあつては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)、処理方式並びに構造及び設備の概要
十一
輸出予定年月日
2
前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項について同一の内容の一般廃棄物(分析試験の用に供するものを除く。)の輸出を一年間に二回以上行おうとする者又は三年間に二回以上行おうとする者(その輸出が経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定第Ⅱ章D(2)のケース2に規定する事前の同意が与えられている施設への越境移動に該当する場合に限る。第三号において同じ。)は、一般廃棄物の輸出の一括確認(以下この条及び次条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。
一
二
当該一般廃棄物の輸出の開始予定年月日
三
四
確認の有効期間内の当該一般廃棄物の輸出の回数
五
確認の有効期間内に輸出する当該一般廃棄物の数量の上限
3
前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
申請者が市町村以外の者(個人を除く。)である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
申請者が個人である場合には、住民票の写し
三
当該一般廃棄物の性状を明らかにする書類
四
当該一般廃棄物を生じた施設の排出工程図
六
七
第一項第八号に規定する施設(廃棄物の最終処分場を除く。)の処理工程図及び直前三年間の処理実績
八
第一項第八号に規定する施設の付近の見取図
九
分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、当該分析試験の概要
十
分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、当該一般廃棄物の量が分析試験を行うために必要な最小限度の量であることを示す書類
十一
その他参考となる書類又は図面
(報告)
第六条の二十八
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該確認の年月日及び確認番号
三
当該一般廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
四
当該一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状並びに輸出した数量(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した数量及びその合計)
五
当該一般廃棄物を輸出した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した年月日)
六
当該一般廃棄物の処分が終了した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了した年月日)
2
前項の報告書には、当該一般廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
3
一般廃棄物を輸出しようとする者(次条第二項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)及び環境大臣の確認を受けて一般廃棄物を輸出した者は、当該輸出に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸出に係る一般廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあることを確認した場合には、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を環境大臣に報告しなければならない。
(一般廃棄物の輸出の確認を要しない者)
第七条
(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第七条の二
令
第六条第一項第一号の規定によりその例によることとされる令
第三条第一号ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第一号により船橋の両側(船橋のない船舶にあつては、両げん)に鮮明に表示することにより行うものとする。
ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。
一
事業者(他の法
令の規定により産業廃棄物収集運搬業者とみなされる者(特定家庭用機器再商品化法
第四十九条第四項及び第五項に掲げる者並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律
第百二十二条第七項から第九項までに掲げる者を除く。)を含み、法
第十二条の七第一項の認定を受けた者を除く。以下この条及び次条において同じ。)
氏名又は名称
二
市町村又は都道府県
市町村又は都道府県の名称
五
法
第十五条の四の二第一項の認定を受けた者
氏名又は名称及び認定番号
六
法
第十五条の四の四第一項の認定を受けた者
氏名又は名称及び認定番号
2
法
第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)に係る令
第六条第一項第一号の規定によりその例によることとされる令
第三条第一号ニの規定による表示は、第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十九第一項各号に掲げる事項を運搬船の外側に見やすいように表示することにより行うものとする。
3
一
事業者
次に掲げる事項を記載した書面
イ
氏名又は名称及び住所
ロ
運搬する産業廃棄物の種類及び数量
ハ
運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
ニ
運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
二
市町村又は都道府県
当該市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集若しくは運搬の用に供する船舶であることを証する書面
四
産業廃棄物収集運搬業者であつて、電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者からその産業廃棄物の運搬を受託した者(電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬が終了した旨を報告することを求められた者に限る。)
イ
運搬する産業廃棄物の種類及び数量
ロ
当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称
ハ
運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
ニ
運搬先の事業場の名称及び連絡先
五
十
当該運搬が同項に規定する場合において行われる運搬であることを証する書面
(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第七条の二の二
ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。
一
事業者
産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び氏名又は名称
二
市町村又は都道府県
産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び市町村又は都道府県の名称
三
産業廃棄物収集運搬業者
産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び許可番号(下六けたに限る。)
五
法
第十五条の四の二第一項の認定を受けた者
産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び認定番号
六
法
第十五条の四の四第一項の認定を受けた者
産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び認定番号
2
法
第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。第四項において同じ。)に係る令
第六条第一項第一号イの規定による表示は、第十二条の十二の十三の規定により読み替えて準用する第六条の十九第一項各号に掲げる事項を運搬車の外側に見やすいように表示することにより行うものとする。
3
(石綿含有産業廃棄物)
第七条の二の三
(水銀使用製品産業廃棄物)
第七条の二の四
一
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第二条第一号又は第三号に該当する水銀使用製品であつて別表第四に掲げるもの
二
前号に掲げる水銀使用製品を材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品(別表第四下欄に×印のあるものに係るものを除く。)
三
前二号に掲げるもののほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている水銀使用製品
(産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第七条の三
(産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)
第七条の四
(産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
第七条の五
(産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
第七条の六
(令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める一般廃棄物)
第七条の七
一
廃プラスチック類の破砕施設
廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第二条第一項に規定する小型電子機器等をいう。以下同じ。)その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとし、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。次号において同じ。)
二
廃プラスチック類の焼却施設
廃プラスチック類
五
紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
六
石綿含有産業廃棄物の溶融施設
石綿含有一般廃棄物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
(令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)
第七条の八
一
処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が当該産業廃棄物に係る処分等のための保管上限(以下「基本数量」という。)を超えるときは、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
二
処理施設の定期的な点検又は修理(実施時期及び期間があらかじめ定められ、かつ、その期間が七日を超えるものに限る。以下「定期点検等」という。)の期間中に産業廃棄物を保管する場合は、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に定期点検等の開始の日から経過した日数を乗じて得た数量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
三
四
建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴つて生じた木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)又はアスファルト・コンクリートの破片であつて、分別されたものに限る。第七号において同じ。)の再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては、七十)を乗じて得られる数量とする。
五
廃タイヤの処理施設が豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを十一月から翌年三月までの間保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に六十を乗じて得られる数量とする。
六
七
汚泥(令
第六条第三号トに規定する有機性の汚泥を除く。)、安定型産業廃棄物(令
第六条第一項第三号イに規定する安定型産業廃棄物をいい、廃プラスチック類及び第四号に規定する建設業に係る産業廃棄物を除く。)、鉱さい又はばいじんの処分又は再生を行う処理施設において、事業者(自らがその産業廃棄物の処分又は再生を行う者に限る。第三項において同じ。)又は優良産業廃棄物処分業者が、これらの廃棄物を処分又は再生のために保管する場合であつて、その保管が新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)による当該処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う保管であるときは、当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に三十五を乗じて得られる数量とする。
2
前項第二号に掲げる場合において、当該定期点検等が終了した日に保管されていた当該産業廃棄物の数量が基本数量を超えていたときにおける当該保管する産業廃棄物の数量については、当該定期点検等が終了した日の翌日から起算して六十日間に限り、当該現に保管されていた数量を超えない数量とする。
(水銀含有ばいじん等)
第七条の八の二
(水銀等の割合が相当の割合以上である水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等)
第七条の八の三
(令第六条第一項第三号ホの環境省令で定める場合)
第七条の九
令
第六条第一項第三号ホの規定によりその例によることとされる令
第三条第三号ロの環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた産業廃棄物のみの埋立処分(安定型産業廃棄物(令
第六条第一項第三号イに規定する安定型産業廃棄物をいう。以下同じ。)のみの埋立処分にあつては、埋立地からの浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。次項において同じ。)の水質が、最終処分基準省令別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に適合していること及び生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること又は化学的酸素要求量が一リットルにつき四十ミリグラム以下であることが確認された埋立地において行うものに限る。)を行う場合とする。
(産業廃棄物保管基準)
第八条
一
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ
周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ
見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1)
縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2)
次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ)
産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ)
保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(ハ)
保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ)
屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
二
保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
イ
産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
ロ
屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1)
保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合
当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾
配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2)
保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合
次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ)
直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分
当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i)
地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ii)
(1)に規定する高さ
(ロ)
基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分
当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i)
当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾
配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ii)
(1)に規定する高さ
ハ
その他必要な措置
三
保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
四
石綿含有産業廃棄物にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
イ
保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
ロ
覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
五
水銀使用製品産業廃棄物にあつては、保管の場所には、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
(産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃棄物)
第八条の二
(産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管)
第八条の二の二
四
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第八条第一項(同法
第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
(産業廃棄物の保管の届出)
第八条の二の四
(保管の廃止の届出)
第八条の二の六
(非常災害のために必要な応急措置として産業廃棄物の保管を行つた事業者の届出)
第八条の二の七
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
ロ
面積
ハ
保管した産業廃棄物の種類
ニ
積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限
ホ
屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管した場合にあつては、その旨及び第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
三
保管の開始年月日
2
第八条の二の四第二項の規定は、前項の届出について準用する。
(産業廃棄物の運搬を委託できる者)
第八条の二の八
二
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
三
第九条各号に掲げる者
四
法
第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
五
法
第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
六
法
第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
(産業廃棄物の処分を委託できる者)
第八条の三
二
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者
三
第十条の三各号に掲げる者
四
法
第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
五
法
第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
六
法
第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
(輸入された廃棄物の適正な処分又は再生が困難である旨の確認の申請)
第八条の三の二
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該廃棄物に係る法
第十五条の四の五第一項の許可の年月日及び許可番号
三
当該廃棄物の国内における処分又は再生を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、その許可番号
五
当該廃棄物の適正な処分又は再生が困難となつた理由
(委託契約書に添付すべき書面)
第八条の四
一
(委託契約に含まれるべき事項)
第八条の四の二
一
委託契約の有効期間
二
委託者が受託者に支払う料金
三
受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
四
産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
五
前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
六
委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ
当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ
通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ
他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ
当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本産業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
(1)
廃パーソナルコンピュータ
(2)
廃ユニット形エアコンディショナー
(3)
廃テレビジョン受信機
(4)
廃電子レンジ
(5)
廃衣類乾燥機
(6)
廃電気冷蔵庫
(7)
廃電気洗濯機
ホ
委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
ヘ
その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
八
受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
九
委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
(多量排出事業者の産業廃棄物処理計画)
第八条の四の五
(計画及び実施の状況の公表)
第八条の四の七
(事業者の帳簿記載事項等)
第八条の五
二
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分を行う場合にあつては、当該産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
三
イ
当該認定に係る産業廃棄物の処分を自ら行う場合にあつては、当該処分される産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上覧の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ロ
当該認定に係る産業廃棄物の処分を当該認定を受けた者のうち他の事業者が行う場合にあつては、当該産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上覧の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
|
収集又は運搬
|
当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
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収集又は運搬を行つた事業者の名称
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収集又は運搬年月日
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運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
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積替え又は保管を行つた場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
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処分
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当該産業廃棄物の処分を行つた事業場の名称及び所在地
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処分を行つた事業者の名称
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備考 収集、運搬又は処分に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。
|
|
ハ
当該認定に係る産業廃棄物の収集又は運搬のみを行う場合にあつては、当該産業廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)とする。
(1)
当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
(2)
当該産業廃棄物の収集又は運搬を当該認定を受けた者のうち他の事業者が行う場合にあつては、当該収集又は運搬を行つた事業者の名称
(3)
収集又は運搬年月日
(4)
運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
(5)
積替え又は保管を行つた場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
(船舶を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第八条の五の二
この場合において、第七条の二第一項第三号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、同条第三項中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と読み替えるものとする。
(運搬車を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第八条の五の三
この場合において、第七条の二の二第一項第三号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と読み替えるものとする。
第八条の五の四
(特別管理産業廃棄物を区分しないで収集又は運搬することができる場合)
第八条の六
一
感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
二
特別管理産業廃棄物である廃水銀等と特別管理一般廃棄物である廃水銀とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
三
特別管理産業廃棄物である廃水銀等を処分するために処理したもの(令
第六条の五第一項第三号イ(6)に掲げるもの(以下「基準不適合廃水銀等処理物」という。)であつて、かつ、令
第六条の五第一項第三号ルの規定により硫化及び固型化したものに限る。)と一般廃棄物である基準不適合水銀処理物とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
四
特別管理産業廃棄物である廃水銀等を処分するために処理したもの(令
第六条の五第一項第三号イ(6)に掲げるものを除く。以下「基準適合廃水銀等処理物」という。)と一般廃棄物である基準適合水銀処理物とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に運搬用パイプラインを用いることができる場合)
第八条の七
令
第六条の五第一項第一号の規定によりその例によることとされる令
第四条の二第一号ハただし書の環境省令で定める場合は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物である特別管理産業廃棄物を、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三条第三号に規定する移送取扱所において収集又は運搬する場合とする。
(特別管理産業廃棄物の積替えに係る基準)
第八条の八
一
あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
二
搬入された特別管理産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
三
搬入された特別管理産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
(特別管理産業廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
第八条の九
(特別管理産業廃棄物の積替えに関する所要の措置)
第八条の十
一
特別管理産業廃棄物である廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、容器に入れ密封することその他の当該廃油又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物に係るポリ塩化ビフェニルの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物が高温にさらされないために必要な措置
二
ポリ塩化ビフェニル汚染物であつて環境大臣が定めるものにあつては、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこと。
三
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の腐食の防止のために必要な措置
四
廃水銀等にあつては、第一条の十四第二号の規定の例によること。
五
腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあつては、容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置
(特別管理産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第八条の十の二
令
第六条の五第一項第一号ニの規定によりその例によることとされる令
第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令
第六条の五第一項第一号ニの規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。
(特別管理産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)
第八条の十の三
令
第六条の五第一項第一号ニの環境省令で定める場合は、船舶を用いて特別管理産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該特別管理産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るときとする。
(水銀の回収等の対象となる特別管理産業廃棄物)
第八条の十の三の二
一
鉱さい、ばいじん又は汚泥
水銀を当該鉱さい、ばいじん又は汚泥一キログラムにつき千ミリグラム以上含有するもの
二
廃酸又は廃アルカリ
水銀を当該廃酸又は廃アルカリ一リットルにつき千ミリグラム以上含有するもの
(特別管理産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
第八条の十の四
令
第六条の五第一項第二号リ(1)の規定によりその例によることとされる令
第三条第一号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令
第六条の五第一項第二号リ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。
(特別管理産業廃棄物の保管の場所に仕切り等を設けないことができる場合)
第八条の十一
(特別管理産業廃棄物の保管に関する所要の措置)
第八条の十二
(特別管理産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
第八条の十二の二
(基準適合廃水銀等処理物の埋立処分に関する所要の措置)
第八条の十二の三
二
埋め立てる基準適合廃水銀等処理物がその他の廃棄物(第八条の六第二号から第四号までに掲げる場合に該当するため当該各号に掲げる特別管理産業廃棄物と区分されていない廃棄物を除く。以下この号において同じ。)と混合するおそれのないように、他の廃棄物と区分すること。
三
埋め立てる基準適合廃水銀等処理物が流出しないように必要な措置を講ずること。
四
埋め立てる基準適合廃水銀等処理物に雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。
(特別管理産業廃棄物保管基準)
第八条の十三
一
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ
周囲に囲い(保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ
見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1)
縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2)
次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ)
特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ)
保管する特別管理産業廃棄物の種類
(ハ)
保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ)
屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
二
保管の場所から特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
イ
特別管理産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
ロ
屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた特別管理産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1)
保管の場所の囲いに保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合
当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾
配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2)
保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合
次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ)
直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分
当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i)
地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ii)
(1)に規定する高さ
(ロ)
基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分
当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i)
当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾
配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ii)
(1)に規定する高さ
ハ
その他必要な措置
三
保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
四
特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。
ただし、第八条の六各号に掲げる場合は、この限りでない。
五
特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次に掲げる措置を講ずること。
イ
特別管理産業廃棄物である廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、容器に入れ密封することその他の当該廃油又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物に係るポリ塩化ビフェニルの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物が高温にさらされないために必要な措置
ロ
特別管理産業廃棄物である廃酸又は廃アルカリにあつては、容器に入れ密封すること等当該廃酸又は廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置
ハ
ポリ塩化ビフェニル汚染物であつて環境大臣が定めるものにあつては、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこと。
ニ
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の腐食の防止のために必要な措置
ホ
廃水銀等にあつては、第一条の十四第二号の規定の例によること。
ヘ
特別管理産業廃棄物である廃石綿等にあつては、梱包すること等当該廃石綿等の飛散の防止のために必要な措置
ト
腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあつては、容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置
(特別管理産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管)
第八条の十三の三
四
(特別管理産業廃棄物の保管の届出)
第八条の十三の五
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
ロ
面積
ハ
保管する特別管理産業廃棄物の種類
ニ
特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限又は特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
ホ
屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、その旨及び第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
三
保管の開始年月日
2
前項の届出書については、第八条の二の四第二項の規定を準用する。
(準用)
第八条の十三の六
第八条の二の五の規定は法
第十二条の二第三項後段の規定による届出について、第八条の二の六の規定は法
第十二条の二第三項前段の規定による届出をした事業者について、第八条の二の七の規定は法
第十二条の二第四項の規定による届出について準用する。
この場合において、第八条の二の五第一項中「様式第二号の五」とあるのは「様式第二号の十一」と、同条第二項中「前条第一項第二号イ又はロ」とあるのは「第八条の十三の五第一項第二号イ又はロ」と、第八条の二の六中「様式第二号の六」とあるのは「様式第二号の十二」と、第八条の二の七第一項中「様式第二号の四」とあるのは「様式第二号の十」と、同項第二号中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同号ニ中「積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限」とあるのは「特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限又は特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限」と読み替えるものとする。
(特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者)
第八条の十四
二
第十条の十一各号に掲げる者
三
法
第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
四
法
第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
(特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者)
第八条の十五
二
第十条の十五各号に掲げる者
三
法
第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
四
法
第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
(特別管理産業廃棄物の処理の委託に係る通知事項)
第八条の十六
(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書に添付すべき書面)
第八条の十六の二
(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約に含まれるべき事項)
第八条の十六の三
(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書の保存期間)
第八条の十六の四
(特別管理産業廃棄物管理責任者の資格)
第八条の十七
一
感染性産業廃棄物を生ずる事業場
イ
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士
ハ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者
二
感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場
ロ
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。ハにおいて同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあつては、土木工学。ハにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、二年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ハ
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、三年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ニ
ホ
ヘ
学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、六年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ト
学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、七年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
チ
十年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
リ
イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
(多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画)
第八条の十七の二
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
計画期間
三
当該事業場において現に行つている事業に関する事項
四
特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
五
特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
六
特別管理産業廃棄物の分別に関する事項
七
自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項
八
自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項
九
自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項
十
特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項
(計画及び実施の状況の公表)
第八条の十七の四
(特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等)
第八条の十八
一
特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3
(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
第八条の十九
二
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第二十条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者又は漁港管理者(廃油(同法
第三条第十三号に規定する廃油をいう。以下この号及び第十一号において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に廃油の運搬又は処分を委託する場合
三
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
四
法
第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(資源として利用することが可能な金属に係る当該認定を受けた者を除く。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
五
法
第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
六
第九条第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの運搬を委託する場合
七
第十条の三第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの処分を委託する場合
八
国(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその業務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
九
運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬及び処分を行う者に当該産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
十
産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者に本邦から輸出の相手国までの産業廃棄物の運搬を委託する場合
十一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者(廃油の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に同法
第九条第三項に規定する外国船舶(専ら本邦の各港間又は港のみを航行するものを除く。)において生じた廃油の運搬又は処分を委託する場合
(産業廃棄物管理票の交付)
第八条の二十
管理票の交付は、次により行うものとする。
一
当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること。
二
引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに交付すること。
三
当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
四
五
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、次条第一項第八号及び第十号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第八条の三十一の五第三号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
(管理票の記載事項)
第八条の二十一
一
管理票の交付年月日及び交付番号
二
氏名又は名称及び住所
三
産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
四
管理票の交付を担当した者の氏名
五
運搬又は処分を受託した者の住所
六
運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
七
産業廃棄物の荷姿
八
当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
九
中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
十
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一の五第三号に規定する登録番号
十一
当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量
十二
電子情報処理組織使用義務者が第八条の三十一の四各号のいずれかに該当して管理票を交付した場合には、その理由
2
管理票の様式は、様式第二号の十五によるものとする。
(運搬受託者の記載事項)
第八条の二十二
(処分受託者の記載事項)
第八条の二十四
(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)
第八条の二十五の二
(管理票交付者の報告書)
第八条の二十七
法
第十二条の三第七項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市又は同法
第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
(管理票の写しの送付を受けるまでの期間)
第八条の二十八
(管理票交付者が講ずべき措置)
第八条の二十九
|
区分
|
報告期限
|
|
前条に規定する期間が経過した日から三十日以内
|
|
|
当該管理票の写しの送付を受けた日から三十日以内
|
|
|
虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき
|
虚偽の記載のあることを知つた日から三十日以内
|
|
当該通知を受けた日から三十日以内
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|
|
当該通知を受けた日から三十日以内
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|
|
当該通知を受けた日から三十日以内
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|
|
当該通知を受けた日から三十日以内
|
(電子情報処理組織の使用を証する書面)
第八条の三十一
情報処理センターは、その使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用している者に対し、電子情報処理組織の使用を証する書面を交付しなければならない。
(電子情報処理組織を使用してその運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要のある産業廃棄物)
第八条の三十一の二
(電子情報処理組織使用義務者)
第八条の三十一の三
(情報処理センターに登録することが困難な場合)
第八条の三十一の四
一
二
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されている者に産業廃棄物の運搬又は処分の委託をすることが困難であると認められる場合
三
電子情報処理組織使用義務者の常勤の役員又は職員の年齢が、平成三十一年三月三十一日においていずれも六十五歳以上である場合であつて、その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていない場合
(情報処理センターへの登録手続)
第八条の三十一の五
一
当該産業廃棄物の種類ごとに登録すること。
二
引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに登録すること。
三
当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量、受託者の氏名又は名称、運搬先の事業場の名称及び所在地、当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地並びに登録を識別するための番号(以下「登録番号」という。)を運搬受託者及び処分受託者に通知した後、登録すること。
四
当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
五
中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、第八条の三十二第八号及び第九号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第三号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
六
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、第八条の三十二第八号及び第十号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
(情報処理センターへの登録期限)
第八条の三十一の六
法
第十二条の五第一項及び第二項の環境省令で定める期間は、三日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日(以下「休日等」という。)を除く。)とする。
(情報処理センターへの登録事項)
第八条の三十二
一
産業廃棄物の引渡し年月日及び登録年月日並びに登録番号
二
氏名又は名称及び住所
三
産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
四
産業廃棄物の引渡しを担当した者の氏名
五
運搬又は処分を受託した者の住所
六
運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
七
産業廃棄物の荷姿
八
当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
九
中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
十
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
十一
当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量
(情報処理センターへの運搬又は処分の終了の報告)
第八条の三十三
一
運搬の終了
次に掲げる事項
イ
運搬を担当した者の氏名
ロ
運搬を終了した年月日
ハ
積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量
ニ
当該産業廃棄物に係る登録番号
二
処分の終了
次に掲げる事項
イ
処分を担当した者の氏名
ロ
処分を終了した年月日
ハ
当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つた場所の所在地
ニ
当該産業廃棄物に係る登録番号
(処分受託者の情報処理センターへの報告)
第八条の三十四の二
(情報処理センターの電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者への通知)
第八条の三十四の四
(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)
第八条の三十四の五
(情報処理センターによる報告)
第八条の三十六
一
事業者の氏名又は名称、住所及び業種
二
事業場の名称及び所在地
三
産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び運搬又は処分を受託した者の区分に応じた登録回数
四
運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び許可番号並びに運搬先の事業場の所在地
(運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間)
第八条の三十七
(電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者が講ずべき措置)
第八条の三十八
電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、法
第十二条の五第十一項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第五号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
|
区分
|
報告期限
|
|
前条に規定する期間が経過した日から三十日以内
|
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|
虚偽の内容を含むことを知つた日から三十日以内
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(二以上の事業者の一体的な経営の基準)
第八条の三十八の二
一
当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有していること。
二
次のいずれにも該当すること。
イ
当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は出資を保有していること。
ロ
その役員(第二条第七号に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員(これに準ずる者を含む。第八条の三十八の五第二項第四号及び第四項第五号において同じ。)として派遣していること。
ハ
当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であつて、一体的に廃棄物を適正に処理していたこと。
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
第八条の三十八の三
一
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。以下この条から第八条の三十八の十一までにおいて同じ。)に関する計画において当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行うこととされた者であること。
二
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する体制の下で、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者であること。
三
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分以外の産業廃棄物の処理を行う場合にあつては、当該産業廃棄物と区分して処理するために必要な措置を講ずることができる者であること。
四
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託する場合にあつては、当該二以上の事業者のうち他の事業者と共同して、受託者と委託契約を締結するとともに当該受託者に対し管理票を交付する者であること。
五
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
六
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
七
法
第十四条第五項第二号イからニまで及びヘのいずれにも該当しないこと。
八
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
九
次に掲げる基準に適合する施設を有すること。
イ
当該申請に係る産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合における当該収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
(1)
当該産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
(2)
積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ロ
当該申請に係る産業廃棄物の処分を行う場合における当該処分の用に供する施設については、次によること。
(1)
当該産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設を有すること。
(2)
(3)
保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
十
その他環境大臣が定める基準に適合していること。
(一体的処理の認定の申請)
第八条の三十八の四
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
第八条の三十八の五
一
第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が保有する当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の議決権保有割合
二
第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者の発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資口数若しくは出資の額の百分の五以上の口数若しくは額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の口数若しくは金額
2
申請書に法
第十二条の七第二項第三号の実施体制に関する事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する事業者の名称
二
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う事業者の名称
三
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)
四
第八条の三十八の二第二号に該当する場合にあつては、同条に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者がその役員(第二条第七号に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員として派遣している状況
3
一
当該申請に係る収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
二
当該申請に係る収集、運搬又は処分の範囲
三
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う区域
4
申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
次に掲げる事項を記載した事業計画
イ
第二項第二号に掲げる者が行う当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の内容
ロ
当該申請に係る産業廃棄物について最終処分が終了するまでの一連の処理の行程
ハ
当該申請に係る産業廃棄物の処分に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状及び処理方法
ニ
収集又は運搬を行う場合にあつては、当該収集又は運搬の用に供する施設の種類及び数量
ホ
処分を行う場合にあつては、当該処分の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力並びに処理方式(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地(第十条の四第一項第四号に規定する埋立地をいう。)の面積及び埋立容量。)、構造及び設備の概要
ヘ
積替え又は保管を行う場合にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
(1)
所在地
(2)
面積
(3)
積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(4)
積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限
(5)
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ト
当該申請に係る産業廃棄物を生ずる事業場の名称及び所在地
リ
次に掲げる産業廃棄物等の一年間の数量又は熱量
(1)
当該申請に係る収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類ごとの数量
(2)
当該申請に係る処分に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量
(3)
再生を行う場合にあつては再生品の種類ごとの数量
(4)
熱回収を行う場合にあつては当該熱回収により得ようとする熱量
ヌ
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する体制
ル
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分以外の産業廃棄物の処理を行う場合にあつては、当該産業廃棄物と区分して処理するために必要な措置の内容
ヲ
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託する場合にあつては、受託者と締結する委託契約の内容及び当該受託者に交付する管理票に関する事項
ワ
環境大臣が定める事項
二
定款又は寄附行為及び登記事項証明書(第八条の三十八の二第二号ハに規定する基準に適合したものであることを示すものを含む。)
三
第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者以外の全ての事業者に係る株主名簿(これに準ずるものを含む。)
四
第二項第二号に掲げる者が第八条の三十八の三第五号から第八号までに適合することを示す次に掲げる書類
イ
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行うに足りる技術的能力を説明する書類
ロ
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ハ
直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ニ
ホ
法
第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び法
第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イに係るものに限る。ヘ及びトにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
ヘ
役員の住民票の写し及び法
第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
ト
六
当該申請に係る産業廃棄物の処分の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合にあつては、当該施設について許可を受けていることを証する書類
七
前号のほか、当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図その他の当該施設が第八条の三十八の三第九号に規定する基準に適合したものであることを示す書類
八
申請者が当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
九
第八条の三十八の二第二号ハに規定する基準に適合したものであることを示す書類(第二号に掲げるものを除く。)
十
その他環境大臣が定める書類
(一体的処理の変更の認定の申請)
第八条の三十八の六
一
当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
認定の年月日及び認定番号
三
変更の内容
四
変更の理由
五
変更後の処理の開始予定年月日
2
(変更の認定を要しない軽微な変更)
第八条の三十八の七
一
二
三
第八条の三十八の五第三項各号に掲げる事項に係る変更
四
第八条の三十八の五第四項第一号イ、ハ、ニからヘまで又はヌに掲げる事項に係る変更(ハに掲げる事項に係る変更にあつては当該処分に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類及び性状、ニに掲げる事項に係る変更にあつては当該収集又は運搬の用に供する施設の種類、ヘに掲げる事項に係る変更にあつては(1)から(3)までの変更に限る。)
(変更の届出)
第八条の三十八の八
一
当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
認定の年月日及び認定番号
三
変更の内容
四
変更の理由
五
変更の年月日
2
前項の届出書には、当該変更に係る第八条の三十八の五第四項各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
(廃止の届出)
第八条の三十八の十
一
当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
認定の年月日及び認定番号
三
廃止した産業廃棄物の収集、運搬又は処分の範囲
四
廃止の理由
五
廃止の年月日
(報告)
第八条の三十八の十一
一
当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
認定の年月日及び認定番号
三
次に掲げる数量又は熱量
イ
当該認定に係る収集、運搬又は処分を行つた産業廃棄物の種類ごとの数量
ロ
当該認定に係る処分に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量
ハ
再生を行つた場合にあつては再生品の種類ごとの数量
ニ
熱回収を行つた場合にあつては当該熱回収により得られた熱量
四
当該認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託した場合にあつては当該委託の内容及び委託量
(業務規程の記載事項)
第八条の三十九
(事業計画書等の認可の申請)
第八条の四十
3
第一項第二号の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(事業計画書等の変更の認可の申請)
第八条の四十一
(事業報告書等の提出)
第八条の四十二
(情報処理センターの帳簿の保存)
第八条の四十三
(情報処理センターの帳簿記載事項)
第八条の四十四
(準用)
第八条の四十五
(産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第九条
一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法
第三条第十三号に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
二
三
削除
四
広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五
国(産業廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
六
七
日本下水道事業団(日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)附則第二項に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
八
産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
九
産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
十
食料品製造業において原料として使用した動物に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものであつて、牛の脊
柱に限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十一
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十二
動物の死体(事業活動に伴つて生じたものであつて、畜産農業に係る牛の死体に限る。第十条の三第八号において同じ。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十三
十四
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に産業廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法
第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第十条の三第十号において同じ。)に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第九条の二
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
事業の範囲
三
事務所及び事業場の所在地
四
事業の用に供する施設の種類及び数量
五
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
ロ
面積
ハ
積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ
積替えのための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
七
八
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
九
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一
事業計画の概要を記載した書類
二
事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
三
申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
四
当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
五
当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
九
申請者が個人である場合には、住民票の写し及び法
第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イに係るものに限る。第十一号から第十四号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十
申請者が法
第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十一
十二
十三
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法
第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十四
5
環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定を受けた者の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。公示した事項に変更があつたとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。
6
7
8
都道府県知事は、申請者が法
第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第七項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第九号から第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
9
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第三号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
(指定)
第九条の二の二
一
業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
二
業務を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
四
次のいずれにも該当しない者であること。
イ
法
第十四条第五項第二号イに該当する者
ロ
第九条の二の七第二項の規定により指定を取り消された日から五年を経過しない者
ホ
法
第十四条第五項第二号ヘに該当する者
(業務規程)
第九条の二の三
指定を受けた者は、業務の開始前に、次の事項を記載した業務の実施に関する規程(第五項及び第九条の二の七第二項第三号において「業務規程」という。)を定め、環境大臣の承認を得なければならない。これを変更するときも同様とする。
一
業務を行う時間及び休日
二
業務の実施方法
三
業務に係る手数料の額及びその収納方法
四
業務を行う職員の選解任及び配置に関する事項
五
業務に係る秘密の保持に関する事項
六
帳簿及び書類の管理に関する事項(廃棄物の処理の業務を営む者による情報の公開に係る状況の記録の保持に関する事項を含む。)
七
会計処理に関する事項
八
業務の適正な実施を確保するために必要な環境省に対する協力に関する事項
2
一
業務の依頼を受けた場合には、次号に掲げる理由その他の正当な理由がある場合を除き、遅滞なく業務を実施すること。
二
取引関係その他の利害関係を有する者からの依頼を受けないこと。
三
依頼者を不当に差別しないこと。
3
第一項第三号の手数料の額は、適正なものでなければならない。
4
一
業務又は資産の状況についての報告を求めること。
二
三
指定を受けた者の業務について必要な指示を行うこと。
5
指定を受けた者は、第一項の承認を得た業務規程を公表しなければならない。
(業務執行の決定の中立性の確保)
第九条の二の四
業務に関する理事会又は取締役会の決議について、次のいずれかに該当する理事又は取締役は、議決に加わることができない。
一
第九条の二の二第四号ハに該当する者
(役員の選解任の届出義務)
第九条の二の五
指定を受けた者は、その役員の選解任があつた場合には、遅滞なく環境大臣に届け出なければならない。
(業務の休廃止)
第九条の二の六
指定を受けた者は、業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の一月前までにその旨を届け出なければならない。
(指定の取消し)
第九条の二の七
環境大臣は、前条の規定により指定を受けた者が業務の休廃止を環境大臣に申し出た場合又は指定の必要がなくなつたと認める場合には、指定を取り消すものとする。
2
環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一
指定を受けた者が、第九条の二の二第一号から第四号までに規定する要件に該当しなくなつたとき。
二
指定に関し不正の行為があつたとき。
三
指定を受けた者が、正当な理由なく第九条の二の三第一項の承認を受けた業務規程によらないで業務を行つた場合であつて、その行状が特に悪質と認められるとき。
五
指定を受けた者が、第九条の二の五の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
六
指定を受けた者の職員がその業務に関し賄賂を収受したことその他の業務に対する信頼を失墜させ、又は指定を継続することが適当でない事実があると認められるとき。
(指定の取消しの際の情報の提供)
第九条の二の八
前条の規定により指定が取り消された場合には、指定を受けていた者は、環境大臣が指定する者(環境大臣が指定する者が指定されていない場合には、環境大臣)に対し、その保持する廃棄物の処理の業務を営む者による情報の公開に係る状況に関する情報を提供するものとする。
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第九条の三
一
イ
ロ
ハ
法
第九条の八第九項(法
第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第十項(法
第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)、第九条の十第七項(法
第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)又は第十二条の七第十項の規定による認定の取消し
二
|
公表事項
|
更新すべき場合
|
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(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
|
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
|
|
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
|
変更の都度
|
|
変更の都度
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|
|
変更の都度
|
|
|
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
|
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
|
|
ヘ 情報をインターネットを利用する方法により公表する日(当該情報を更新する場合にあつては、更新する日。以下「情報公表日」という。)の属する月の前々月までの三年間(以下「直前三年間」という。)の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
|
一年に一回以上
|
|
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
|
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
|
|
チ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
|
変更の都度
|
|
リ 業務を所掌する組織及び人員配置
|
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
|
|
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
|
変更の都度
|
三
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表上の純資産の額を当該貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が零以上であること。
六
申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
イ
直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
ロ
前事業年度における損益計算書上の営業利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「営業利益金額等」という。)が零を超えること。
七
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における損益計算書上の経常利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「経常利益金額等」という。)の平均額が零を超えること。
八
法人税等(法人税、消費税、住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第十条
一
施設に係る基準
イ
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ
積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
二
申請者の能力に係る基準
イ
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(産業廃棄物収集運搬業の許可証)
第十条の二
(産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
第十条の三
一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法
第三条第十三号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)
二
三
削除
四
広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五
国(産業廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
六
七
日本下水道事業団(日本下水道事業団法附則第二項に規定する業務として産業廃棄物の処分を行う場合に限る。)
八
九
(産業廃棄物処分業の許可の申請)
第十条の四
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
事業の範囲
三
事務所及び事業場の所在地
四
事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地(産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。次条、第十条の十六の二、第十二条の七の八、第十二条の七の十三、第十二条の三十一から第十二条の三十五まで、第十二条の三十七及び第十二条の四十を除き、以下同じ。)の面積及び埋立容量。第十二条の十二の二十五第一項第八号並びに第十七条第二項第一号及び第二号を除き、以下同じ。)
五
事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
六
保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
ロ
面積
ハ
保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ
処分等のための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
七
事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
九
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
事業計画の概要を記載した書類
二
三
申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
四
産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
五
産業廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第十三条に規定する登録済証の写し
六
当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
七
当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
八
第九条の二第二項第六号から第十四号までに掲げる書類
九
申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法
第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを証する書類
4
環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定を受けた者の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。公示した事項に変更があつたとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。
5
6
申請者は、直前の事業年度(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法
第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第六号及び第八号に掲げるものに代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
7
都道府県知事は、申請者が法
第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第八項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、この項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第九号から第十四号までに掲げるものの全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
8
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第五号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
9
第九条の二の二から第九条の二の八までの規定は、第三項の規定による指定について準用する。
(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第十条の四の二
一
二
|
公表事項
|
更新すべき場合
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(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
|
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
|
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ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
|
変更の都度
|
|
変更の都度
|
|
|
変更の都度
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ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
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変更の都度
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ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図
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変更の都度
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ト 情報公表日の属する月の前々月までの一年間(以下「直前一年間」という。)において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含み、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該産業廃棄物の保管量
(4) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
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一年に一回以上
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チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、当該石綿含有産業廃棄物、当該水銀使用製品産業廃棄物又は当該水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
|
一年に一回以上
|
|
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
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一年に一回以上
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ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量
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一年に一回以上
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ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
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少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
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ヲ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
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変更の都度
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ワ 業務を所掌する組織及び人員配置
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変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
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カ 産業廃棄物の処分を申請者に委託しようとする者に対して、申請者が当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先の氏名又は名称及び住所を開示することの可否
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変更の都度
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ヨ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
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変更の都度
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三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
六
申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
イ
直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
ロ
前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
七
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
八
法人税等を滞納していないこと。
九
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(産業廃棄物処分業の許可の基準)
第十条の五
一
処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ
施設に係る基準
(1)
汚泥(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥の処分に適する脱水施設、乾燥施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(2)
廃油(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(3)
廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設を有すること。
(4)
廃プラスチック類(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(5)
ゴムくずの処分を業として行う場合には、当該ゴムくずの処分に適する破砕施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(6)
その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(7)
保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること。
ロ
申請者の能力に係る基準
(1)
産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2)
産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二
埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合
イ
施設に係る基準
(1)
埋立処分を業として行う場合には、産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。
(2)
海洋投入処分を業として行う場合には、産業廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。
ロ
申請者の能力に係る基準
(1)
産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2)
産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(産業廃棄物処分業の許可証)
第十条の六
(産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
第十条の六の二
一
事業の用に供する産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
二
事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
三
事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
四
法
第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
(法第十四条第十三項の規定による通知の手続)
第十条の六の三
(承諾に係る書面の記載事項)
第十条の六の六
(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合)
第十条の七
一
中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、当該中間処理業者が行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからトまでに定める基準に従つて委託する場合
イ
産業廃棄物の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
ロ
産業廃棄物の処分又は再生にあつては、法
第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
ハ
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、第八条の四で定める書面が添付されていること。
(1)
委託する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
(2)
産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
(3)
産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
(4)
産業廃棄物の処分を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
(5)
委託契約の有効期間
(6)
再委託者(中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託する者をいう。以下この条において同じ。)が再受託者(再委託者が当該中間処理業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者をいう。以下この条において同じ。)に支払う料金
(7)
再受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
(8)
産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、再受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
(9)
(8)の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
(10)
再委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
(イ)
当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
(ロ)
通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
(ハ)
他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
(ニ)
その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
(11)
受託業務終了時の再受託者の再委託者への報告に関する事項
(12)
委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
ニ
ハに規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から五年間保存すること。
ホ
あらかじめ、当該中間処理業者に対して再受託者の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託がイ又はロに掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について次に定める事項が記載された当該中間処理業者の書面による承諾を受けていること。
(1)
委託した産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
(2)
再委託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
(3)
承諾の年月日
(4)
再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
ヘ
ホに規定する書面の写しをその承諾をした日から五年間保存すること。
ト
再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されているハ(1)から(4)までに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
(産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
第十条の八
|
収集又は運搬
|
一 収集又は運搬年月日
二 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受入先ごとの受入量
四 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
|
|
運搬の委託
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一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 運搬先ごとの委託量
|
|
処分
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一 受入れ又は処分年月日
二 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
四 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
五 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
|
|
処分の委託
|
一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
五 交付した管理票ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第八条の三十一の五第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
六 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
七 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第八条の三十一の五第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
八 受託者ごとの委託の内容及び委託量
|
|
備考 収集若しくは運搬、運搬の委託、処分又は処分の委託に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。
|
|
(産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第十条の九
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
許可の年月日及び許可番号
三
変更の内容
四
変更の理由
五
変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
六
変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
七
変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
八
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2
3
(産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第十条の十
一
氏名又は名称
二
イ
ロ
役員
ハ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
三
事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
四
事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
五
産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
ロ
面積
ハ
積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ
積替えのための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
六
産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
ロ
面積
ハ
保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ
処分等のための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
2
第十条の十の二
(法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)
第十条の十の三
法
第十四条の二第三項において準用する法
第七条の二第四項の規定による届出は、法
第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
法
第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
四
当該欠格要件に該当するに至つた年月日
(法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
第十条の十の三の二
2
都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、法
第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
(法第十四条の二第四項の規定による通知の手続)
第十条の十の四
(法第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)
第十条の十の六
法
第十四条の三の二第三項の規定による通知は、産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を取り消された日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
一
許可を取り消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
二
許可を取り消された年月日及び事由の内容
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第十条の十一
一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法
第三条第十三号に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
二
国(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
三
特別管理産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
四
特別管理産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
五
六
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に特別管理産業廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法
第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第十条の十五第四号において同じ。)に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第十条の十二
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
事業の範囲
三
事務所及び事業場の所在地
四
事業の用に供する施設の種類及び数量
五
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
ロ
面積
ハ
積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
ニ
特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
七
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2
この場合において、第九条の二第二項第十五号中「令
第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)」とあるのは「令第六条の十三第二号に掲げる者」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十二の二第一号」と、同条第四項中「次条第二号」とあるのは「第十条の十二の二第二号」と、同条第六項中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、同条第七項中「優良産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「令第六条の十三第二号に掲げる者」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第九条の二第八項」と読み替えるものとする。
3
一
運搬容器の構造図
二
連絡設備等の概要を記載した書類
三
事故時における当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の飛散、流出又は地下への浸透により生活環境の保全上の支障が生じないよう応急の措置を講ずるための設備又は器具(以下「応急措置設備等」という。)の概要を記載した書類
四
その業務に直接従事する者が次条第二号ロ(1)から(4)までに掲げる事項について十分な知識及び技能を有することを示す書類
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第十条の十二の二
一
二
|
公表事項
|
更新すべき場合
|
|
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
|
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
|
|
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
|
変更の都度
|
|
変更の都度
|
|
|
変更の都度
|
|
|
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
|
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
|
|
ヘ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 特別管理産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
|
一年に一回以上
|
|
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
|
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
|
|
チ 事業者がその特別管理産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
|
変更の都度
|
|
リ 業務を所掌する組織及び人員配置
|
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
|
|
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
|
変更の都度
|
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
六
申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
イ
直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
ロ
前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
七
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
八
法人税等を滞納していないこと。
九
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第十条の十三
一
施設に係る基準
イ
特別管理産業廃棄物が、飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ
ハ
感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
ニ
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設を有すること。
ホ
その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。
ヘ
積替施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であること。
二
申請者の能力に係る基準
イ
特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、その業務に直接従事する者が次に掲げる事項について十分な知識及び技能を有すること。
(1)
当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状に関し特に注意すべき事項
(2)
当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状に応じた取扱い
(3)
事故時における生活環境の保全上の支障を防止するために講ずる応急の措置
(4)
緊急時における連絡の方法
ハ
特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証)
第十条の十四
(特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
第十条の十五
一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法
第三条第十三号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)
二
国(特別管理産業廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
三
(特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請)
第十条の十六
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
事業の範囲
三
事務所及び事業場の所在地
四
事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
五
事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
六
保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
ロ
面積
ハ
保管する特別管理産業廃棄物の種類
ニ
特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
七
事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
九
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2
この場合において、同条第二項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同項第九号中「優良産業廃棄物処分業者」とあるのは「令第六条の十四第二号に掲げる者」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十六の二第一号」と、同条第三項中「次条第二号」とあるのは「第十条の十六の二第二号」と、同条第五項中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、同条第六項中「優良産業廃棄物処分業者」とあるのは「令第六条の十四第二号に掲げる者」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第十条の四第七項」と、同条第八項中「第五号」とあるのは「第四号」と読み替えるものとする。
(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第十条の十六の二
一
二
|
公表事項
|
更新すべき場合
|
|
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
|
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
|
|
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
|
変更の都度
|
|
変更の都度
|
|
|
変更の都度
|
|
|
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
|
変更の都度
|
|
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図
|
変更の都度
|
|
ト 直前一年間において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含む。)
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該特別管理産業廃棄物の保管量
(4) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該特別管理産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
|
一年に一回以上
|
|
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
|
一年に一回以上
|
|
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
|
一年に一回以上
|
|
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量
|
一年に一回以上
|
|
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
|
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
|
|
ヲ 事業者がその特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
|
変更の都度
|
|
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置
|
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
|
|
カ 特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託しようとする者に対して、申請者が当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先の氏名又は名称及び住所を開示することの可否
|
更新の都度
|
|
ヨ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
|
変更の都度
|
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
六
申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
イ
直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
ロ
前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
七
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
八
法人税等を滞納していないこと。
九
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準)
第十条の十七
一
特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ
施設に係る基準
(1)
廃油の処分を業として行う場合には、火災の発生を防止するために必要な措置が講じられた当該廃油の処分に適する焼却施設、油水分離施設その他の処理施設であつて、消火器その他の消火設備及び処分する廃油の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(2)
廃酸又は廃アルカリ(シアン化合物を含むものを除く。)の処分を業として行う場合には、腐食を防止するために必要な措置が講じられた当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設であつて、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(3)
シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する分解施設その他の処理施設であつて、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(4)
感染性産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の処分に適する焼却施設その他の処理施設であつて、当該施設に感染性産業廃棄物を衛生的に投入することができる設備その他の附帯設備を備えたものを有すること。
(5)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分を業として行う場合には、当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分に適する焼却施設、分解施設、洗浄施設、分離施設その他の処理施設であつて、処分する廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(6)
廃水銀等の処分を業として行う場合には、当該廃水銀等の処分に適する硫化施設その他の処理施設であつて、処分する廃水銀等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(7)
廃石綿等の処分を業として行う場合には、当該廃石綿等の処分に適する溶融施設その他の処理施設を有すること。
(8)
水銀若しくはその化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、ばい焼施設その他の処理施設であつて、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(9)
シアン化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であつて、処理する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(10)
汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限り、(7)及び(8)に掲げるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であつて、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(11)
その他の特別管理産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の処分に適する処理施設であつて、必要な附帯設備を備えたものを有すること。
(12)
保管施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれがないように仕切り等が設けられた施設であること。
ロ
申請者の能力に係る基準
(1)
特別管理産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2)
感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。
(3)
特別管理産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二
埋立処分を業として行う場合
イ
施設に係る基準
(1)
特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場であつて、受け入れる特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理できる附帯設備を備えたもの並びにブルドーザーその他の施設を有すること。
(2)
当該最終処分場の周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、その周辺の水域の水)について定期的に水質検査を行うための採水ができる設備を有すること。
ロ
申請者の能力に係る基準
(1)
特別管理産業廃棄物の埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2)
感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。
(3)
特別管理産業廃棄物の埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(特別管理産業廃棄物処分業の許可証)
第十条の十八
(特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
第十条の十八の二
一
事業の用に供する特別管理産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する特別管理産業廃棄物の数量が特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限に達したこと。
二
事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
三
事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
四
法
第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
(法第十四条の四第十三項の規定による通知の手続)
第十条の十八の三
(特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)
第十条の十八の五
(特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者が特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合)
第十条の十九
一
中間処理業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物(当該中間処理業者が行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからハまでに定める基準に従つて委託する場合
イ
第十条の七第一号の規定の例によること。
ロ
特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を文書で通知すること。
(1)
委託をしようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
(2)
当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
(特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる場合)
第十条の二十
一
第十条の十一に掲げる者
二
第十条の十五に掲げる者
三
法
第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)
2
特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び前項に掲げる者のうち、感染性産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を、感染性産業廃棄物の処分を行う者は感染性一般廃棄物の処分を、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物である廃水銀の収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の処分を行う者は特別管理一般廃棄物である廃水銀の処分を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの処分を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの処分を、それぞれ行うことができる。
(特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
第十条の二十一
|
収集又は運搬
|
一 収集又は運搬年月日
二 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受入先ごとの受入量
四 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
|
|
運搬の委託
|
一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 運搬先ごとの委託量
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処分
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一 受入れ又は処分年月日
二 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
四 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
五 処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
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処分の委託
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一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた特別管理産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
五 交付した管理票ごとの、受け入れた特別管理産業廃棄物に係る第八条の三十一の五第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
六 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた特別管理産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
七 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた特別管理産業廃棄物に係る第八条の三十一の五第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
八 受託者ごとの委託の内容及び委託量
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3
(特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第十条の二十二
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
許可の年月日及び許可番号
三
変更の内容
四
変更の理由
五
変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
六
変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
七
変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
八
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2
3
この場合において、第十条の四第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同条第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第五項中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、同条第六項中「(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第十条の四第七項」と、同条第八項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、第十条の十六第三項中「前項」とあるのは「第十条の二十二第三項において読み替えて準用する第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)及び第五項から第八項まで」と読み替えるものとする。
(特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第十条の二十三
一
氏名又は名称
二
イ
ロ
役員
ハ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
三
事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
四
事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
五
特別管理産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
ロ
面積
ハ
積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
ニ
特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
六
特別管理産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
ロ
面積
ハ
保管する特別管理産業廃棄物の種類
ニ
特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
七
感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分を行う特別管理産業廃棄物処分業者の使用人のうち、処分する特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者
2
第十条の二十三の二
(法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)
第十条の二十四
法
第十四条の五第三項において準用する法
第七条の二第四項の規定による届出は、法
第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
法
第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
四
当該欠格要件に該当するに至つた年月日
(法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
第十条の二十四の二
2
都道府県知事は、前項の届出があった場合において、法
第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
(法第十四条の五第四項の規定による通知の手続)
第十条の二十四の三
(法第十四条の六において準用する第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)
第十条の二十四の五
法
第十四条の六において準用する法
第十四条の三の二第三項の規定による通知は、特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を取り消された日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
一
許可を取り消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
二
許可を取り消された年月日及び事由の内容
(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
第十一条
2
一
産業廃棄物処理施設の位置
二
産業廃棄物処理施設の処理方式
三
産業廃棄物処理施設の構造及び設備
五
設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
六
その他産業廃棄物処理施設の構造等に関する事項
3
一
排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
二
排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
三
その他産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
4
一
産業廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
二
公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
三
火災の発生の防止に関する事項
四
その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
5
三
産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画
四
当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
五
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
六
七
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
八
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
6
第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二
最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
三
最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
四
当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図
五
当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六
当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
八
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
九
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十
申請者が個人である場合には、住民票の写し及び法
第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イに係るものに限る。第十二号から第十五号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十一
申請者が法
第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十二
十三
十四
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法
第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十五
8
都道府県知事は、申請者が法
第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第八項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第七項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及びこの項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第六項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
(生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
第十一条の二
一
設置しようとする産業廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する産業廃棄物の種類を勘案し、当該産業廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行つたもの(以下この条において「産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。)
二
産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
三
当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
四
当該産業廃棄物処理施設を設置することにより予測される産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
五
当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
六
大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、これらに係る事項を産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかつたもの及びその理由
七
その他当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項
(生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合)
第十一条の三
(産業廃棄物処理施設の技術上の基準)
第十二条
法
第十五条の二第一項第一号(法
第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、第十二条の六及び第十二条の七において同じ。)の全てに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
一
自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
二
削除
三
産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
四
産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
五
著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
六
施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
七
産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。
第十二条の二
3
4
一
天日乾燥床の側面及び底面は、不透水性の材料が用いられていること。
二
天日乾燥床の周囲には、地表水の天日乾燥床への流入を防止するために必要な開渠
その他の設備が設けられていること。
5
一
次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
イ
6
7
一
事故時における受入設備、油水分離設備及び回収油貯留設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられていること。
二
施設が設置される床又は地盤面は、水及び油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
8
9
一
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
二
破砕した廃プラスチック類の圧縮固化(物を処分するために、圧縮し、押出しにより成形し、かつ密度を高めて固形化することをいう。以下同じ。)を行う場合にあつては、次によること。
イ
定量ずつ連続的に廃プラスチック類を成形設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
ロ
設備内の温度又は設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられた成形設備が設けられていること。
ハ
次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。
ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。
(2)
冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(3)
冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
ニ
圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1)
常時換気することができる構造であること。
(2)
散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。
ホ
圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(トに掲げる場合を除く。)にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1)
保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2)
異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、圧縮固化した廃プラスチック類を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
ヘ
圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
(2)
保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ただし、圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合には、この限りでない。
ト
圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、ニの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2)
圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合は、この限りでない。
(3)
保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(4)
異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
11
一
次の要件を備えたばい焼設備が設けられていること。
イ
ばい焼温度がおおむね摂氏六百度以上の状態で汚泥をばい焼することができるものであること。
ロ
ばい焼温度を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な加熱装置が設けられていること。
二
ばい焼により発生する水銀ガスを回収する設備が設けられていること。
12
一
事故時における反応設備等からの水銀の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、水銀が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
イ
精製された水銀と硫黄とを均一に化学反応させることができる装置が設けられていること。
ロ
外気と遮断されたものであること又は反応設備内を負圧に保つことができるものであること。
三
排気口又は排気筒から排出される水銀ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる水銀ガス処理設備が設けられていること。
13
一
高温熱分解方式の施設にあつては、第三項の規定の例によるほか、次の要件を備えた熱分解設備が設けられていること。
イ
分解室の出口における炉温がおおむね摂氏九百度以上の状態でシアン化合物を分解することができるものであること。
ロ
分解室の出口における炉温を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
ハ
分解室への供給空気量を調節することができる装置が設けられていること。
二
酸化分解方式の施設にあつては、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていること。
14
一
外気と遮断された状態で廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を溶融炉内に投入することができる供給装置が設けられていること。
ただし、廃棄物の溶融中に廃棄物を投入することができない溶融施設にあつては、この限りでない。
二
次の要件を備えた溶融炉が設けられていること。
イ
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を摂氏千五百度以上の状態で溶融することができるものであること。
ロ
イの温度を廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融に必要な滞留時間の間保つことができるものであること。
ハ
適切な溶融炉内の温度を保つため、溶融炉内の空気量を調節することができる設備その他の必要な設備が設けられていること。
三
溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置に、当該位置の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ただし、溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられている場合は、この限りでない。
四
排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
五
溶融処理に伴い生ずる物(ばいじんを除く。以下「溶融処理生成物」という。)の流動状態が確認できる設備が設けられていること。
六
溶融炉内に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあつては、次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
イ
投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
ロ
建物の中に設けられていること。
ただし、周囲に石綿含有産業廃棄物が飛散しないように破砕設備と一体となつた集じん器が設けられている場合は、この限りでない。
ハ
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器(粉じんを除去する高度の機能を有するものに限る。)及び散水装置その他必要な装置が設けられていること。
15
一
事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二
処理しようとする廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及びこれらの処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
三
脱塩素化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1)
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びに当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2)
反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。
四
水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1)
高温及び高圧に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2)
反応器内を水熱酸化分解に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(3)
反応器内の混合物の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び酸化剤等の供給量を調節するための設備が設けられていること。
ハ
反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。
五
還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
ロ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1)
高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2)
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解に必要な温度、圧力及び滞留時間並びに反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(3)
外気と遮断されたものであること。
(4)
反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(5)
爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(6)
反応設備内の温度、圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ
次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1)
反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2)
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ
事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ
粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
六
光分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1)
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びに当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2)
光化学反応の進行に必要な照射量を保つことができる紫外線ランプが設けられていること。
(3)
反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。
ハ
次の要件を備えた反応終了後の混合物の処理設備(生物分解設備及び脱塩素化分解設備に限る。)が設けられていること。
ただし、反応終了後の混合物をポリ塩化ビフェニル処理物として処理する場合は、この限りでない。
(1)
当該混合物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びにこれらの混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2)
反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3)
当該処理設備が生物分解設備の場合にあつては、当該処理設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排気処理装置等が設けられていること。
七
プラズマ分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
ロ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1)
高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2)
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解に必要な滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3)
プラズマの発生に必要なガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(4)
外気と遮断されたものであること。
(5)
プラズマの発生に必要なガスの供給装置及び電力の供給装置が設けられていること。
(6)
反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(7)
プラズマの発生に必要なガスの供給量、電流及び電圧並びに反応器の出口の生成ガスの温度、反応器内の圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(8)
爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
ハ
次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1)
反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2)
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ
事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ
粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
16
一
事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二
処理しようとするポリ塩化ビフェニル汚染物及び当該処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
三
水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1)
ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
(2)
ポリ塩化ビフェニル汚染物及び酸化剤等の供給量を調節することができるものであること。
ロ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1)
高温及び高圧に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2)
反応器内を水熱酸化分解に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(3)
反応器内の混合物の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ
反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。
四
還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
供給設備は、ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
ロ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1)
高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2)
ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び滞留時間並びに反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(3)
外気と遮断されたものであること。
(4)
反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(5)
爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(6)
反応設備内の温度、圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ
次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1)
反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2)
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ
事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ
粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
五
機械化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1)
ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
(2)
ポリ塩化ビフェニル汚染物の供給量を調節することができるものであること。
ロ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1)
高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2)
ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力、反応器の回転数及び滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3)
外気と遮断されたものであること。
(4)
爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5)
反応器内の温度及び反応器の回転数を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ
反応器から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができる除去設備が設けられていること。
ニ
事故時における反応器からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ
粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
六
溶融分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1)
ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕し、又は容器等へ充てんすることができるものであること。
(2)
ポリ塩化ビフェニル汚染物の供給量を調節することができるものであること。
ロ
次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1)
高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2)
ポリ塩化ビフェニル汚染物の溶融及びポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3)
外気と遮断されたものであること。
(4)
爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5)
反応設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ
次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1)
反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2)
除去設備内の生成ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3)
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ
事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ
粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
17
一
事故時における受入設備、洗浄設備又は分離設備及び洗浄剤又はポリ塩化ビフェニルの回収設備からの廃油、廃酸又は廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸又は廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴つて生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
三
分離方式の施設にあつては、次によること。
イ
次の要件を備えた分離設備が設けられていること。
(1)
分離設備内をポリ塩化ビフェニルの分離に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(2)
分離設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ
次の要件を備えた回収設備が設けられていること。
(1)
回収設備内を分離されたポリ塩化ビフェニルの回収に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2)
回収設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3)
回収設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排気処理装置等が設けられていること。
ハ
ポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生じた産業廃棄物を、飛散及び流出を防ぎながら排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備が設けられていること。
(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
第十二条の二の二
(産業廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
第十二条の二の三
一
産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
二
産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(生活環境の保全に関する専門的知識)
第十二条の三
(産業廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
第十二条の四
法
第十五条の二第五項(法
第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十九号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
設置場所
三
許可の年月日及び許可番号
四
竣
功の年月日
五
使用開始予定年月日
2
前項の申請書には、竣
功後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付するものとする。
(産業廃棄物処理施設の許可証)
第十二条の五
都道府県知事は、法
第十五条第一項の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法
第十五条の二の六第一項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、様式第二十号による許可証を交付しなければならない。
(定期検査の期間)
第十二条の五の三
法
第十五条の二の二第一項の環境省令で定める期間は、法
第十五条の二第五項の検査を受けた日、直近において行われた法
第十五条の二の六第二項において準用する法
第十五条の二第五項の検査を受けた日又は直近において行われた法
第十五条の二の二第一項の検査を受けた日のうちいずれか遅い日から五年三月以内とする。
(産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)
第十二条の六
法
第十五条の二の三第一項の規定による産業廃棄物処理施設の全てに共通する維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合つた適正なものとなるよう、受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。
二
施設への産業廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
三
産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
四
施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検及び機能検査を行うこと。
五
産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
六
蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
七
著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
八
施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。
九
施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(法
第二十一条の二第一項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、三年間保存すること。
第十二条の七
2
一
脱水機の脱水機能の低下を防止するため、定期的にろ布又は脱水機の洗浄を行うこと。
二
汚泥からの分離液が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
3
一
汚泥の性状に応じ、乾燥設備を乾燥に適した状態に保つように温度を調節すること。
二
施設の煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするとともに、定期的にばい煙に関する検査を行うこと。
4
5
一
二
イ
ロ
排気口又は排気筒から排出される排ガス中のポリ塩化ビフェニルの濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ハ
処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
三
令
第七条第五号に掲げる施設及び同条第十二号に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第五項第二号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
6
一
二
7
8
一
中和槽
内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
二
廃酸又は廃アルカリと中和剤との混合を十分に行うこと。
三
廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
9
一
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
二
破砕した廃プラスチック類の圧縮固化を行う場合にあつては、次によること。
イ
成形設備にあつては、次によること。
(1)
運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
(2)
廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
(3)
成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(4)
(3)の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ロ
冷却設備にあつては、次によること。
ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
(2)
冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。
ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(3)
冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(4)
冷却設備内で圧縮固化した廃プラスチック類が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
(5)
(2)及び(3)の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ハ
圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次によること。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
(2)
圧縮固化した廃プラスチック類の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
ニ
圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備から搬出しようとする場合にあつては、ハの規定の例による。
ホ
搬出しようとする圧縮固化した廃プラスチック類の性状がニの規定によりその例によるものとされたハ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、必要な措置を講ずること。
ヘ
保管設備に搬入した圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
ト
圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあつては、次によること。
(1)
保管設備内を常時換気すること。
(2)
保管期間がおおむね七日間を超える場合にあつては、圧縮固化した廃プラスチック類の入替えその他の圧縮固化した廃プラスチック類の放熱のために必要な措置を講ずること。
チ
圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあつては、次によること。
(1)
複数の容器を用いて保管する場合にあつては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
(2)
容器中の圧縮固化した廃プラスチック類の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに当該圧縮固化した廃プラスチック類の温度を測定し、かつ、記録すること。
(3)
(2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなつていることを確認すること。
リ
圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ルに掲げる場合を除く。)にあつては、次によること。
(1)
保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(2)
(1)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヌ
圧縮固化した廃プラスチック類を第十二条の二第九項第二号ヘの規定による保管設備に保管する場合にあつては、ト(2)の規定にかかわらず、次によること。
(1)
保管設備内を定期的に清掃すること。
(2)
保管した圧縮固化した廃プラスチック類のかくはんその他の圧縮固化した廃プラスチック類の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
(3)
圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。
(4)
保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ただし、圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合は、この限りでない。
(5)
(3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ル
圧縮固化した廃プラスチック類を第十二条の二第九項第二号トの規定による保管設備に保管する場合にあつては、トの規定にかかわらず、次によること。
(1)
保管設備内を定期的に清掃すること。
(2)
圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講ずること。
(3)
圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。
ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合は、この限りでない。
(4)
保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5)
(4)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヲ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
ワ
圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入することなく、破砕施設から搬出しようとする場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
11
一
ばい焼室の温度をおおむね摂氏六百度以上にした後、汚泥を投入すること。
二
ばい焼に当たつては、ばい焼温度を前号に掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
三
ばい焼によつて生ずる水銀ガスを回収すること。
12
一
精製された水銀と硫黄とを均一に化学反応させること。
二
外気と遮断されていない反応設備にあつては、反応中は、反応設備内を負圧に保つこと。
三
水銀ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
13
一
汚泥からの分離液、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
二
高温熱分解方式の施設にあつては、第三項第二号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によるほか、次によること。
イ
分解室の出口における炉温をおおむね摂氏九百度以上にした後、汚泥、廃酸又は廃アルカリを投入すること。
ロ
熱分解に当たつては、分解室の出口における炉温をイに掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
三
酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
分解槽
内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
ロ
シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤との混合を十分に行うこと。
ハ
酸化分解によつて生じたガスにより周囲の生活環境が損なわれないように必要な措置を講ずること。
14
一
廃棄物の溶融中に溶融炉内へ廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。
二
溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の温度を速やかに摂氏千五百度以上とし、これを保つこと。
三
溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の数量及び性状に応じ、溶融処理に必要な滞留時間を調節すること。
四
溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置の温度を連続的に測定し、かつ、当該温度及び当該温度から推定される溶融炉内の温度を記録すること。
ただし、第十二条の二第十四項第三号ただし書に規定する装置を用いて溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、記録する場合は、この限りでない。
五
排気口又は排気筒から排出される排ガス中の石綿の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
六
溶融処理生成物が環境大臣が定める基準に適合していることを確認するための試験を六月に一回以上行い、かつ、その結果を記録すること。
七
排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
八
排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
九
溶融炉が適正に稼働していることを確認するため、溶融処理生成物の流動状態が適正であることを定期的に確認すること。
十
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
十一
溶融炉内に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあつては、次によること。
イ
投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
ロ
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ハ
集じん器の出口における排ガス中の石綿の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ニ
集じん器にたい積した粉じんを除去すること。
15
一
廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十五項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
二
脱塩素化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ロ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物と薬剤等との混合を十分に行うとともに、当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つこと。
ハ
反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量並びに当該処理に伴い生ずる排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
三
水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、酸化剤等の供給量を調節すること。
ロ
反応中は、反応に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ
反応中の混合物の温度及び反応器中の圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ
気液を分離した後の液体中に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下になるように処理すること。
ホ
処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
四
還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ロ
反応中は、反応に必要な温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ
反応設備内の温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ
除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ホ
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ヘ
粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
ト
除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
チ
除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
リ
生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヌ
生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ル
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヲ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
五
光分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ロ
光化学反応の進行に必要な照射量を保つこと。
ハ
照射される光の強度を定期的に測定し、かつ、記録すること。
ニ
反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ
反応終了後の混合物の処理(生物分解及び脱塩素化分解に限る。)については、次によること。
ただし、反応終了後の混合物をポリ塩化ビフェニル処理物として処理する場合は、この限りでない。
(1)
反応の進行に必要な温度及び当該処理に使用する生物の量又は薬剤の濃度を保つこと。
(2)
反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(3)
処理設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヘ
処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量並びに当該処理に伴い生ずる排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
六
プラズマ分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を調節すること。
ロ
反応器内がプラズマ状態(プラズマが継続的に発生している状態をいう。ハにおいて同じ。)に達した後、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を投入し、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ
プラズマ状態を維持するために必要となるガスの供給量並びに電流及び電圧を保つこと。
ニ
プラズマの発生に必要なガスの供給量、電流及び電圧並びに反応器の出口の生成ガスの温度、反応器内の圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ
除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ヘ
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ト
粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
チ
除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
リ
除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヌ
生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ル
生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヲ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ワ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
16
一
廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十六項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
二
水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
反応器に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
ロ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、酸化剤等の供給量を調節すること。
ハ
反応中は、反応に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ
反応中の混合物の温度及び反応器中の圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ
気液を分離した後の液体中に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下になるように処理すること。
ヘ
処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
三
還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
反応設備に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
ロ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ハ
反応中は、ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ
反応設備内の温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ
除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ヘ
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ト
粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
チ
除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
リ
除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヌ
生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ル
生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヲ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ワ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
四
機械化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
反応器に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
ロ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ハ
反応中は、反応に必要な温度、圧力及び反応器の回転数を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ
反応中の反応器内の温度及び反応器の回転数を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ
除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ヘ
粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
ト
除去設備の出口における生成ガス中の粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
チ
生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
リ
生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヌ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
五
溶融分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
反応設備に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を反応設備中の溶融補助剤が溶融した面に接するよう供給すること。
ロ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物が溶融した状態を保つために溶融補助剤の供給量を調節すること。
ハ
反応中は、ポリ塩化ビフェニル汚染物の溶融及びポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ
反応設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ
除去設備内の生成ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ヘ
除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ト
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
チ
粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
リ
除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
ヌ
除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ル
生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヲ
生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ワ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
カ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
17
一
廃油、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十七項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合は、速やかに必要な措置を講ずること。
二
洗浄方式の施設にあつては、第十五項第三号ホの規定の例によること。
三
分離方式の施設にあつては、次によること。
イ
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、分離設備におけるポリ塩化ビフェニルの分離に必要な時間を調節すること。
ロ
分離設備内をポリ塩化ビフェニルの分離に必要な温度及び圧力に保つこと。
ハ
分離設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ
回収設備内を分離されたポリ塩化ビフェニルの回収に必要な温度に保つこと。
ホ
回収設備の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ヘ
ポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生ずる液状の産業廃棄物(以下この号において「回収液」という。)の量を測定し、かつ、記録すること。
ト
ポリ塩化ビフェニルの分離後に生じた産業廃棄物が飛散し、及び流出しないように当該産業廃棄物を排出し、貯留すること。
チ
排出した回収液の量及び当該回収液中のポリ塩化ビフェニル含有量を測定し、かつ、記録すること。
リ
回収設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
第十二条の七の二
一
イ
処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
前条第五項の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第二号ト、リ、ヲ及びツの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定を行つた位置
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果
ハ
前条第五項の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第二号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
二
イ
処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
前条第六項第一号の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第三号イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定を行つた位置
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果
ハ
前条第六項第一号の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第三号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ
前条第六項第一号の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第三号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定に係るガスを採取した位置
(2)
当該測定に係るガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
三
イ
処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
前条第六項第二号の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第三号ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定を行つた位置
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果
ハ
前条第六項第二号の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第三号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ
前条第六項第二号の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第三号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2)
当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
四
イ
処分した廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
前条第十四項第四号の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定を行つた位置
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果及び前条第十四項第四号本文の場合にあつては、当該測定の結果から推定される溶融炉内の温度
ハ
(1)
当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2)
当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
ニ
前条第十四項第六号の規定による試験に関する次に掲げる事項
(1)
当該試験に係る試料を採取した位置
(2)
当該試験に係る試料を採取した年月日
(3)
当該試験の結果の得られた年月日
(4)
当該試験の結果
ホ
前条第十四項第八号の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ヘ
前条第十四項第十一号ニの規定による粉じんの除去を行つた年月日
五
イ
処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
(1)
当該測定を行つた位置
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果
ハ
(1)
当該測定に係る試料を採取した位置
(2)
当該測定に係る試料を採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
六
イ
埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
(1)
当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
(2)
当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
(3)
当該水質検査の結果の得られた年月日
(4)
当該水質検査の結果
ハ
(1)
当該措置を講じた年月日
(2)
当該措置の内容
ニ
ホ
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
七
イ
埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ
ニ
(1)
当該検査の各月ごとの実施回数
(2)
当該検査の結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日
ホ
(1)
当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した場所
(2)
当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した年月日
(3)
当該水質検査の結果の得られた年月日
(4)
当該水質検査の結果
八
イ
埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ニ
(1)
当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2)
当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3)
当該水質検査の結果の得られた年月日
(4)
当該水質検査の結果
ホ
(1)
当該措置を講じた年月日
(2)
当該措置の内容
ヘ
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ト
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
チ
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容
リ
(維持管理の状況に関する情報の公表)
第十二条の七の三
法
第十五条の二の三第二項の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して三年を経過する日までの間、行うものとする。
二
三
五
前条第七号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日
(記録の閲覧)
第十二条の七の四
二
記録は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
三
閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。
(記録する事項)
第十二条の七の五
一
イ
処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
第十二条の七第五項の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第二号ト、リ、ヲ及びツの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定を行つた位置
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果
ハ
第十二条の七第五項の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第二号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ
第十二条の七第五項の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第二号カの規定による測定(令
第七条第十二号に掲げる施設にあつては、第十二条の七第五項第二号ロ及びハの規定による測定を含む。)に関する次に掲げる事項
(1)
(2)
当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
二
イ
処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
第十二条の七第六項第一号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定を行つた位置
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果
ハ
第十二条の七第六項第一号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ
第十二条の七第六項第一号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定に係るガスを採取した位置
(2)
当該測定に係るガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
三
イ
処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
第十二条の七第六項第二号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定を行つた位置
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果
ハ
第十二条の七第六項第二号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ
第十二条の七第六項第二号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2)
当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
三の三
イ
処分した廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
第十二条の七第十四項第四号の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定を行つた位置
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果及び第十二条の七第十四項第四号本文の場合にあつては、当該測定の結果から推定される溶融炉内の温度
ハ
第十二条の七第十四項第五号及び第十一号ハの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1)
当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2)
当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
ニ
第十二条の七第十四項第六号の規定による試験に関する次に掲げる事項
(1)
当該試験に係る試料を採取した位置
(2)
当該試験に係る試料を採取した年月日
(3)
当該試験の結果の得られた年月日
(4)
当該試験の結果
ホ
第十二条の七第十四項第八号の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ヘ
第十二条の七第十四項第十一号ニの規定による粉じんの除去を行つた年月日
四
イ
処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
(1)
当該測定を行つた位置
(2)
当該測定の結果の得られた年月日
(3)
当該測定の結果
ハ
(1)
当該測定に係る試料を採取した位置
(2)
当該測定に係る試料を採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
ニ
ホ
(1)
当該測定に係る生成ガスを採取した位置
(2)
当該測定に係る生成ガスを採取した年月日
(3)
当該測定の結果の得られた年月日
(4)
当該測定の結果
五
イ
埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
(1)
当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
(2)
当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
(3)
当該水質検査の結果の得られた年月日
(4)
当該水質検査の結果
ハ
(1)
当該措置を講じた年月日
(2)
当該措置の内容
ニ
ホ
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
六
イ
埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ
ニ
(1)
当該検査の各月ごとの実施回数
(2)
当該検査の結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日
ホ
(1)
当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した場所
(2)
当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した年月日
(3)
当該水質検査の結果の得られた年月日
(4)
当該水質検査の結果
七
イ
埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ニ
(1)
当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2)
当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3)
当該水質検査の結果の得られた年月日
(4)
当該水質検査の結果
ホ
(1)
当該措置を講じた年月日
(2)
当該措置の内容
ヘ
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ト
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
チ
(1)
当該点検を行つた年月日及びその結果
(2)
当該点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容
リ
(特定産業廃棄物最終処分場)
第十二条の七の六
一
国又は地方公共団体(港務局を含む。)が設置する産業廃棄物の最終処分場
(維持管理積立金の算定基準)
第十二条の七の七
A=C×l/L-T
(この式において、A、C、l、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
A
当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
C
埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
l
埋立処分が開始された年月から当該年度の三月(当該年度の終了前に埋立処分が終了する特定産業廃棄物最終処分場にあつては、当該埋立処分を終了する月)までの月数
L
埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数
T
当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額)
2
A=C×((H+s×α)/N)-T
(この式において、A、C、H、s、α、N及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
A
当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
C
埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
H
当該年度の前年度までに当該特定産業廃棄物最終処分場に埋立処分された産業廃棄物の数量
s
当該年度の四月から九月(八月以前に埋立処分が終了する特定産業廃棄物最終処分場にあつては、当該埋立処分を終了する月)までに当該特定産業廃棄物最終処分場に埋立処分された産業廃棄物の数量
α
前年度における当該特定産業廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況に基づいて都道府県知事が定める数
N
当該特定産業廃棄物最終処分場の埋立容量
T
当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額)
3
(維持管理積立金に係る通知)
第十二条の七の八
2
一
特定産業廃棄物最終処分場の設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
特定産業廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
三
特定産業廃棄物最終処分場の埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
四
特定産業廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地の面積、埋立容量及び当該年度の前年度の残余の埋立容量並びに当該年度の四月から九月までに当該特定産業廃棄物最終処分場に埋立処分された産業廃棄物の数量
五
特定産業廃棄物最終処分場の設置者に対し通知した維持管理積立金の額及びその算定の基礎の概要
3
機構は、前項の通知に係る維持管理積立金の積立て及び取戻しの状況を、翌年度の六月三十日までに、都道府県知事に対し通知しなければならない。
(維持管理積立金の積立期限)
第十二条の七の九
2
機構は、維持管理積立金を積み立てるべき特定産業廃棄物最終処分場の設置者が維持管理積立金を前項の積立期限までに積み立てなかつたときは、速やかに、都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。
(維持管理積立金の利息)
第十二条の七の十
(維持管理積立金の取戻し)
第十二条の七の十一
一
二
当該年度の維持管理積立金について第十二条の七の七第一項又は第二項の式により算定した数値が負数となつた場合
2
前項第一号に規定する場合において、特定産業廃棄物最終処分場の設置者又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人が取り戻すことができる額は、機構に積み立てられた維持管理積立金の全額(廃止の確認前にその一部の取戻しが行われた場合にあつては、残額)とする。
3
4
前項の場合において、取り戻すことができる額の算定については、第十二条の七の七第五項の規定を準用する。
第十二条の七の十二
特定産業廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合又は前条第一項第三号に掲げる場合であつて、当該維持管理に要する期間が一年を超えるときは、一年ごとに、その一年間に行おうとする維持管理に必要な費用の額(当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額が当該費用の額に満たない場合にあつては、当該維持管理積立金の額)に限り取り戻すことができる。
(取戻しの申請)
第十二条の七の十三
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
特定産業廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
三
四
特定産業廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地の面積及び埋立容量
五
取り戻そうとする維持管理積立金の額及びその算定の基礎
六
申請の理由
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
特定産業廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合にあつては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書及び維持管理を行うことを証する書面
二
第十二条の七の十一第一項第三号に掲げる場合にあつては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書、維持管理を行うことを証する書面及び申請者が特定産業廃棄物最終処分場の設置者であつた者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定産業廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。次条において「特定産業廃棄物最終処分場の旧設置者等」という。)であることを証する書面
(地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等)
第十二条の七の十四
2
特定産業廃棄物最終処分場の旧設置者等は、当該特定産業廃棄物最終処分場の維持管理を行うために必要な範囲内において、機構に対し、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額を照会することができる。
(報告)
第十二条の七の十五
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
特定産業廃棄物最終処分場の許可の年月日、許可番号及び設置の場所
三
特定産業廃棄物最終処分場に係る埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
四
最終処分基準省令
第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令
第一条第二項第十四号ハの規定により測定した特定産業廃棄物最終処分場の放流水の水質及び当該測定に係る放流水を採取した年月日
五
埋立処分を開始してから前年度の三月三十一日までに埋立処分された産業廃棄物の数量及び当該年度の四月から九月までに埋立処分された産業廃棄物の数量
六
特定産業廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後に行う維持管理の内容
七
前号の維持管理に必要な費用の額及びその算定の基礎の概要
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)
第十二条の七の十六
一
廃プラスチック類の破砕施設
廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとする。次号において同じ。)
二
廃プラスチック類の焼却施設
廃プラスチック類
四の二
石綿含有産業廃棄物の溶融施設
石綿含有一般廃棄物
四の三
廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。以下この号において同じ。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物
四の四
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物
五
紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体
2
3
第一項第一号から第五号までに定める一般廃棄物は、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として第二条の三第一号の規定による市町村の委託を受けて処分する一般廃棄物であって、処分されるまでの間において、他の一般廃棄物と分別されたものについては、この限りでない。
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
第十二条の七の十七
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三
産業廃棄物処理施設の種類
四
産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有産業廃棄物を処理する旨)
五
産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
六
産業廃棄物処理施設の処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所(既に廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)の面積及び残余の埋立容量)
八
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類ごとの処理量(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物の処理量を含み、当該施設が前条第一項第五号の二又は第六号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあつては、水銀処理物の処理量を含む。)の見込み
九
前条第二項の場合にあつては、非常災害により当該一般廃棄物が生じた時期及び地域
2
ただし、都道府県知事がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
4
都道府県知事は、法
第十五条の二の五第一項の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を記載した受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三
産業廃棄物処理施設の種類
四
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物を処理する旨、当該施設が前条第一項第五号の二又は第六号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあつては、水銀処理物を処理する旨)
五
産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
七
前条第二項の場合にあつては、非常災害により当該一般廃棄物が生じた時期及び地域
5
法
第十五条の二の五第一項の規定による届出に係る産業廃棄物処理施設の種類若しくはその施設において処理する産業廃棄物の種類に変更があつたとき、又は当該届出に係る一般廃棄物の処理の事業を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から十日以内に、前項の規定により交付された受理書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準等の適用)
第十二条の七の十八
(許可を要しない産業廃棄物処理施設の軽微な変更)
第十二条の八
一
法
第十五条第二項の申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法
第十五条の二の六第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が十パーセント以上増大するに至るもの
二
第十一条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に係る変更
三
第十一条第二項第三号に掲げる事項に係る変更であつて、次のイからヨまでに掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該イからヨまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴う同項第五号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの
四
第十一条第二項第四号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。)
五
第十一条第三項各号に掲げる事項に係る変更(第十一条第三項第一号に掲げる数値の変更であつて、当該変更によつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第二号に掲げる測定頻度の変更であつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。)
(産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請)
第十二条の九
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三
産業廃棄物処理施設の種類
四
許可の年月日及び許可番号
五
変更の内容
六
変更の理由
七
変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始年月日
八
第十一条第五項第六号から第九号までに掲げる事項
2
この場合において、第十一条の二第一号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第三号から第五号までの規定及び第七号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。
3
第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
変更後の産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二
第十一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
三
最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四
最終処分場以外の施設にあつては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
五
変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六
変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七
第十一条第六項第七号から第十五号までに掲げる書類
(届出を要する産業廃棄物処理施設の変更)
第十二条の十
三
産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画及び災害防止のための計画
四
当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
五
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
(産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
第十二条の十の二
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三
産業廃棄物処理施設の種類
四
許可の年月日及び許可番号
五
六
産業廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは産業廃棄物処理施設を休止し、又は休止した産業廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
イ
廃止若しくは休止又は再開の理由
ロ
廃止若しくは休止又は再開の年月日
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
法
第十五条第二項第一号に掲げる事項に変更があつた場合には、個人にあつては住民票の写し及び法
第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イに係るものに限る。第四号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
三
産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
(産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
第十二条の十一
(産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
第十二条の十一の二
一
イ
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ
設置の場所
ハ
許可の年月日及び許可番号
ニ
埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量
ホ
埋立地の面積及び埋立ての深さ
ヘ
埋立処分の方法
ト
埋立処分開始年月日
チ
埋立処分終了年月日
リ
悪臭の発散の防止に関する措置の内容
ヌ
火災の発生の防止に関する措置の内容
ル
ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
二
ハ
埋立地からのガスの発生の状況
ニ
埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
ヘ
石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、その数量
2
一
イ
当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
ロ
当該最終処分場の周辺の地図
ニ
その他参考となる書類又は図面
二
ハ
石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
三
ロ
ハ
基準適合廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、基準適合廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
(法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出)
第十二条の十一の三
法
第十五条の二の六第三項において準用する法
第九条第六項の規定による届出は、法
第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三
産業廃棄物処理施設の種類
五
法
第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法
第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
六
当該欠格要件に該当するに至つた年月日
(法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)
第十二条の十一の三の二
法
第十五条の二の六第三項において準用する法
第九条第七項の規定による届出は、同項の者が、第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
2
都道府県知事は、前項の届出があった場合において、法
第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
(旧設置者等による産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
第十二条の十一の四
(熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定の申請)
第十二条の十一の五
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
三
当該熱回収施設における熱回収に必要な設備に関する次に掲げる事項
イ
設備の種類及びその設備の能力
ロ
設備の位置、構造等の設置に関する計画
ハ
設備の維持管理に関する計画
四
当該熱回収施設における熱回収の内容に関する次に掲げる事項を記載した計画
イ
当該熱回収施設において処分する産業廃棄物の種類
ロ
熱回収の方法
ハ
第五条の五の五第一項第四号ハの算式により算定した年間の熱回収率
2
前項の申請書については、第五条の五の五第二項の規定を準用する。
(熱回収施設の技術上の基準)
第十二条の十一の六
一
二
発電の用に供する熱回収施設にあつては、ボイラー及び発電機が設けられていること。
ただし、当該発電の用に供する熱回収施設がガス化改質方式の焼却施設であるときは、発電機が設けられていることをもつて足りる。
三
発電の用に供する熱回収施設以外の熱回収施設にあつては、ボイラー又は熱交換器が設けられていること。
四
熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。
(熱回収施設を設置している者の能力の基準)
第十二条の十一の七
一
次の基準に適合した熱回収を行うことができる者であること。
イ
第五条の五の五第一項第四号ハの算式により算定した年間の熱回収率が、十パーセント以上であること。
ロ
当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量の三十パーセントを超えて燃料の投入を行わないこと。
二
当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。
(令第七条の三第一号ロ(2)の環境省令で定める場合及び数量)
第十二条の十一の九
一
処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が基本数量を超えるときは、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
二
定期点検等の期間中に産業廃棄物を保管する場合は、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に定期点検等の開始の日から経過した日数を乗じて得た数量と基本数量に三分の二を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
三
建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴つて生じた木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)又はアスファルト・コンクリートの破片であつて、分別されたものに限る。)の再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては、七十)を乗じて得られる数量とする。
四
廃タイヤの処理施設が豪雪地帯対策特別措置法
第二条第一項の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを十一月から翌年三月までの間保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に六十を乗じて得られる数量とする。
2
前項第二号に掲げる場合において、当該定期点検等が終了した日に保管されていた当該産業廃棄物の数量が基本数量を超えていたときにおける当該保管する産業廃棄物の数量については、当該定期点検等が終了した日の翌日から起算して六十日間に限り、当該現に保管されていた数量を超えない数量とする。
(準用)
第十二条の十一の十一
この場合において、第五条の五の十第一項中「届出書」とあるのは「様式第二十五号の四による届出書」と、第五条の五の十一第一項中「報告書」とあるのは「様式第二十五号の五による報告書」と読み替えるものとする。
(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
第十二条の十一の十二
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
産業廃棄物処理施設の設置の場所
四
産業廃棄物処理施設の種類
五
許可の年月日及び許可番号
六
七
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
八
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
二
当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
四
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
五
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
六
申請者が個人である場合には、住民票の写し及び法
第十四条第五項第二号イ(法
第七条第五項第四号イに係るものに限る。第八号から第十一号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
七
申請者が法
第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
八
九
十
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法
第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十一
(合併又は分割の認可の申請)
第十二条の十一の十三
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三
産業廃棄物処理施設の種類
四
許可の年月日及び許可番号
五
役員の氏名及び住所
六
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
八
イ
名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ
役員となる者の氏名及び住所
ハ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主となる者の有する株式の数又は当該出資をしている者となる者のなした出資の金額
九
合併又は分割の方法及び条件
十
合併又は分割の理由
十一
合併又は分割の時期
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
合併契約書又は分割契約書の写し
二
イ
直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ロ
定款及び登記事項証明書
ハ
申請者が法
第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
ニ
ホ
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法
第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ヘ
ト
現に行つている事業の概要を説明する書類
(相続の届出)
第十二条の十二
一
氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二
被相続人の氏名及び死亡時の住所
三
産業廃棄物処理施設の設置の場所
四
産業廃棄物処理施設の種類
五
許可の年月日及び許可番号
六
相続の開始の日
七
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
被相続人との続柄を証する書類
二
三
当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
四
資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
五
申請者が法
第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
六
七
(再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物)
第十二条の十二の二
法
第十五条の四の二第一項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる産業廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
一
ばいじん又は燃え殻であつて、産業廃棄物の焼却に伴つて生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
二
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
第二条第一項第一号イに掲げるもの(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
三
通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
第十二条の十二の三
削除
(再生利用の内容の基準)
第十二条の十二の四
一
当該申請に係る再生利用が、当該再生利用に係る産業廃棄物の再生利用の促進に寄与するものであること。
二
再生品の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が見込まれること。
三
受け入れる産業廃棄物を再生品の原材料として使用すること。
四
受け入れる産業廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
五
燃料として使用される再生品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令
第一条に規定する製品であつて環境大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
六
通常の使用に伴つて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること。
七
受け入れる産業廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
八
当該再生に伴い廃棄物(再生品を除く。)をほとんど生じないこと。
ただし、資源として利用することが可能な金属に係る再生を行う場合は、この限りでない。
九
当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるものであること。
十
その他第十二条の十二の二の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
第十二条の十二の五
一
法
第十五条の四の二第一項の認定の申請の際五年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
二
当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる再生品の性状が第十二条の十二の七において準用する第六条の六の二第一号の事業計画に記載した当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
イ
受け入れる産業廃棄物の性状の分析及び管理
ロ
当該申請に係る再生利用の用に供する施設の運転管理
ハ
再生品の性状の分析及び管理
三
第十二条の六に規定する基準に従い、当該申請に係る再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
四
五
次に掲げる者が当該申請に係る再生利用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
イ
申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する業務を行う役員
ロ
申請者が個人である場合には、当該者
六
当該再生に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該再生に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
七
当該申請に係る再生利用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
八
法
第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
九
当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。
十一
その他第十二条の十二の二の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(再生利用の用に供する施設の基準)
第十二条の十二の六
一
第十二条第一号及び第三号から第七号までに規定する基準に適合していること。
二
当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第十二条の二に規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
三
次条において準用する第六条の六の二第一号の事業計画に記載した処理能力を有すること。
四
施設の設置に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
五
その他第十二条の十二の二の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(準用)
第十二条の十二の七
第六条の六の規定は法
第十五条の四の二の規定による再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の六の二の規定は法
第十五条の四の二第二項の環境省令で定める書類について、第六条の六の三の規定は法
第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について、第六条の七の規定は法
第十五条の四の二第三項において準用する法
第九条の八第六項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の七の二の規定は法
第十五条の四の二第三項において準用する法
第九条の八第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第六条の八の規定は法
第十五条の四の二第三項において準用する法
第九条の八第八項の規定による変更の届出について、第六条の九の規定は令
第七条の六において準用する令
第五条の七に規定する認定証について、第六条の十及び第六条の十一の規定は令
第七条の六において準用する令
第五条の八の規定による休廃止等の届出について、第六条の十二の規定は法
第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
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一般廃棄物
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産業廃棄物
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住民票の写し
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法
第十四条第五項第二号イからヘまで
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一般廃棄物
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産業廃棄物
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第十二条の十二の七において準用する第六条の六の二第一号
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住民票の写し
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一般廃棄物
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産業廃棄物
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一般廃棄物
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産業廃棄物
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(広域的処理に係る特例の対象となる産業廃棄物)
第十二条の十二の八
一
通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの
二
製品が産業廃棄物となつたものであつて、当該産業廃棄物の処理を製造事業者等が行うことにより、当該産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもの
(広域的処理の内容の基準)
第十二条の十二の十
一
当該申請に係る処理を当該製造事業者等が行うことにより、当該処理に係る産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
二
当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容が明らかであり、かつ、当該者に係る責任の範囲が明確であること。
三
当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。
四
五
六
当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、経理的及び技術的に能力を有すると認められる者に委託するものであること。
七
二以上の都道府県の区域において当該申請に係る産業廃棄物を広域的に収集することにより、当該産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
八
再生又は再生がされないものにあつては熱回収を行つた後に埋立処分を行うものであること。
九
その他環境大臣が定める基準に適合していること。
(広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)
第十二条の十二の十一
一
当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
二
当該申請に係る処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
三
法
第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
四
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
五
その他環境大臣が定める基準に適合していること。
(広域的処理の用に供する施設の基準)
第十二条の十二の十二
一
当該申請に係る産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
イ
当該産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ
積替施設を有する場合には、当該産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
二
当該申請に係る産業廃棄物の処分(再生を含む。)の用に供する施設については、次によること。
イ
当該産業廃棄物の種類に応じ、その処分(再生を含む。)に適するものであること。
ロ
運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ
ニ
保管施設を有する場合には、搬入された産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
三
その他環境大臣が定める基準に適合していること。
(準用)
第十二条の十二の十三
第六条の十八の規定(第七号に係る部分を除く。)は法
第十五条の四の三第二項の環境省令で定める書類について、第六条の十九第一項の規定は法
第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)について、第六条の二十の規定は法
第十五条の四の三第三項において準用する法
第九条の九第六項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の二十一の規定は法
第十五条の四の三第三項において準用する法
第九条の九第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第六条の二十一の二の規定は法
第十五条の四の三第三項において読み替えて準用する法
第九条の九第八項の規定による変更の届出について、第六条の二十二の規定は令
第七条の八において準用する令
第五条の九に規定する認定証について、第六条の二十三の規定は令
第七条の八において準用する令
第五条の十の規定による廃止の届出について、第六条の二十四の規定は法
第十五条の四の三第一項の認定を受けた者について準用する。
この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
|
一般廃棄物処理基準等
|
産業廃棄物処理基準等
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|
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第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
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環境大臣が定める事項
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一般廃棄物処理施設
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産業廃棄物処理施設
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第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類
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環境大臣が定める書類
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第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八各号
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第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一号イ
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第十二条の十二の十三において準用する第六条の十八第一号ロ
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第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一号ニ
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第十二条の十二の十三において準用する第六条の十八第一号ホ
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第十二条の十二の十三において準用する第六条の十八第一号ヘ
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第十二条の十二の十三において準用する第六条の十八第一号ヌ
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第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一号ヲ
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第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八各号
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(無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物)
第十二条の十二の十四
法
第十五条の四の四第一項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の規定による特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理が促進されると認められる産業廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
(無害化処理の内容の基準)
第十二条の十二の十六
一
当該申請に係る処理が、第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物を、当該産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合させることにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることが確実であると認められるものであること。
二
当該申請に係る処理により、当該処理に係る産業廃棄物の迅速な無害化処理が確保されるものであること。
三
受け入れる産業廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること。
ただし、受け入れる産業廃棄物の一部のみを当該施設に投入し、その余の産業廃棄物を当該施設に投入しない場合において、当該施設に投入しない産業廃棄物について第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合する無害化処理が確実に行われる場合にあつては、この限りでない。
四
無害化処理の用に供する施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び第十二条の二の二に規定する周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
五
その他第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)
第十二条の十二の十七
一
周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
二
当該申請に係る無害化処理が確実に行われるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
イ
受け入れる産業廃棄物の性状の確認及び管理
ロ
当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の運転管理
三
四
当該申請に係る無害化処理の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第十二条の七に規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
五
次に掲げる者が当該申請に係る無害化処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
イ
申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する業務を行う役員
ロ
申請者が個人である場合には、当該者
六
当該無害化処理に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該無害化処理に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
七
当該申請に係る無害化処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
八
法
第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
九
当該申請に係る無害化処理を自ら行う者であること。
十
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十一
その他第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(無害化処理の用に供する施設の基準)
第十二条の十二の十八
一
第十二条第一号及び第三号から第七号までに規定する基準に適合していること。
二
当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第十二条の二に規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
三
法
第十五条の四の四第二項第五号の規定により申請書に記載された処理能力を有すること。
四
その他第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(準用)
第十二条の十二の十九
第六条の二十四の七の規定は法
第十五条の四の四の規定による無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の二十四の八の規定は法
第十五条の四の四第二項の申請書について、第六条の二十四の九の規定は法
第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法
第九条の十第六項の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十の規定は法
第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法
第十五条第三項の書類について、第六条の二十四の十一の規定は法
第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法
第八条の四の規定による記録の閲覧について、第六条の二十四の十二の規定は法
第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法
第八条の四の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十三の規定は令
第七条の十において準用する令
第五条の十一に規定する認定証について、第六条の二十四の十四及び第六条の二十四の十五の規定は令
第七条の十において準用する令
第五条の十二の規定による休廃止等の届出について、第六条の二十四の十六の規定は法
第十五条の四の四第一項の認定を受けた者について準用する。
この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「第六条の二十四の二」とあるのは「第十二条の十二の十四」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
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住民票の写し
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法
第十四条第五項第二号イからヘまで
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住民票の写し
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住民票の写し及び法
第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
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第十二条の十二の十九において読み替えて準用する前条第四項第四号
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第十二条の十二の十九において準用する前条第一項第三号
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第十二条の十二の十九において準用する前条第一項第四号
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第十二条の十二の十九において準用する前条第二項各号
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住民票の写し
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第十二条の十二の十九において準用する前条第四項第二号
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第六条の二十四の九第三項第三号ト及びチ
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第六条の二十四の九第三項第四号ホ及びヘ
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第十二条の十二の十九において準用する前条第四項第二号
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第十二条の十二の十九において読み替えて準用する次条
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(廃棄物の輸入の許可の申請等)
第十二条の十二の二十
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
三
当該廃棄物の数量(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量を含む。)
四
当該廃棄物を生じた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五
当該廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
六
当該廃棄物の輸入の相手国から本邦までの運搬を行う者及び国内における運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者である場合には、その許可番号
七
運搬施設の種類及び運搬経路
八
当該廃棄物の国内における処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
九
前号の処分を行う者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、その許可番号
十一
申請者が当該廃棄物の国内における処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあつては、当該廃棄物を国内において処分する理由
十二
輸入予定年月日
2
前項第一号、第二号及び第四号から第十一号までに掲げる事項について同一の内容の廃棄物の輸入を一年間に二回以上行おうとする者は、廃棄物の輸入の一括許可(以下「輸入の一括許可」という。)を受けることができる。
一
二
当該廃棄物の輸入の開始予定年月日
四
許可の有効期間内の当該廃棄物の輸入の回数
五
許可の有効期間内に輸入する当該廃棄物の数量の上限
3
一
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
申請者が個人である場合には、住民票の写し
五
当該廃棄物の性状を明らかにする書類
六
当該廃棄物を生じた施設の排出工程図
七
輸入の相手国から本邦までの運搬を行うための施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
八
分析試験の用に供する廃棄物を輸入しようとする場合にあつては、当該分析試験の概要
九
分析試験の用に供する廃棄物を輸入しようとする場合にあつては、当該廃棄物の量が分析試験を行うために必要な最小限度の量であることを示す書類
十
その他必要な書類
(報告)
第十二条の十二の二十一
法
第十五条の四の五第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る廃棄物の処分が終了したとき(輸入の一括許可を受けた者にあつては、個別の輸入ごとに当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号の四による報告書を環境大臣に提出しなければならない。
ただし、当該許可に係る廃棄物が特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等である場合は、この限りでない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該許可の年月日及び許可番号
三
当該廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状並びに輸入した数量(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの輸入した数量及びその合計)
四
当該廃棄物の輸入の相手国から本邦までの運搬を行つた者及び当該廃棄物の国内における運搬を行つた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者である場合には、その許可番号
五
当該廃棄物の国内における処分を行つた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、その許可番号
六
当該廃棄物の国内における処分を行つた施設の種類及び設置場所
七
当該廃棄物を輸入した年月日(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの輸入した年月日)
八
当該廃棄物の処分が終了した年月日(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの当該輸入に係る廃棄物の処分が終了した年月日)
2
前項の報告書には、当該廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行われた廃棄物の個別の輸入ごとの当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
3
廃棄物を輸入しようとする者(次条第一号から第四号までに掲げる者を除く。)及び環境大臣の許可を受けて廃棄物を輸入した者は、当該輸入に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸入に係る廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあることを確認した場合には、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を環境大臣に報告しなければならない。
(廃棄物の輸入の許可を要しない者)
第十二条の十二の二十二
一
国
二
都道府県警察
三
四
外国から本邦まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸入する場合に限る。)
五
六
(産業廃棄物の輸出に係る基準)
第十二条の十二の二十三
一
産業廃棄物を輸出しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)
当該産業廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められること。
二
分析試験の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合
次のいずれにも該当すること。
イ
当該産業廃棄物が輸出の相手国において分析試験の用に供されることが確実であると認められること。
ロ
分析試験が、産業廃棄物の発生を最小化する観点からの、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する技術の開発又は体制の整備に資するものであると認められること。
ハ
当該産業廃棄物の量が、当該分析試験に必要な最小限度のものであること。
(産業廃棄物の輸出の確認を申請できる者)
第十二条の十二の二十四
法
第十五条の四の七第一項において準用する法
第十条第一項第四号ロの規定による環境省令で定める者は、都道府県及び市町村並びに産業廃棄物(輸入された廃棄物であつて仮に陸揚げされたものに限る。)を、当該輸入の相手国に返還するために輸出しようとする者とする。
(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
第十二条の十二の二十五
ただし、分析試験の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第八号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要の記載を省略することができる。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
三
当該産業廃棄物の数量(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量を含む。)
四
申請者が都道府県又は市町村以外の者である場合には、当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
五
当該産業廃棄物又は当該産業廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
六
運搬施設の種類及び運搬経路
七
当該産業廃棄物又は当該産業廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
八
前号の処分を行うための施設の種類、設置場所、処理能力(当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)、処理方式並びに構造及び設備の概要
十一
輸出予定年月日
2
前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項について同一の内容の産業廃棄物(分析試験の用に供するものを除く。)の輸出を一年間に二回以上行おうとする者又は三年間に二回以上行おうとする者(その輸出が経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定第Ⅱ章D(2)のケース2に規定する事前の同意が与えられている施設への越境移動に該当する場合に限る。第三号において同じ。)は、産業廃棄物の輸出の一括確認(以下この条及び次条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。
一
二
当該産業廃棄物の輸出の開始予定年月日
三
四
確認の有効期間内の当該産業廃棄物の輸出の回数
五
確認の有効期間内に輸出する当該産業廃棄物の数量の上限
3
前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
申請者が都道府県及び市町村以外の者(個人を除く。)である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
申請者が個人である場合には、住民票の写し
三
当該産業廃棄物の性状を明らかにする書類
四
当該産業廃棄物を生じた施設の排出工程図
六
七
第一項第八号に規定する施設(廃棄物の最終処分場を除く。)の処理工程図及び直前三年間の処理実績
八
第一項第八号に規定する施設の付近の見取図
九
分析試験の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、当該分析試験の概要
十
分析試験の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、当該産業廃棄物の量が分析試験を行うために必要な最小限度の量であることを示す書類
十一
その他参考となる書類又は図面
5
6
産業廃棄物(輸入された廃棄物であつて仮に陸揚げされたものに限る。)を当該輸入の相手国に返還するために輸出しようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十一の三による届出書を環境大臣に提出することができる。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
三
当該産業廃棄物の数量(当該産業廃棄物に石綿含有廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その数量を含む。)
四
運搬施設の種類及び運搬経路
五
当該産業廃棄物が仮に陸揚げされた年月日及び輸出予定年月
六
当該産業廃棄物の返還を行う理由及び輸出の相手国における当該産業廃棄物の輸入者との返還に係る調整状況の概要
(報告)
第十二条の十二の二十六
法
第十五条の四の七第一項において準用する法
第十条第一項の確認を受けた者は、当該確認に係る産業廃棄物の処分が終了したとき(輸出の一括確認を受けた者にあつては、個別の輸出ごとに当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第三十二号による報告書を環境大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該確認の年月日及び確認番号
三
当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
四
当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状並びに輸出した数量(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した数量及びその合計)
五
当該産業廃棄物を輸出した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した年月日)
六
当該産業廃棄物の処分が終了した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了した年月日)
2
前項の報告書には、当該産業廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
3
産業廃棄物を輸出しようとする者(次条第一号から第四号までに掲げる者を除く。)及び環境大臣の確認を受けて産業廃棄物を輸出した者は、当該輸出に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸出に係る産業廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあることを確認した場合には、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を環境大臣に報告しなければならない。
(産業廃棄物の輸出の確認を要しない者)
第十二条の十二の二十七
一
国
二
都道府県警察
四
本邦から外国まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸出する場合に限る。)
五
六
第十二条の十二の二十五第六項に規定する産業廃棄物を当該輸入の相手国に返還するために輸出しようとする者であつて、同項で定める届出書を環境大臣に提出した者(当該産業廃棄物を返還するために輸出しようとする場合に限る。)
(廃棄物処理センターの指定の申請)
第十二条の十二の二十八
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事務所の所在地
(事業計画書等の提出)
第十二条の十四
(事業計画書の記載事項)
第十二条の十五
(事業計画書等の添付書類)
第十二条の十七
(経理原則)
第十二条の十八
センターは、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定区分)
第十二条の十九
(予算の内容)
第十二条の二十
センターの予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第十二条の二十一
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
一
第十二条の二十四の規定による債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要な理由
二
借入金の借入限度額
三
その他予算の実施に関し必要な事項
(予備費)
第十二条の二十三
センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
(債務を負担する行為)
第十二条の二十四
センターは、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算総則で定めた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第十二条の二十五
センターは、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第十二条の十九の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
(予算の繰越し)
第十二条の二十六
センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
(収支決算書)
第十二条の二十九
(令第十三条の二の環境省令で定める埋立地)
第十二条の三十一
一
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第八条第一項の規定による届出があつた一般廃棄物の最終処分場であつて廃止されたもの又は旧法
第十五条第一項の規定による届出があつた産業廃棄物の最終処分場であつて廃止されたものに係る埋立地
二
前号に掲げるもののほか、市町村若しくは法
第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者(埋立処分を業として行う者に限る。)により一般廃棄物の埋立処分の用に供された場所(自らその事業活動に伴つて生じた一般廃棄物を処分する用に供するものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあつては、法の施行の際現に埋立処分の用に供されていたものに限る。)であつて廃止されたもの又は市町村、法
第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは法
第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(埋立処分を業として行う者に限る。)により産業廃棄物の埋立処分の用に供された場所(自らその事業活動に伴つて生じた産業廃棄物を処分する用に供するものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあつては、法の施行の際現に埋立処分の用に供されていたものに限る。)であつて廃止されたものに係る埋立地(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法
第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所にあつては、令
第五条第二項又は第七条第十四号ハに基づく環境大臣の指定を受けたものに限る。)
(令第十三条の二の環境省令で定める措置)
第十二条の三十二
一
廃棄物のある層の側面に、不透水性の地層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置する措置
二
廃棄物を埋立地から掘削し、当該埋立地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した廃棄物を埋め戻す措置
三
廃棄物が含まれる範囲の土地を、コンクリート、アスファルト又は土砂により覆い、これらによる覆いの損壊を防止する措置
(指定区域の指定の公示)
第十二条の三十三
法
第十五条の十七第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定区域の指定(同条第五項において準用する場合にあつては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該指定区域及び令
第十三条の二の規定による埋立地の区分(同条第三号イに掲げる埋立地にあつては第十二条の三十一の規定による埋立地の区分(以下「埋立地の区分」という。))を明示して、都道府県又は令
第二十七条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。
この場合において、当該指定区域の明示については、次のいずれかによることとする。
一
市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
二
平面図
(指定区域台帳)
第十二条の三十四
法
第十五条の十八第一項の指定区域台帳は、帳簿及び図面をもつて調製するものとする。
2
前項の帳簿及び図面は、指定区域ごとに調製するものとする。
3
一
指定区域に指定された年月日
二
指定区域の所在地
三
指定区域の概況
四
埋立地の区分
五
土地の形質の変更の実施状況
六
地下にある廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、当該廃棄物の数量
4
第一項の図面は、次のとおりとする。
一
土地の形質の変更の実施場所及び施行方法を明示した図面
二
指定区域の周辺の地図
三
石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面
5
帳簿の記載事項及び図面に変更があつたときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。
6
法
第十五条の十七第四項の規定により指定区域の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該指定区域に係る帳簿及び図面を指定区域台帳から消除しなければならない。
(土地の形質の変更の届出)
第十二条の三十五
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一
土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
二
土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
三
土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
四
土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
五
埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
六
土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
七
土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
八
石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面
第十二条の三十六
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二
土地の形質の変更を行う指定区域の所在地
三
土地の形質の変更の内容
四
地下にある廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
五
地下にある廃棄物の搬出の有無及び搬出先
六
土地の形質の変更の完了予定日
(環境省令で定める行為)
第十二条の三十七
一
埋立地の設備の機能を維持するために必要な範囲内で行う当該設備の修復又は点検
二
前号に掲げるもののほか、次のイ及びロに掲げる要件を満たすもの
イ
盛土、掘削又は工作物の設置に伴つて生ずる荷重により埋立地に設置された設備の機能に支障を生ずるものでないこと。
ロ
掘削又は工作物の設置により令
第三条第三号ホ(令
第六条第一項第三号及び第六条の五第一項第三号において例による場合を含む。第十二条の四十第四号において同じ。)の規定による土砂の覆いの機能を損なわないものであること。
(既に土地の形質の変更に着手している者の届出)
第十二条の三十八
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二
土地の形質の変更を行う指定区域の所在地
三
土地の形質の変更の種類、場所及び施行方法
四
土地の形質の変更の内容
五
地下にある廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
六
地下にある廃棄物の搬出の有無及び搬出先
七
土地の形質の変更の着手日
八
土地の形質の変更の完了日又は完了予定日
2
前項の届出書には、第十二条の三十五第二項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)
第十二条の四十
一
廃棄物を飛散、又は流出させないものであること。
二
埋立地から可燃性ガス又は悪臭ガスが発生する場合には、換気又は脱臭その他必要な措置を講ずるものであること。
三
土地の形質の変更により埋立地の内部に汚水が発生し、流出するおそれがある場合には、水処理の実施その他必要な措置を講ずるものであること。
五
土地の形質の変更により埋立地に設置された設備の機能を損なうおそれがある場合には、当該機能を維持するために埋立地に設置された設備に代替する措置を講ずるものであること。
六
土地の形質の変更に係る工事が完了するまでの間、当該工事に伴つて生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないことを確認するために必要な範囲内で放流水の水質検査を行うものであること。
七
前号の規定による水質検査の結果、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずるものであること。
八
石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にあることが法
第十五条の十八第一項の指定区域台帳から明らかな場合には、土地の形質の変更により当該廃棄物の飛散による生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないよう必要な措置を講ずるものであること。
九
水銀処理物又は廃水銀等処理物が地下にあることが法
第十五条の十八第一項の指定区域台帳から明らかな場合には、土地の形質の変更により当該廃棄物に含まれる水銀の溶出による生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないよう必要な措置を講ずるものであること。
(令第十五条の環境省令で定める基準)
第十二条の四十一
(指定有害廃棄物を収納する容器の構造)
第十二条の四十二
一
密閉できること。
二
容器の内面がポリエチレンその他の腐食され難い物質で被覆されていること又はこれと同等以上の耐腐食性を有すること。
三
日本産業規格Z一六〇一号(鋼製ドラムかん)第一種に適合するドラムかん又はこれと同等以上の強度を有すること。
(指定有害廃棄物の保管の場所に係る掲示板)
第十二条の四十三
(指定有害廃棄物の保管の場所に係る設備)
第十二条の四十四
一
排水溝
二
貯留槽
三
耐酸性及び不浸透性の材料で築造され、又は被覆されている床又は地盤面
2
3
一
亜硫酸ガスが大気中に発散することを防止するために必要なガス吸引装置を有する屋内保管設備
二
排気中に含まれる亜硫酸ガスを除去する装置を有する排気処理設備
(指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつての保管上限)
第十二条の四十五
(指定有害廃棄物を収集又は運搬する運搬車の構造)
第十二条の四十六
(指定有害廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)
第十二条の四十七
(指定有害廃棄物の積替えに係る基準)
第十二条の四十八
一
あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
二
搬入された指定有害廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えるものではないこと。
(指定有害廃棄物の運搬に当たつての保管上限)
第十二条の四十九
(指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管上限)
第十二条の五十
一
焼却する場合にあつては、当該指定有害廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量
二
中和する場合にあつては、当該指定有害廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量又は二十キロリットルのいずれか少ない数量
(指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
第十二条の五十一
(ふん尿の使用方法)
第十三条
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第十三条の二
一
ト
法
第十五条の四の二第一項の認定
チ
法
第十五条の四の三第一項の認定
リ
第二条第一号の委託
ヌ
第二条第二号の指定
ル
第二条第四号の指定
ヲ
第二条の三第一号の委託
ワ
第二条の三第二号の指定
カ
第二条の三第四号の指定
ヨ
第九条第二号の指定
タ
第九条第四号の指定
レ
第十条の三第二号の指定
ソ
第十条の三第四号の指定
ツ
ネ
特定家庭用機器再商品化法
第二十三条第一項の認定を受けている者からの委託(当該認定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。)
ナ
ラ
特定家庭用機器再商品化法
第三十二条第一項の指定を受けている者からの委託(当該指定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。)
ウ
二
市町村である場合
三
都道府県である場合
四
国である場合
五
有害使用済機器の保管の用に供する事業場(二以上の事業場を有する者にあつては、各事業場)の敷地面積が百平方メートルを超えないものを設置する場合
六
有害使用済機器の保管、処分又は再生以外の事業をその本来の業務として行う場合であつて、当該本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行うとき
(有害使用済機器の保管等の届出)
第十三条の三
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
事業の範囲
三
事務所及び事業場の所在地並びに事業場の敷地面積
四
保管の場所の所在地及び面積並びに保管する有害使用済機器の品目、保管量及び保管の高さ
五
第十三条の六の規定による高さのうち最高のもの
六
処分又は再生を行う場合にあつては、当該処分又は再生に係る事業場の所在地及び処分又は再生を行う有害使用済機器の品目
七
事業の用に供する施設を設置する場合にあつては、当該施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
八
(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)
第十三条の四
2
前条第一項第二号から第七号までに掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る届出書に、当該変更に係る場所又は施設に関する同条第二項第一号から第五号までに規定する書類及び図面を添付するものとする。
3
(有害使用済機器の保管の場所に係る掲示板)
第十三条の五
(有害使用済機器の保管の高さ)
第十三条の六
一
保管の場所の囲いに保管する有害使用済機器の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合(第三号に掲げる場合を除く。)
当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾
配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ又は五メートルのうちいずれか低いもの
二
保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合(次号に掲げる場合を除く。)
直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側の任意の点ごとに、次のイに規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、イ又はロに規定する高さのうちいずれか低いもの)又は五メートルのうちいずれか低いもの
イ
地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
ロ
前号に規定する高さ
三
保管の場所の三方の囲いに直接負荷部分がある場合
次のイからハまでに規定する高さのうちいずれか低いもの又は前号に規定する高さ
イ
当該保管の場所の当該三方以外の方向から、事業の用に供する施設(当該保管の場所を除く。)又は事業場の敷地の境界線への水平距離のうち最小のものの二分の一に相当する高さ
ロ
当該直接負荷部分の基準線の高さ
ハ
五メートル
(有害使用済機器の保管に係る飛散防止等のための措置)
第十三条の七
(有害使用済機器の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
第十三条の八
(有害使用済機器の処分又は再生に係る飛散防止等のための措置)
第十三条の九
(有害使用済機器の処分又は再生に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
第十三条の十
(有害使用済機器の保管等に関する措置命令書の記載事項)
第十三条の十の二
(廃止の届出)
第十三条の十一
(有害使用済機器保管等業者が備えるべき帳簿)
第十三条の十二
有害使用済機器保管等業者は、帳簿を備え、有害使用済機器の保管、処分又は再生について次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
(措置命令書の記載事項)
第十五条
第十五条の二
一
講ずべき支障の除去等の措置の内容
二
命令の年月日及び履行期限
三
命令を行う理由
四
法
第十九条の七第一項第三号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨
第十五条の四
(支障の除去等の措置に係る費用負担)
第十五条の五
市町村長は、法
第十九条の七第二項から第四項までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は認定業者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第十五条の六
都道府県知事は、法
第十九条の八第二項から第四項までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は排出事業者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
(支障の除去等の措置に関する適正処理推進センターの協力の求め)
第十五条の七
一
事案の概要
二
講じようとする支障の除去等の措置の内容及び実施予定時期
三
当該支障の除去等の措置に要する費用の概算による見積額及び法
第十九条の八第二項から第四項までの規定により費用を負担させようとする処分者等又は排出事業者等からの費用の徴収の見込み
四
求める協力の内容
五
その他当該支障の除去等の措置に関し必要な事項
(事業の廃止等についての措置命令書の記載事項)
第十五条の七の二
第十五条の七の三
(土地の形質の変更に関する措置命令書の記載事項)
第十五条の七の四
(届出台帳の調製等)
第十五条の八
法
第十九条の十二第一項の届出台帳は、帳簿及び図面をもつて調製するものとする。
2
前項の帳簿及び図面は、最終処分場ごとに調製するものとする。
3
一
設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
三
許可の年月日及び許可番号又は届出の年月日
四
設置場所
五
産業廃棄物の最終処分場にあつては、最終処分場の種類
六
埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び量
七
埋め立てた廃棄物の性状に関し特に注意すべき事項
八
埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
九
埋立処分の方法
十
埋立処分開始年月日
十一
埋立処分終了年月日
十二
施設が廃止された場合にあつては、廃止の確認年月日
十三
第五条の五の二第一項若しくは第五条の十の二第一項の申請書に添付された第五条の五の二第二項第三号若しくは第四号(第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第十二条の十一の二第一項の申請書に添付された同条第二項第一号から第三号までに掲げる書類に記載された水質検査の結果のうち、廃止の確認が行われた時点に最も近い時点に行われた水質検査の結果
4
第一項の図面は、次のとおりとする。
一
埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
二
当該施設の周辺の地図
三
石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている場合は、当該廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
5
届出台帳は、永久にこれを保管しなければならない。
(環境衛生指導員の資格)
第十六条
(廃棄物再生事業者の登録基準)
第十六条の二
一
廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
二
生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
イ
古紙の再生を行う場合にあつては、当該古紙の再生に適する梱包施設
ロ
金属くずの再生を行う場合にあつては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
ハ
空き瓶の再生を行う場合にあつては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
ニ
古繊維の再生を行う場合にあつては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
ホ
イからニまでに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあつては、当該廃棄物の再生に適する施設
三
廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
四
事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
五
その他事業を適正に行うことができる者であること。
(廃棄物再生事業者の登録)
第十六条の三
(登録証明書)
第十六条の四
(令第二十四条第二号の環境省令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設)
第十八条
一
焼却設備が設けられている処理施設であつて、当該焼却設備の一時間当たりの処理能力(二以上の焼却設備が設けられている場合にあつては、それらの処理能力の合計)が五十キログラム以上又は火床面積(二以上の焼却設備が設けられている場合にあつては、それらの火床面積の合計)が〇・五平方メートル以上のもの
二
熱分解設備、乾燥設備、廃プラスチック類の溶融設備、廃プラスチック類の固形燃料化設備又はメタン回収設備が設けられている処理施設であつて、一日当たりの処理能力が一トン以上のもの
三
廃油の蒸留設備又は特別管理産業廃棄物である廃酸若しくは廃アルカリの中和設備が設けられている処理施設であつて、一日当たりの処理能力が一立方メートル以上のもの
(法第二十一条の三第三項の環境省令で定める廃棄物)
第十八条の二
一
次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物を除く。次号において同じ。)であるもの
イ
建設工事(建築物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く。)であつて、その請負代金の額が五百万円以下であるもの
ロ
引渡しがされた建築物等の瑕疵の修補に関する工事であつて、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額が五百万円以下であるもの
二
次のように運搬される廃棄物であるもの
イ
一回当たりに運搬される量が一立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの
ロ
当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存する施設(積替え又は保管の場所を含み、元請業者(法
第二十一条の三第一項に規定する元請業者をいう。)が所有権を有するもの(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有するもの)に限る。)に運搬されるもの
ハ
当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの
2
建設工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負つたものとみなして、前項第一号イの規定を適用する。
ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
(権限の委任)
第二十条
二
三
第六条の二十七第四項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)
四
第六条の二十八第一項及び第三項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認及び当該地方環境事務所長に対して提出された輸出の届出に係るものに限る。)
五
第六条の二十七第五項に規定する権限
六
第八条の三の二第一項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
七
八
法
第十五条の四の五第一項及び第四項に規定する権限(法
第十五条の四の五第一項の許可に係る第十二条の十二の二十第一項第二号、第五号及び第九号から第十一号までに掲げる事項が、過去になされた法
第十五条の四の五第一項の許可に係る当該事項と同等である場合に限る。)
九
第十二条の十二の二十第四項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
十
第十二条の十二の二十一第一項及び第三項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可及び当該地方環境事務所長に対して提出された輸入の届出に係るものに限る。)
十一
第十二条の十二の二十第五項に規定する権限
十二
法
第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する法
第十条第一項に規定する権限(同項の確認に係る第十二条の十二の二十五第一項第二号、第四号及び第八号から第十号までに掲げる事項が、過去になされた法
第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する法
第十条第一項の確認に係る当該事項と同等である場合に限る。)
十三
第十二条の十二の二十五第四項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)
十四
第十二条の十二の二十六第一項及び第三項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認及び当該地方環境事務所長に対して提出された輸出の届出に係るものに限る。)
十五
第十二条の十二の二十五第五項及び第六項に規定する権限
十九
法
第十九条の八第一項から第四項までに規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
二十
法
第二十四条の三第一項に規定する権限
附 則 (昭和四八年三月一日厚生省令第七号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十一号に掲げる施設の維持管理に関する技術上の業務を担当している者は、昭和五十四年二月二十八日までは、改正後の第十七条の規定にかかわらず、技術管理者の資格を有するものとみなす。
附 則 (昭和五一年八月二六日厚生省令第三九号)
この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年三月一四日厚生省令第七号)
(経過措置)
2
この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条及び第四条の二又は第十二条から第十二条の四までの規定は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十八号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第八条第一項又は第十五条第一項の規定により行われた届出に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、適用しない。
3
前項の一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の維持管理については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年八月一〇日厚生省令第五一号)
1
2
改正後の第四条の二第三項第二十号の規定は、昭和五十四年十二月三十一日までは、適用しない。
3
第二条第二号の改正規定の施行前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第九条第一項の規定による許可を受けた者であつて、法
第六条第一項に規定する区域内において第二条第二号の改正規定の施行の際現にし尿浄化槽
に係る汚でいの収集、運搬又は処分を業として行つているものは、当該収集、運搬又は処分を事業の範囲とする法第七条第一項の規定による許可を受けた者とみなす。
この場合において市町村長は、当該許可に期限を付し、収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
附 則 (昭和五五年一一月六日厚生省令第四四号)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百五十五号)の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。
ただし、第二条の三第一項、第八条の三第一項及び第十条の四第一項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月三〇日厚生省令第三九号)
1
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に設置され、又は設置中のし尿浄化槽
の維持管理及び清掃の基準については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年四月二八日厚生省令第二二号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二七日厚生省令第三一号) 抄
附 則 (昭和六〇年八月二日厚生省令第三四号) 抄
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
第七条
昭和六十年九月三十日において、前条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧廃掃法施行規則」という。)第四条の二第三項第二十号の規定による厚生大臣の指定を受けている者は、昭和六十一年三月三十一日までの間は、法
第五十七条第一項の規定による都道府県知事の指定を受けた指定検査機関とみなす。
附 則 (昭和六三年一二月二〇日厚生省令第六六号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年九月一八日厚生省令第四〇号)
この省令は、平成元年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年六月二一日厚生省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年七月三日厚生省令第四六号)
(経過措置)
第二条
この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の施行の日から平成五年三月三十一日までにその設置若しくは変更の許可若しくは届出がなされた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、この省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四条又は第十二条の二に規定する技術上の基準を新規則
第四条又は第十二条の二に規定する技術上の基準とみなす。
第四条
第五条
2
新規則施行の際に現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「整備政令」という。)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が二千平方メートル未満のものに限る。)、旧令
第七条第十四号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場、旧令
第七条第十四号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が二千平方メートル未満のものに限る。)又は整備政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第七条第十三号の二に規定する産業廃棄物の焼却施設の維持管理に関する技術上の業務を担当している者は、新規則
第十七条の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、これらの施設の技術管理者に係る資格を有するものとみなす。
附 則 (平成四年一一月二〇日厚生省令第六五号)
この省令は、平成四年十一月二十一日から施行する。
附 則 (平成五年一二月一〇日厚生省令第四九号)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。
附 則 (平成六年三月一四日厚生省令第八号)
この省令は、平成六年四月十四日から施行する。
ただし、第一条の十三の次に一条を加える改正規定、第二条中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号の次に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び第二条の三中第四号を第六号とし、第三号の次に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)は、平成七年三月一日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二八日厚生省令第八〇号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月二二日厚生省令第一〇号)
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
ただし、第十条の二十三第三項第四号の改正規定及び様式の改正規定並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成六年政令第三百六号)第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第二条の四の規定により定められた特別管理産業廃棄物の処理に関する業務に責任を有している者であって、新たに特別管理産業廃棄物管理責任者に係る資格を有すべきこととなったもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成四年厚生省令第四十六号)附則第四条の規定により特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなされた者を除く。)については、第八条の十七の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日までは、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなす。
附 則 (平成七年一二月二七日厚生省令第六三号)
1
この省令は、平成八年一月一日から施行する。
ただし、第十四条、様式第二十八号及び様式第三十一号から様式第三十四号(二)までの改正規定は同年二月一日から、第十七条の改正規定は同年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年八月二九日厚生省令第六五号)
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法
第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設(以下「既存ごみ処理施設」という。)(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成四年厚生省令第四十六号。以下「平成四年改正省令」という。)附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)については、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項第七号ロ(2)の規定は適用しない。
2
平成十年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
第三条
平成十年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、新規則
第四条の五第一項第二号中「次のとおり」とあるのは、「イ、ホ、ヘ、ヌ及びカからツまで並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六十五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号ロのとおり」とする。
2
平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第四条の五第一項第二号中「次のとおり」とあるのは、「イ、ハからトまで、ヌ及びワからナまでのとおり」とする。
第四条
前二条の規定は、既存ごみ処理施設(平成四年改正省令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)について準用する。
この場合において、附則第二条第三項中「ハ、チ」とあるのは「ハ」と、前条第一項中「及びカ」とあるのは「、カ、ヨ及びレ」と、同条第二項中「及びワ」とあるのは「、ワからタまで及びソ」と読み替えるものとする。
第五条
2
3
特定ごみ処理施設については、平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間は、新規則
第四条第一項第七号イ、ロ(3)及びニからチまで並びに新規則
第四条の五第一項第二号ロ、チ、リ、ル、ヲ及びタの規定は適用しない。
第六条
この省令の施行の際現に法
第十五条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の焼却施設(以下「既存産業廃棄物焼却施設」という。)については、新規則
第十二条の二第五項第一号ロの規定は適用しない。
2
平成十年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る技術上の基準は、なお従前の例による。
第七条
2
平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは、「第四条の五第一項第二号イ、ニからトまで、ヌ、ワからタまで及びソからナまで」とする。
第八条
2
3
特定産業廃棄物焼却施設については、平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第十二条の二第五項中「第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)を除く。)」とあるのは「第四条第一項第七号ロ(4)及び(5)、ハ並びにリ」と、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは「第四条の五第一項第二号イ、ニからトまで、ヌ、ワからタまで及びソからナまで」とする。
第九条
附 則 (平成九年一二月一〇日厚生省令第八五号)
1
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十二月十七日)から施行する。
附 則 (平成九年一二月二六日厚生省令第九三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二六日厚生省令第三一号)
(施行期日)
第一条
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
二
第二条の規定及び附則第九条第三項から第六項までの規定
平成十一年四月一日
三
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第十四条、様式第三十三号、様式第三十四号(一)及び様式第三十四号(二)の改正規定
平成十二年四月一日
(改正法附則の環境省令で定める事項等)
第二条
改正法附則第三条第四項の規定により読み替えて適用される改正法第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「新法」という。)第九条第一項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
二
三
最終処分場にあっては、災害防止のための計画
2
第三条
二
三
最終処分場にあっては、災害防止のための計画
2
改正法附則第五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「既存産業廃棄物処理施設」という。)について施行日以後初めて新法
第十五条の二の四第一項の許可を受けようとする者については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第十二条の九第一項中「次に」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号。以下「平成十年改正省令」という。)附則第三条第一項各号に」と、同条第三項において準用する第五条の三第三項中「次に」とあるのは「第一号、第二号及び第四号に」とする。
附 則 (平成一〇年六月一六日厚生省令第六二号)
(経過措置)
第二条
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令
第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第二条第一項に規定する既存一般廃棄物最終処分場(以下単に「既存一般廃棄物最終処分場」という。)については、平成十一年六月十六日までの間は、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の七第三号ニ中「基準命令第一条第二項第十号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令
第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第二条第五項及び第六項の規定により読み替えられた基準命令
第一条第二項第十号(平成十年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。
2
既存一般廃棄物最終処分場について廃止の確認を受けようとする者及び市町村(以下「既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等」という。)については、平成十年十二月十六日までの間は、新規則
第五条の五の二第二項第四号(新規則
第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)中「二年以上にわたり行つた」とあるのは、「二回以上の」とする。
3
既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成十年十二月十七日から平成十一年六月十六日までの間は、新規則
第五条の五の二第二項第四号中「二年」とあるのは、「六月」とする。
4
既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成十一年六月十七日から同年十二月十六日までの間は、新規則
第五条の五の二第二項第四号中「二年」とあるのは、「一年」とする。
5
既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成十一年十二月十七日から平成十二年六月十六日までの間は、新規則
第五条の五の二第二項第四号中「二年」とあるのは、「一年六月」とする。
第三条
平成十年改正命令附則第三条第一項に規定する既存遮断型最終処分場(次項において単に「既存遮断型最終処分場」という。)については、新規則
第十二条の十一の二第一項第一号ワ中「基準命令第二条第二項第一号ニ」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号)による改正前の基準命令第二条第二項第一号ハ」とする。
第四条
平成十年改正命令附則第四条第一項に規定する既存安定型最終処分場(次項において単に「既存安定型最終処分場」という。)については、平成十一年六月十六日までの間は、新規則
第十二条の七の三第四号中「次に」とあるのは、「イからハまでに」とする。
2
既存安定型最終処分場について廃止の確認を受けようとする者については、平成十一年六月十六日までの間は、新規則
第十二条の十一の二第一項第二号中「次に」とあるのは「ハからホまでに」と、同条第二項第二号中「図面並びに次に掲げる書類」とあるのは「図面」とする。
第五条
2
既存管理型最終処分場について廃止の確認を受けようとする者については、附則第二条第二項から第五項までの規定を準用する。
この場合において、附則第二条第二項中「新規則第五条の五の二第二項第四号(新規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「新規則第十二条の十一の二第二項第三号ロ」と、同条第三項から第五項までの規定中「新規則第五条の五の二第二項第四号」とあるのは「新規則第十二条の十一の二第二項第三号ロ」と読み替えるものとする。
附 則 (平成一〇年九月二二日厚生省令第七七号)
(経過措置)
第二条
平成十年度に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十二条の三第五項の規定による管理票に関する報告書(産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)に係るものに限る。)については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第八条の二十七中「毎年」とあるのは「平成十一年」と、「その年の三月三十一日以前の一年間」とあるのは「平成十年十二月一日から平成十一年三月三十一日まで」とする。
附 則 (平成一〇年一一月一七日厚生省令第八八号)
(経過措置)
第二条
平成十一年十一月十六日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法
第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一一月三〇日厚生省令第九三号)
この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三日厚生省令第一四号) 抄
附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二六号) 抄
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二八日厚生省令第一〇一号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一月一四日厚生省令第二号)
(経過措置)
2
改正後の第一条第三項及び第一条の二第四十八項の規定は、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設をいう。)から排出される汚泥及びばいじん、燃え殻又は汚泥を処分するために処理したものについては、平成十四年十一月三十日までの間は、適用しない。
附 則 (平成一二年三月二九日厚生省令第五〇号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月一一日厚生省令第九〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月一三日厚生省令第一〇一号) 抄
附 則 (平成一二年八月一八日厚生省令第一一五号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第四条の二の二の改正規定、同令
第八条の五の二の改正規定(「第六条の四第一項第一号」を「第六条の五第一項第一号」に改める部分を除く。)並びに同令
第九条の二第一項第四号、第十条の四第一項第四号、第十条の十二第一項第四号及び第十条の十六第一項第四号の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二九日厚生省令第一二六号)
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
4
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一二月二七日厚生省令第一五二号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定については、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条の二第五項、第十二条の七の三第五号及び様式第三十一号の改正規定
平成十三年一月六日
二
第五条の十二の改正規定(同条第二項第三号ハからトまでに係る部分を除く。)及び第十二条の十一の四の改正規定(同条第二項第二号ハ及びニ並びに第三号ハからヘまでに係る部分を除く。)
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第九十一号)の施行の日(平成十三年四月一日)
三
第八条の十七、第十条、第十条の五、第十条の十三、第十条の十七、第十六条第二号及び第十七条第一項の改正規定
平成十三年四月一日
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に設置されている固形燃料化施設については、平成十四年十一月三十日までの間は、改正後の第四条の五第一項第九号ニ中「〇・一ng/m3」とあるのは、「一ng/m3」とする。
第三条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第四百九十三号)附則第二条第二項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた産業廃棄物の処理施設については、平成十四年一月三十一日までの間は、改正後の第十二条の二第九項及び第十二条の七第九項の規定は、適用しない。
附 則 (平成一二年一二月二八日厚生省令第一五四号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日環境省令第八号)
(経過措置)
第二条
この省令の施行前にこの省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第二条第二号から第五号まで又は第二条の三第二号から第五号までの規定による指定を受けた者であって、その指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第二条第八号及び第九号並びに第二条の三第六号の規定は、適用しない。
附 則 (平成一三年三月三〇日環境省令第一一号)
附 則 (平成一三年七月一一日環境省令第二六号) 抄
この省令は、平成十三年七月十五日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一七日環境省令第三二号)
この省令は、平成十三年十月二十七日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一九日環境省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日環境省令第三八号)
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (平成一四年一月一七日環境省令第一号)
この省令は、平成十四年二月一日から施行する。
ただし、第六条の三、第六条の五、第六条の六、第九条、第十条の三、第十条の十一及び第十条の十五の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月七日環境省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三日環境省令第二号) 抄
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされていた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第三の一〇の項に掲げる施設において生じたばいじん及び燃え殻並びに当該施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第一条第三項の規定並びに第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条の二第十四項及び第四十九項の規定は、適用しない。
一
セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
二
薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
三
酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
2
この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の九の項に掲げる施設において生じたばいじん及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四七の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百十九号)第一条の規定による改正前のダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十二号までに掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、前項に掲げる方法により処分を行う限り、新規則
第一条の二第十四項及び第四十九項の規定は、適用しない。
附 則 (平成一五年三月二四日環境省令第四号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一八日環境省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二五日環境省令第一九号)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日環境省令第二六号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一四日環境省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一一月一一日環境省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一一月二八日環境省令第三〇号)
附 則 (平成一五年一二月二四日環境省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条
(適用)
第二条
第一条の規定による改正後の規則
第七条の四第二号及び第七条の八第一項第五号の規定は、平成十七年一月一日以後に引取業者(使用済自動車の再資源化等に関する法律
第二条第十一項に規定する引取業者をいう。)に引き渡された使用済自動車等について適用する。
第三条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年環境省令第三十号)附則第二条第四項に基づき、同省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第九条第三号又は第十条の三第三号の規定により環境大臣の指定を受けて産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行っている者に係るこの省令による改正前の第八条の十九第六号及び第七号の規定の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
第四条
削除
2
前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四七の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第八号又は第九号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、第一条の規定による改正後の規則
第一条の二第四十九項の規定は、適用しない。
一
セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
二
薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
三
酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
附 則 (平成一六年三月三〇日環境省令第八号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日環境省令第一一号) 抄
附 則 (平成一六年七月二八日環境省令第一八号)
附 則 (平成一六年九月二七日環境省令第二二号)
(経過措置)
第二条
平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法
第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
2
平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法
第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法
第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第四条の五第一項第二号ナ、オ(1)及び(2)、ヤ(1)、マ(3)及び(4)並びにケ(1)及び(3)から(5)までの規定(同項第三号及び第九号ヌにおいて例による場合を含む。)、同項第六号イの規定並びに同項第九号ロ(1)、ニ(2)及び(3)、ト、チ(2)から(4)まで並びにリ(1)から(3)までの規定は、適用しない。
附 則 (平成一六年一〇月二七日環境省令第二四号)
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域内に存する島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島、沖縄島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島において現に埋立処分の用に供されている場所について、この省令の施行後行う一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立処分については、平成十九年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第一条の七の四の規定にかかわらず、令
第三条第三号ロの規定による環境省令で定める措置は、埋立処分の場所からの浸出液によつて公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずることとする。
第三条
削除
附 則 (平成一七年三月七日環境省令第四号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月二八日環境省令第七号)
(経過措置)
第二条
平成十八年十月三十一日までの間における廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十六年環境省令第二十二号)の施行前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けた者又は許可の申請をした者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法
第九条の三第一項の規定による届出をした市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。
第三条
平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法
第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第七条第七号に掲げる産業廃棄物の処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
2
平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法
第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る令
第七条第七号に掲げる産業廃棄物の処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の七第九項第二号イ(3)、ロ(2)及び(3)、ト(1)、リ(1)、ヌ(3)及び(4)並びにル(2)から(4)までの規定は、適用しない。
第四条
新規則
第九条の二第三項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)及び第十条の四第三項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十八年九月三十日までの間は、第九条の二第三項本文及び第十条の四第三項本文中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第三号を除く。)」とし、平成二十三年三月三十一日までの間は、第九条の二第三項第二号及び第十条の四第三項第二号中「直前の五年」とあるのは、次表の上欄に掲げる許可の申請がされた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
平成十七年四月一日から平成十八年九月三十日までの間の日
|
直前の六月
|
|
平成十八年十月一日から平成二十三年三月三十一日までの間の日
|
平成十八年四月一日から許可の申請がされた日までの間
|
附 則 (平成一七年三月三〇日環境省令第一〇号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年四月一九日環境省令第一一号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年九月一三日環境省令第一七号)
附 則 (平成一七年九月二〇日環境省令第二〇号)
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条
附 則 (平成一七年九月三〇日環境省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月一〇日環境省令第七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第八条の四の二の改正規定及び附則第七条の規定
平成十八年七月一日
二
平成十八年九月三十日
(専門的知識を有する者の意見を聴かなければならないこととされている事項に関する経過措置)
第二条
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第六項の経過措置の特例)
第三条
特定一般廃棄物最終処分場であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第三条第六項の規定により平成十八年三月三十一日まで同法第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第八条の五の規定を適用しないこととされたもの(以下「旧特定一般廃棄物最終処分場」という。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第四条の九第一項又は第二項の規定にかかわらず、次の式のとおりとする。
A=C×(l-E)/(L)-T
〔この式において、A、C、l、E、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
A
当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
C
埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
l
埋立処分が開始された年月から当該年度の三月(当該年度の終了前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあっては、当該埋立処分を終了する月)までの月数
E
埋立処分が開始された年月から平成十八年三月までの月数
L
埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数
T
当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額〕
2
A=C×(H+s×α-I)/N-T
〔この式において、A、C、H、s、α、I、N及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
A
当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
C
埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
H
当該年度の前年度までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量
s
当該年度の四月から九月(八月以前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあっては、当該埋立処分を終了する月)までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量
α
前年度における当該特定一般廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況に基づいて都道府県知事が定める数
I
埋立処分が開始された年月から平成十八年三月までに埋立処分された一般廃棄物の数量
N
当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立容量
T
当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額〕
3
A=D×(l-E)/(L-E)-T
〔この式において、A、D、l、E、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
A
当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
D
環境大臣が別に定める費用
l
埋立処分が開始された年月から当該年度の三月(当該年度の終了前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあっては、当該埋立処分を終了する月)までの月数
E
埋立処分が開始された年月から平成十八年三月までの月数
L
埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数
T
当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額〕
4
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第四条の九第三項から第五項までの規定は、第一項から前項までに規定する算定基準について準用する。
(特定災害防止準備金を積み立てている者に係る経過措置)
第四条
この省令の施行の際現に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)に基づく廃棄物の最終処分場に係る特定災害防止準備金を積み立てている者が設置した旧特定一般廃棄物最終処分場に対する前条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額」とあるのは「埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる当該特定災害防止準備金の額を差し引いた額」と、同条第三項中「環境大臣が別に定める費用」とあるのは「環境大臣が別に定める費用から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる当該特定災害防止準備金の額を差し引いた額」とする。
(準用)
第五条
附則第三条及び前条の規定は、特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金について準用する。
この場合において、これらの規定中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、「旧特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「旧特定産業廃棄物最終処分場」と、附則第三条第一項中「附則第三条第六項」とあるのは「附則第五条第六項」と、「第八条の五の」とあるのは「(以下「新法」という。)第十五条の二の三において準用する新法
第八条の五の」と、「第八条の五第四項」とあるのは「第十五条の二の四において準用する法第八条の五第四項」と、「第四条の九第一項又は第二項」とあるのは「第十二条の七の七第一項又は第二項」と、同条第二項中「法第八条の五第四項」とあるのは「法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第四項」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同条第三項中「法第八条の五第四項」とあるのは「法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第四項」と、同条第四項中「第四条の九第三項から第五項まで」とあるのは「第十二条の七の七第三項から第五項まで」と、「附則第三条第一項」とあるのは「附則第五条において準用する改正規則附則第三条第一項」と読み替えるものとする。
(維持管理積立金の取戻しに係る特例)
第六条
2
この省令の施行の際現に法
第十五条の二の四において準用する第八条の五第一項の規定により維持管理積立金を積み立てている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第十二条の七の四第二号に該当する産業廃棄物の最終処分場の設置者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第十二条の七の十一の規定にかかわらず、機構に積み立てた維持管理積立金の全額を取り戻すことができる。
(委託契約に含まれるべき事項に関する経過措置)
第七条
この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第六条の二第四号に掲げる委託契約に対する新規則
第八条の四の二の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年五月二六日環境省令第二〇号)
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第六条の二第三号に掲げる委託契約に対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第八条の四の二並びに新規則
第八条の十六の三において準用するこの省令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年環境省令第七号)による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第八条の四の二の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年七月二六日環境省令第二三号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の十七及び第一条の十八の改正規定、規則
第六条の二十四の次に十五条を加える改正規定、規則
第七条の二、第七条の二の二、第八条の二から第八条の四まで、第八条の十四、第八条の十五、第十条の四第一項第五号、第十条の七第一号ロ及び第十二条の十二の二十の改正規定、同条を規則
第十二条の十二の二十六とする改正規定、規則
第十二条の十二の十九第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則
第十二条の十二の二十五とする改正規定、規則
第十二条の十二の十八の改正規定、同条を規則
第十二条の十二の二十四とする改正規定、規則
第十二条の十二の十七の改正規定、同条を規則
第十二条の十二の二十三とする改正規定、規則
第十二条の十二の十六の改正規定、同条を規則
第十二条の十二の二十二とする改正規定、規則
第十二条の十二の十五の改正規定、同条を規則
第十二条の十二の二十一とする改正規定、規則
第十二条の十二の十四第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則
第十二条の十二の二十とする改正規定、規則
第十二条の十二の十三の次に六条を加える改正規定、規則
第十五条第四号、第十五条の三第四号、第二十条及び様式第一号の改正規定、規則様式第二十九号の改正規定(「第十二条の十二の十四」を「第十二条の十二の二十」に、「第15条の4の4第1項」を「第15条の4の5第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十号の改正規定(「第十二条の十二の十九」を「第十二条の十二の二十五」に、「第15条の4の6第1項」を「第15条の4の7第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十二号及び様式第三十五号の改正規定、規則様式第三十六号の改正規定(「第十二条の十二の十四」を「第十二条の十二の二十」に、「第12条の12の14第5項」を「第12条の12の20第5項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十七号の改正規定並びに規則様式第三十八号の改正規定(「第十二条の十二の十九」を「第十二条の十二の二十五」に、「第12条の12の19第5項」を「第12条の12の25第5項」に改める部分に限る。)並びに第五条の規定は、平成十八年八月九日から施行する。
(経過措置)
第二条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた産業廃棄物の処理施設(次項において「既存溶融施設」という。)に係る技術上の基準については、規則
第十二条の二第十四項第二号イ中「石綿含有産業廃棄物を」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物をおおむね」とする。
2
既存溶融施設に係る維持管理の技術上の基準については、規則
第十二条の七第十四項第二号中「速やかに」とあるのは、「速やかにおおむね」とする。
第三条
この省令の施行の際現に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号ホに規定する石綿含有一般廃棄物、令
第二条の四第五号ヘに規定する廃石綿等及び令
第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第五条の五第一項第五号及び第二項第四号(規則
第五条の十第二項において準用する場合及び新規則
第十二条の十一第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五条の五の二第一項第四号及び第二項第四号の二(規則
第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。)、第五条の十第一項第五号、第五条の十の二第一項第四号、第十二条の十一第一項第六号、第十二条の十一の二第一項第二号ヘ及び第三号ニ並びに第二項第二号ハ及び第三号ハ、第十二条の三十四第三項第六号及び第四項第三号、第十二条の三十五第二項第八号、第十二条の三十六第四号、第十二条の三十八第一項第五号(規則
第十二条の三十九において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第十五条の八第三項第六号及び第四項第三号並びにこの省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下この条において「新最終処分基準省令」という。)第一条第二項第二十号(新最終処分基準省令
第二条第二項第二号及び第三号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年九月二八日環境省令第二七号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年二月一五日環境省令第四号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二七日環境省令第二四号)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成一九年一〇月二六日環境省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年一一月三〇日環境省令第三一号)
1
この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年三月三一日環境省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年一一月一〇日環境省令第一一号)
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十二号に掲げる産業廃棄物処理施設に係る法
第十五条の二の二に規定する維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の七第五項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年一月二八日環境省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第八条の四の七及び第八条の十七の四の改正規定(「の内容を一年間公衆の縦覧に供する」を「を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表する」に改める部分に限る。)は、平成二十三年十月一日から施行する。
(定期検査の期間に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者は、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の四の三の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあっては平成二十四年三月三十一日までに、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十五年三月三十一日までに、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十六年三月三十一日までに、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十七年三月三十一日までに、平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十八年三月三十一日までに、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受けなければならない。
2
この省令の施行の際現に法
第十五条第一項の許可(同条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者は、新規則
第十二条の五の三の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあっては平成二十四年三月三十一日までに、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十五年三月三十一日までに、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十六年三月三十一日までに、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十七年三月三十一日までに、平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十八年三月三十一日までに、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受けなければならない。
ただし、この項前段の規定による検査を受けるべき期間内に、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、法
第十五条の二の六第二項において準用する法
第十五条の二第五項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。
3
第一項の規定による検査は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の法(以下「新法」という。)第八条の二の二第一項の規定による検査と、前項の規定による検査は新法
第十五条の二の二第一項の規定による検査とみなして、新法及び新規則の規定を適用する。
(廃棄物の最終処分場に係る維持管理の状況に関する情報の公表に関する経過措置)
第三条
2
平成二十三年九月三十日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場に関する新法
第八条の三第二項の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、新規則
第四条の五の三第三号中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第四号中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
3
4
平成二十三年九月三十日までの間における既存届出一般廃棄物最終処分場に関する新法
第九条の三第六項の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、新規則
第五条の六の三第三号中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第四号中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
5
平成二十三年九月三十日までの間におけるこの省令の施行の際現に法
第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「既存管理型最終処分場」という。)に関する新法
第十五条の二の三第二項の環境省令で定める事項については、新規則
第十二条の七の二第八号チの規定は、適用しない。
6
平成二十三年九月三十日までの間における既存管理型最終処分場に関する新法
第十五条の二の三第二項の規定による維持管理の状況に関する情報の公表については、新規則
第十二条の七の三第三号中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同条第四号中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
(廃棄物の最終処分場に係る記録及び閲覧に関する経過措置)
第四条
3
平成二十三年九月三十日までの間における既存届出一般廃棄物最終処分場に関する新法
第九条の三第七項の規定による記録の閲覧については、新規則
第五条の六の四第一号ハ中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同号ニ中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。
4
5
(新規則第九条の三第二号の規定の適用に関する経過措置)
第五条
新規則
第九条の三第二号の規定の適用については、この省令の施行前にこの省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第九条の二第三項第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則
第九条の三第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。
(新規則第十条の四の二第二号の規定の適用に関する経過措置)
第六条
新規則
第十条の四の二第二号の規定の適用については、この省令の施行前に旧規則
第十条の四第三項第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則
第十条の四の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。
2
前条第二項の規定は、改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けた者について準用する。
この場合において、前条第二項中「新規則第九条の三第二号」とあるのは「新規則第十条の四の二第二号」と、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第一項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
既存管理型最終処分場に係る新規則
第十条の四の二第二号の規定の適用については、同号の表リの項(8)中「第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項」とあるのは「第十二条の七の二第八号ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(平成二十三年十月一日以後に行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年環境省令第一号)による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新最終処分基準省令」という。)第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令
第一条第二項第十四号の二の規定による点検に係るものに限る。)及び第八号リに掲げる事項」とする。
(新規則第十条の十二の二第二号の規定の適用に関する経過措置)
第七条
新規則
第十条の十二の二第二号の規定の適用については、この省令の施行前に旧規則
第十条の十二第二項において読み替えて準用する旧規則
第九条の二第三項第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則
第十条の十二の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。
2
附則第五条第二項の規定は、改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けた者について準用する。
この場合において、附則第五条第二項中「新規則第九条の三第二号」とあるのは「新規則第十条の十二の二第二号」と、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)改正令附則第五条第一項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(新規則第十条の十六の二第二号の規定の適用に関する経過措置)
第八条
新規則
第十条の十六の二第二号の規定の適用については、この省令の施行前に旧規則
第十条の十六第二項において読み替えて準用する旧規則
第十条の四第三項第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則
第十条の十六の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。
2
附則第五条第二項の規定は、改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けた者について準用する。
この場合において、附則第五条第二項中「新規則第九条の三第二号」とあるのは「新規則第十条の十六の二第二号」と、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第一項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
既存管理型最終処分場に係る新規則
第十条の十六の二第二号の規定の適用については、同号の表リの項(8)中「第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項」とあるのは「第十二条の七の二第八号ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(平成二十三年十月一日以後に行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年環境省令第一号)による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新最終処分基準省令」という。)第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令
第一条第二項第十四号の二の規定による点検に係るものに限る。)及び第八号リに掲げる事項」とする。
(改正法附則第六条の規定による届出)
第十一条
改正法附則第六条第一項の規定による届出は、新規則様式第二号の四の例による届出書を提出して行うものとする。
2
改正法附則第六条第三項の規定による届出は、新規則様式第二号の十の例による届出書を提出して行うものとする。
3
新規則
第八条の二の四第二項の規定は、前二項の届出について準用する。
(産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の申請)
第十二条
改正令附則第五条第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した附則様式による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の基準)
第十三条
(産業廃棄物処分業者に係る確認の申請)
第十五条
附則第十二条の規定は、改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けようとする者について準用する。
この場合において、附則第十二条第一項第二号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条第六項」と、「法第十四条第三項」とあるのは「法第十四条第八項」と、同条第二項第一号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条第六項」と、「新規則第十条の二」とあるのは「新規則第十条の六」と、同項第二号中「次条第二号」とあるのは「附則第十六条第二号」と、同項第三号中「次条第三号」とあるのは「附則第十六条第三号」と、「新規則第九条の三第三号、第四号及び第七号」とあるのは「新規則第十条の四の二第三号、第四号及び第七号」と、同項第四号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条第六項」と読み替えるものとする。
(産業廃棄物処分業者に係る確認の基準)
第十六条
改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
二
改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認の申請の日前五年間特定不利益処分を受けていないこと。
三
新規則
第十条の四の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認の申請の日前六月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
四
新規則
第十条の四の二第三号から第八号までに掲げる基準に適合する者であること。
(確認を受けた者に対する許可証の交付)
第十七条
都道府県知事は、改正令附則第五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の確認をしたときは、新規則様式第九号の二による許可証を交付しなければならない。
(特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の申請)
第十八条
附則第十二条の規定は、改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けようとする者について準用する。
この場合において、附則第十二条第一項第二号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第一項」と、「法第十四条第三項」とあるのは「法第十四条の四第三項」と、同条第二項第一号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第一項」と、「新規則第十条の二」とあるのは「新規則第十条の十四」と、同項第二号中「次条第二号」とあるのは「附則第十九条第二号」と、同項第三号中「次条第三号」とあるのは「附則第十九条第三号」と、「新規則第九条の三第三号、第四号及び第七号」とあるのは「新規則第十条の十二の二第三号、第四号及び第七号」と、同項第四号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第一項」と読み替えるものとする。
(特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の基準)
第十九条
改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
二
改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認の申請の日前五年間特定不利益処分を受けていないこと。
三
新規則
第十条の十二の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認の申請の日前六月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
四
新規則
第十条の十二の二第三号から第八号までに掲げる基準に適合する者であること。
(確認を受けた者に対する許可証の交付)
第二十条
都道府県知事は、改正令附則第五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の確認をしたときは、新規則様式第十三号の二による許可証を交付しなければならない。
(特別管理産業廃棄物処分業者に係る確認の申請)
第二十一条
附則第十二条の規定は、改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けようとする者について準用する。
この場合において、附則第十二条第一項第二号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第六項」と、「法第十四条第三項」とあるのは「法第十四条の四第八項」と、同条第二項第一号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第六項」と、「新規則第十条の二」とあるのは「新規則第十条の十八」と、同項第二号中「次条第二号」とあるのは「附則第二十二条第二号」と、同項第三号中「次条第三号」とあるのは「附則第二十二条第三号」と、「新規則第九条の三第三号、第四号及び第七号」とあるのは「新規則第十条の十六の二第三号、第四号及び第七号」と、同項第四号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の四第六項」と読み替えるものとする。
(特別管理産業廃棄物処分業者に係る確認の基準)
第二十二条
改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
二
改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認の申請の日前五年間特定不利益処分を受けていないこと。
三
新規則
第十条の十六の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認の申請の日前六月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
四
新規則
第十条の十六の二第三号から第八号までに掲げる基準に適合する者であること。
(確認を受けた者に対する許可証の交付)
第二十三条
都道府県知事は、改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認をしたときは、新規則様式第十五号の二による許可証を交付しなければならない。
(準用)
第二十四条
附則第五条第一項の規定は附則第十三条第三号の規定の適用について、附則第六条第一項の規定は附則第十六条第三号の規定の適用について、附則第七条第一項の規定は附則第十九条第三号の規定の適用について、附則第八条第一項の規定は附則第二十二条第三号の規定の適用について準用する。
(既存管理型最終処分場に係る確認の基準の特例)
第二十五条
既存管理型最終処分場に係る附則第十六条第三号及び附則第二十二条第三号の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは、「事項(同表リの項(8)に定める事項については、新規則第十二条の七の二第八号ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(平成二十三年十月一日以後に行った新最終処分基準省令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に係るものに限る。)及び第八号リに掲げる事項とする。)」とする。
附則様式(附則第十二条、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条関係)
附 則 (平成二三年三月三一日環境省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年七月八日環境省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年九月三〇日環境省令第二一号)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一一月三〇日環境省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附 則 (平成二四年三月二三日環境省令第二号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年七月六日環境省令第二一号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附 則 (平成二四年九月一一日環境省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年二月二一日環境省令第三号) 抄
(廃棄物の最終処分場の廃止の確認に関する経過措置)
第三条
平成二十五年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場について法
第九条第五項(同法
第九条の三第十一項において準用する場合を含む。)の規定による廃止の確認を受けようとする者及び既存管理型最終処分場について法
第十五条の二の六第三項において準用する同法
第九条第五項の規定による廃止の確認を受けようとする者の当該廃止の確認の申請(新令別表第一の一・四―ジオキサンの項に係るものに限る。以下単に「廃止の確認」という。)については、規則
第五条の五の二第二項第四号(同令
第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年以上にわたり行つた」とあるのは、「二回以上の」とする。
2
平成二十五年十二月一日から平成二十六年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則
第五条の五の二第二項第四号及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年」とあるのは、「六月」とする。
3
平成二十六年六月一日から平成二十六年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則
第五条の五の二第二項第四号及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年」とあるのは、「一年」とする。
4
平成二十六年十二月一日から平成二十七年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場及び既存管理型最終処分場に係る廃止の確認については、規則
第五条の五の二第二項第四号及び第十二条の十一の二第二項第三号ロ中「二年」とあるのは、「一年六月」とする。
(廃棄物の埋立処分の基準に関する経過措置)
第四条
2
3
平成二十五年十二月一日から平成二十六年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則
第一条の七の四第一号ニ中「二年」とあるのは、「六月」とする。
4
平成二十六年六月一日から平成二十六年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則
第一条の七の四第一号ニ中「二年」とあるのは、「一年」とする。
5
平成二十六年十二月一日から平成二十七年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則
第一条の七の四第一号ニ中「二年」とあるのは、「一年六月」とする。
附 則 (平成二五年三月六日環境省令第六号) 抄
附 則 (平成二五年六月一〇日環境省令第一六号)
附 則 (平成二六年三月二六日環境省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年三月一一日環境省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年七月一七日環境省令第二七号)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二七年一一月二四日環境省令第三五号)
この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、第十二条の七の十六の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年一二月二一日環境省令第四〇号)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百七十六号)の施行の日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成二十八年四月一日のいずれか早い日)から施行する。
附 則 (平成二七年一二月二五日環境省令第四二号) 抄
附 則 (平成二八年六月二〇日環境省令第一六号) 抄
附 則 (平成二八年七月二九日環境省令第一九号)
この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。
附 則 (平成二九年四月二八日環境省令第八号)
附 則 (平成二九年六月九日環境省令第一〇号)
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第六条の二第四号に掲げる委託契約に対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第八条の四の二の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正後の令
第三条第三号ヌに規定する水銀処理物及び令
第二条の四第五号ニに規定する廃水銀等を処分するために処理したものについては、新規則
第五条の五第一項第五号及び第二項第五号(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第五条の十第二項において準用する場合及び新規則
第十二条の十一第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五条の五の二第一項第四号及び第二項第四号の二の二(規則
第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。)、第五条の五の二の二、第五条の十第一項第五号、第五条の十の二第一項各号列記以外の部分及び第四号、第五条の十の二の二、新規則
第十二条の十一の二第二項第三号ハ、第十二条の三十四第三項第六号及び第四項第三号、第十二条の三十五第二項第八号、第十二条の三十六第四号、第十二条の三十八第一項第五号(規則
第十二条の三十九において準用する場合を含む。)並びに第十五条の八第三項第六号及び第四項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年六月一二日環境省令第一四号)
この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成二九年一一月八日環境省令第二七号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年二月二日環境省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年二月二二日環境省令第二号)
(施行期日)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条の規定
平成三十一年四月一日
二
第二条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第七条の二第三項第四号、第八条の十七の二、第八条の二十、第八条の二十一、第八条の二十五の二及び第八条の二十八の改正規定、同令
第八条の三十一の次に三条を加える改正規定、同令
第八条の三十一の二、第八条の三十一の三、第八条の三十二、第八条の三十三、第八条の三十四、第八条の三十四の二、第八条の三十四の三、第八条の三十四の四、第八条の三十四の五、第八条の三十四の六、第八条の三十五、第八条の三十六、第八条の三十七、第八条の三十八(「電子情報処理組織使用事業者」を「電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者」に、「法第十二条の五第十項」を「法第十二条の五第十一項」に改める部分に限る。)、第八条の三十九、第八条の四十四、第十条の八及び第十条の二十一の改正規定、同令様式第二号の十三から様式第二号の十五までの改正規定並びに第三条の規定
平成三十二年四月一日
附 則 (平成三〇年八月一六日環境省令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第六条の二十八第三項、第十二条の十二の二十一第三項、第十二条の十二の二十二第六号及び第十二条の十二の二十六第三項の改正規定は、平成三十年十月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年九月二七日環境省令第一九号) 抄
附 則 (平成三〇年一二月三日環境省令第二五号)
この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (平成三〇年一二月四日環境省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年九月四日環境省令第五号)
(検討)
2
環境大臣は、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第七条の八第一項第三号の規定について、廃プラスチック類の処理の状況等を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
附 則 (令和元年一二月二〇日環境省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年二月二五日環境省令第五号)
(施行期日)
第一条
(優良産業廃棄物処理業者等の許可の更新の申請に関する経過措置)
第二条
第三条
法
第十四条第七項又は第十四条の四第七項の許可の申請を行った者であって、従前の法
第十四条第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)又は法
第十四条の四第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)の始期が令和二年七月一日より前であるものに対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十条の四の二第二号の表のカの項の上欄及び第十条の十六の二第二号の表のカの項の上欄の規定の適用については、第十条の四の二第二号中「当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物処分業者である場合にあつては従前の法第十四条第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)」とあり、第十条の十六の二第二号中「当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十四第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)」とあるのは、「当該許可の更新の申請の日前六月間(令和二年十二月三十一日までの間の当該許可の更新の申請を行う場合にあつては令和二年七月一日以降)」とする。
(準備行為)
第四条
環境大臣は、施行日前においても、新規則
第九条の二第四項及び第五項並びに第九条の二の二から第九条の二の八まで(これらの規定を新規則
第十条の十二第二項において読み替えて準用する場合を含み、指定の取消しに係る部分を除く。)並びに第十条の四第三項及び第四項並びに同条第九項において準用する新規則
第九条の二の二から第九条の二の八まで(これらの規定を新規則
第十条の十六第二項において読み替えて準用する場合を含み、指定の取消しに係る部分を除く。)の規定の例により、新規則
第九条の二第四項(新規則
第十条の十二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十条の四第三項(新規則
第十条の十六第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指定をすることができる。
附 則 (令和二年三月三〇日環境省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年五月一日環境省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年五月一五日環境省令第一六号) 抄
附 則 (令和二年七月一六日環境省令第一八号)
(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止)
第二条
次に掲げる省令は、廃止する。
一
平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成三十年環境省令第十六号)
二
平成三十年北海道胆振東部地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成三十年環境省令第二十号)
三
令和元年八月から九月の前線に伴う大雨による災害により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第八号)
四
令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第十三号)
(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止に伴う経過措置)
第三条
2
旧届出は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧特例省令の規定によりこの省令の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第十二条の七の十七の規定によりされた届出とみなす。
附 則 (令和二年八月二四日環境省令第一九号)
1
附 則 (令和二年一二月二八日環境省令第三一号)
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年八月四日環境省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一(第一条の二関係)
一
水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収する施設
二
水銀使用製品の製造の用に供する施設
三
灯台の回転装置が備え付けられた施設
四
水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品(水銀圧入法測定装置を除く。)を除く。)を有する施設
五
国又は地方公共団体の試験研究機関
六
大学及びその附属試験研究機関
七
学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
八
農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
九
保健所
十
検疫所
十一
動物検疫所
十二
植物防疫所
十三
家畜保健衛生所
十四
検査業に属する施設
十五
商品検査業に属する施設
十六
臨床検査業に属する施設
十七
犯罪鑑識施設
別表第二(第一条の二関係)
|
第一欄
|
第二欄
|
|
|
一
|
アルキル水銀化合物
|
アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
|
|
水銀又はその化合物
|
試料一リットルにつき水銀〇・〇五ミリグラム以下
|
|
|
二
|
カドミウム又はその化合物
|
試料一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下
|
|
三
|
鉛又はその化合物
|
試料一リットルにつき鉛一ミリグラム以下
|
|
四
|
有機燐
化合物
|
試料一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下
|
|
五
|
六価クロム化合物
|
試料一リットルにつき六価クロム五ミリグラム以下
|
|
六
|
砒
素又はその化合物
|
試料一リットルにつき砒素一ミリグラム以下
|
|
七
|
シアン化合物
|
試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
|
|
八
|
ポリ塩化ビフェニル
|
試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇三ミリグラム以下
|
|
九
|
トリクロロエチレン
|
試料一リットルにつきトリクロロエチレン一ミリグラム以下
|
|
一〇
|
テトラクロロエチレン
|
試料一リットルにつきテトラクロロエチレン一ミリグラム以下
|
|
一一
|
ジクロロメタン
|
試料一リットルにつきジクロロメタン二ミリグラム以下
|
|
一二
|
四塩化炭素
|
試料一リットルにつき四塩化炭素〇・二ミリグラム以下
|
|
一三
|
一・二―ジクロロエタン
|
試料一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・四ミリグラム以下
|
|
一四
|
一・一―ジクロロエチレン
|
試料一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン十ミリグラム以下
|
|
一五
|
シス―一・二―ジクロロエチレン
|
試料一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン四ミリグラム以下
|
|
一六
|
一・一・一―トリクロロエタン
|
試料一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三十ミリグラム以下
|
|
一七
|
一・一・二―トリクロロエタン
|
試料一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・六ミリグラム以下
|
|
一八
|
一・三―ジクロロプロペン
|
試料一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・二ミリグラム以下
|
|
一九
|
チウラム
|
試料一リットルにつきチウラム〇・六ミリグラム以下
|
|
二〇
|
シマジン
|
試料一リットルにつきシマジン〇・三ミリグラム以下
|
|
二一
|
チオベンカルブ
|
試料一リットルにつきチオベンカルブ二ミリグラム以下
|
|
二二
|
ベンゼン
|
試料一リットルにつきベンゼン一ミリグラム以下
|
|
二三
|
セレン又はその化合物
|
試料一リットルにつきセレン一ミリグラム以下
|
|
二四
|
一・四―ジオキサン
|
試料一リットルにつき一・四―ジオキサン五ミリグラム以下
|
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二五
|
ダイオキシン類
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試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム以下
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備考
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別表第二の二(第一条の七の五の二関係)
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第一欄
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第二欄
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一
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アルキル水銀化合物
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アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
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二
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水銀又はその化合物
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検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
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備考
1 この表に掲げる基準は、第一条の七の五の二第二項の規定に基づき環境大臣が定める方法により水銀処理物に含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
|
||
別表第三(第四条の五、第十二条の七関係)
|
一時間当たりの処理能力が四トン以上のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。)
|
〇・一ng/m3
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一時間当たりの処理能力が二トン以上四トン未満のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。)
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一ng/m3
|
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一時間当たりの処理能力が二トン未満のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。)
|
五ng/m3
|
|
製鋼の用に供する電気炉
|
〇・五ng/m3
|
|
備考 この表の下欄に定めるダイオキシン類の濃度は、環境大臣が定める方法により算出されたものとする。
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別表第四(第七条の二の四関係)
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一
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水銀電池
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二
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空気亜鉛電池
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|
|
三
|
スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるものに限る。)
|
×
|
|
四
|
蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。以下同じ。)
|
×
|
|
五
|
HIDランプ(高輝度放電ランプ)
|
×
|
|
六
|
放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く。)
|
×
|
|
七
|
農薬
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|
|
八
|
気圧計
|
|
|
九
|
湿度計
|
|
|
十
|
液柱形圧力計
|
|
|
十一
|
弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る。)
|
×
|
|
十二
|
圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る。)
|
×
|
|
十三
|
真空計
|
×
|
|
十四
|
ガラス製温度計
|
|
|
十五
|
水銀充満圧力式温度計
|
×
|
|
十六
|
水銀体温計
|
|
|
十七
|
水銀式血圧計
|
|
|
十八
|
温度定点セル
|
|
|
十九
|
顔料
|
×
|
|
二十
|
ボイラ(二流体サイクルに用いられるものに限る。)
|
|
|
二十一
|
灯台の回転装置
|
|
|
二十二
|
水銀トリム・ヒール調整装置
|
|
|
二十三
|
放電管(水銀が目視で確認できるものに限り、放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む。)を除く。)
|
×
|
|
二十四
|
水銀抵抗原器
|
|
|
二十五
|
差圧式流量計
|
|
|
二十六
|
傾斜計
|
|
|
二十七
|
水銀圧入法測定装置
|
|
|
二十八
|
周波数標準機
|
×
|
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二十九
|
ガス分析計(水銀等を標準物質とするものを除く。)
|
|
|
三十
|
容積形力計
|
|
|
三十一
|
滴下水銀電極
|
|
|
三十二
|
参照電極
|
|
|
三十三
|
水銀等ガス発生器(内蔵した水銀等を加熱又は還元して気化するものに限る。)
|
|
|
三十四
|
握力計
|
|
|
三十五
|
医薬品
|
|
|
三十六
|
水銀の製剤
|
|
|
三十七
|
塩化第一水銀の製剤
|
|
|
三十八
|
塩化第二水銀の製剤
|
|
|
三十九
|
よう化第二水銀の製剤
|
|
|
四十
|
硝酸第一水銀の製剤
|
|
|
四十一
|
硝酸第二水銀の製剤
|
|
|
四十二
|
チオシアン酸第二水銀の製剤
|
|
|
四十三
|
酢酸フェニル水銀の製剤
|
|
|
備考 十九の項に掲げる水銀使用製品は、水銀使用製品に塗布されるものに限り×印に該当する。
|
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別表第五
一
スイッチ及びリレー
二
気圧計
三
湿度計
四
液柱形圧力計
五
弾性圧力計
六
圧力伝送器
七
真空計
八
ガラス製温度計
九
水銀充満圧力式温度計
十
水銀体温計
十一
水銀式血圧計
十二
灯台の回転装置
十三
水銀トリム・ヒール調整装置
十四
放電管(放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む。)を除く。)
十五
差圧式流量計
十六
浮ひょう形密度計
十七
傾斜計
十八
積算時間計
十九
容積形力計
二十
ひずみゲージ式センサ
二十一
滴下水銀電極
二十二
電量計
二十三
ジャイロコンパス
二十四
握力計
様式第一号(第一条の三の二、第七条の二、第八条の五の二関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_001.pdf
様式第二号(第六条の二十七関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_002.pdf
様式第二号の二(第六条の二十七関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_003.pdf
様式第二号の二の二(第六条の二十七関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_004.pdf
様式第二号の三(第六条の二十八関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_005.pdf
様式第二号の四(第八条の二の四、第八条の二の七関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_006.pdf
様式第二号の五(第八条の二の五関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_007.pdf
様式第二号の六(第八条の二の六関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_008.pdf
様式第二号の七(第八条の三の二関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_009.pdf
様式第二号の八(第八条の四の五関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_010.pdf
様式第二号の九(第八条の四の六関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_011.pdf
様式第二号の十(第八条の十三の五、第八条の十三の六関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_012.pdf
様式第二号の十一(第八条の十三の六関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_013.pdf
様式第二号の十二(第八条の十三の六関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_014.pdf
様式第二号の十三(第八条の十七の二関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_015.pdf
様式第二号の十四(第八条の十七の三関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_016.pdf
様式第二号の十五(第八条の二十一関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_017.pdf
様式第三号(第八条の二十七関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_018.pdf
様式第四号(第八条の二十九関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_019.pdf
様式第五号(第八条の三十八関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_020.pdf
様式第五号の二(第八条の三十八の四関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_021.pdf
様式第五号の三(第八条の三十八の五第五項関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_022.pdf
様式第五号の四(第八条の三十八の六関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_023.pdf
様式第五号の五(第八条の三十八の八、第八条の三十八の十関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_024.pdf
様式第五号の六(第八条の三十八の九関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_025.pdf
様式第五号の七(第八条の三十八の十一関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_026.pdf
様式第六号(第九条の二関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_027.pdf
様式第六号の二(第九条の二関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_028.pdf
様式第七号(第十条の二関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_029.pdf
様式第七号の二(第十条の二関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_030.pdf
様式第八号(第十条の四関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_031.pdf
様式第九号(第十条の六関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_032.pdf
様式第九号の二(第十条の六関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_033.pdf
様式第十号(第十条の九関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_034.pdf
様式第十一号(第十条の十関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_035.pdf
様式第十二号(第十条の十二関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_036.pdf
様式第十三号(第十条の十四関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_037.pdf
様式第十三号の二(第十条の十四関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_038.pdf
様式第十四号(第十条の十六関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_039.pdf
様式第十五号(第十条の十八関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_040.pdf
様式第十五号の二(第十条の十八関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_041.pdf
様式第十六号(第十条の二十二関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_042.pdf
様式第十七号(第十条の二十三関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_043.pdf
様式第十八号(第十一条関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_044.pdf
様式第十九号(第十二条の四関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_045.pdf
様式第二十号(第十二条の五関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_046.pdf
様式第二十号の二(第十二条の五の二関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_047.pdf
様式第二十号の三(第十二条の五の四関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_048.pdf
様式第二十一号(第十二条の七の十五関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_049.pdf
様式第二十二号(第十二条の九関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_050.pdf
様式第二十三号(第十二条の十の二関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_051.pdf
様式第二十四号(第十二条の十一関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_052.pdf
様式第二十五号(第十二条の十一の二関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_053.pdf
様式第二十五号の二(第十二条の十一の五関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_054.pdf
様式第二十五号の三(第十二条の十一の十関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_055.pdf
様式第二十五号の四(第十二条の十一の十一関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_056.pdf
様式第二十五号の五(第十二条の十一の十一関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_057.pdf
様式第二十六号(第十二条の十一の十二関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_058.pdf
様式第二十七号(第十二条の十一の十三関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_059.pdf
様式第二十八号(第十二条の十二関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_060.pdf
様式第二十九号(第十二条の十二の二十関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_061.pdf
様式第二十九号の二(第十二条の十二の二十関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_062.pdf
様式第二十九号の三(第十二条の十二の二十関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_063.pdf
様式第二十九号の四(第十二条の十二の二十一関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_064.pdf
様式第三十号(第十二条の十二の二十五関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_065.pdf
様式第三十一号(第十二条の十二の二十五関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_066.pdf
様式第三十一号の二(第十二条の十二の二十五関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_067.pdf
様式第三十一号の三(第十二条の十二の二十五関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_068.pdf
様式第三十二号(第十二条の十二の二十六関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_069.pdf
様式第三十三号(第十二条の三十関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_070.pdf
様式第三十四号(第十二条の三十四関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_071.pdf
様式第三十五号(第十二条の三十五、第十二条の三十八、第十二条の三十九関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_072.pdf
様式第三十五号の二(第十三条の三関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_073.pdf
様式第三十五号の三(第十三条の四関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_074.pdf
様式第三十五号の四(第十三条の十一関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_075.pdf
様式第三十六号(第十四条関係)
./pict/S46F03601000035_2105191705_076.pdf